月次支援金の登録確認機関になりました | 秋山勉税理士事務所のブログ

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 本日(2021年7月14日)、月次支援金登録確認機関相談窓口より連絡があり、登録支援機関として登録されたとのことです。

 登録申込は3日前でしたので、迅速でとても助かります。弊事務所は認定経営革新等支援機関ですので、その効果かもしれません。

 

 月次支援金の制度の詳細は省略しますが、申請の際に必ず必要な事前確認を行なうことができるのが登録支援機関です。

 今後の予定としては、大変心苦しいのですが、業務に差し支えのないよう、ご契約頂いているお客様またはその予定の方のみ無料でお受け致します。

 

【月次支援金の概要】

 2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店 の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付し、事業の継続・立て直しやそのための取組を支援します。月次支援金の給付に当たっては、一時支援金の仕組みを用いることで、事前確認や提出資料の 簡略化を図り、申請者の利便性を高めていきます。

月次支援金(中小企業庁HP)

 

【事前確認とは】

 月次支援金の給付に当たっては、不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として、申請希望者が、①事業を実施しているか、②月次支援金の給付対象等を正しく理解しているか等について、事務局が登録した登録確認機関によって、「帳簿等の予め定めた書類の有無」や「宣誓内容等に関する質疑応答」等の形式的な事前確認を行います。
なお、登録確認機関となっている団体等の会員、顧問先、事業性の事業性融資先等であれば、「電話」で「宣誓内容等に関する質疑応答のみの確認」に省略することができます。