事業復活支援金 ※2022年1月26日更新 | 秋山勉税理士事務所のブログ

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事業復活支援金  

※2022年1月26日時点の情報に基づき、作成しています。 

 

 

①制度の内容

新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、

事業規模に応じた給付金を支給します。

下記の給付対象のポイント1、2を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
 

②給付対象のポイント

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者

⒉ 2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、
   2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して
   50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者

③給付金額

給付額

     = 基準期間※1の売上高 ― 対象月の売上高×5ヶ月分

※1 2018年11月~2019年3月/2019年11月~2020年3月/2020年11月~2021年3月のいずれかの期間

 

中小法人等

   上限最大250万円

 

個人事業者等

   上限最大50万円

 

(抜粋) 経済産業省 事業復活支援金のリーフレット

 

④申請期限

2022年1月31日(月)~5月31日(火)

⑤申請の流れ

「一時支援金又は月次支援金を既に受給された方」、

「一時支援金及び月次支援金を受給していないが継続支援関係がある方」は申請ステップの一部を省略できます。 

そのため、事前確認を受ける際は、継続支援関係に当たる登録確認機関がある方は当該機関への依頼を推奨します。

 

(抜粋) 経済産業省 事業復活支援金の詳細について

 

⑥申請書類

1.履歴事項全部証明書(法人)又は本人確認書類(個人)

2.確定申告書類の控え   3.対象月の売上台帳等 

4.振込先の通帳         5.宣誓・同意書 

6.基準月の売上に係る帳簿 

7.基準月の売上に係る1取引分の 請求書・領収書等 

8.基準月の売上に係る通帳等

 

(抜粋) 経済産業省 事業復活支援金のリーフレット

⑦保存書類

2018年11月から対象月までの、確定申告書類の裏付けとなる全ての

帳簿書類(売上台帳、経費台帳、請求書、領収書など)および通帳を7年間保存する必要があります。

※申請時の提出は不要ですが、申請後に提出を求める場合があります。 

※なお、給付要件を満たさないおそれがある場合は、保存書類以外にも書類の提出を求める場合があります。

 

【お問い合わせ先】

事業復活支援金事務局 ホームページ

 

  URL:https://jigyou-fukkatsu.go.jp/

 

事業復活支援金事務局 相談窓口

 

 【申請者専用】 

 ⚫ TEL:0120-789-140

 ⚫ IP電話等からのお問い合わせ先:03-6834-7593(通話料がかかります)

 

 【登録確認機関専用】

 ⚫ TEL:0120-886-140

 ⚫ IP電話等からのお問い合わせ先:03-4335-7475(通話料がかかります) 

 

※いずれの相談窓口も受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応) 

※携帯電話からでもフリーダイヤルにお電話していただくことができます。

 

 

【ご参考】

 ・経済産業省 事業復活支援金の詳細について

 ・経済産業省 事業復活支援金のリーフレット