刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 2762

乙:今日の問題は、令和3年予備試験行政法第24問イです。

 

行政不服審査法における審理員に関する次のアからエまでの各記述について,同法に照らし(中略)
イ.行政不服審査法は,口頭意見陳述の対審的構造を確保するという観点から,審査請求人の申立てに基づき口頭意見陳述を行う場合,審理員に対し,審査請求人のみならず,処分庁を含む全ての審理関係人を招集して行うことを義務付けている。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:How quickly you forget that just anyone can fill your seat
Doesn't it feel good to laugh at yourself 

 

出典:https://youtu.be/2fuHS74ZARg?feature=shared

 

感想:アルクによると、laugh at oneselfは、自己を突き放して眺める、などの意味です。

 

乙:行政不服審査法31条1項本文、2項は

 

「審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者(以下この条及び第四十一条第二項第二号において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。

2 前項本文の規定による意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)は、審理員が期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。」

 

同法28条は

 

「審査請求人、参加人及び処分庁等(以下「審理関係人」という。)並びに審理員は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。

しほうちゃれんじ 2761

乙:今日の問題は、令和3年予備試験行政法第21問ウです。

 

行政事件訴訟法上の仮の救済に関する次のアからエまでの各記述について,同法に照らし(中略)
ウ.執行停止を認める決定は,第三者に対しても効力を有するが,仮の差止め及び仮の義務付けを認める決定は,いずれも第三者に対しては効力を有しない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Far cry, war rage
We fear in pain, and take no blame

 

出典:https://genius.com/Lizzie-esau-wait-too-late-lyrics

 

感想:アルクによると、take blameは、非難を受ける、という意味です。

 

乙:行政事件訴訟法32条は

 

「処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。
2 前項の規定は、執行停止の決定又はこれを取り消す決定に準用する。」

 

同法37条の5第4項は

 

「第二十五条第五項から第八項まで、第二十六条から第二十八条まで及び第三十三条第一項の規定は、仮の義務付け又は仮の差止めに関する事項について準用する。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。

しほうちゃれんじ 2760

乙:今日の問題は、令和3年予備試験行政法第18問イです。

 

原告適格に関する次のアからエまでの各記述について,最高裁判所の判例に照らし(中略)

イ.公衆浴場法が設置場所の「配置の適正」を公衆浴場営業許可の要件とする趣旨は,国民保健及び環境衛生の確保のほか,濫立の防止により既存業者の利益を保護する目的をも有するから,既存の公衆浴場業者は,近隣において新規参入を求めてきた第三者に対する上記許可につき,その取消しを求める原告適格を有する。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:I love how you toe the line
Cause I’m not fragile in your eyes

 

出典:https://youtu.be/NK7wPivdMLw?feature=shared

 

感想:アルクによると、toe the lineは、規則に従う、などの意味です。

 

乙:最判昭和37年1月19日は

 

「 公衆浴場法は、公衆浴場の経営につき許可制を採用し、第二条において、「設置の場所が配置の適正を欠く」と認められるときは許可を拒み得る旨を定めているが、その立法趣旨は、「公衆浴場は、多数の国民の日常生活に必要欠くべからざる、多分に公共性を伴う厚生施設である。そして、若しその設立を業者の自由に委せて、何等その偏在及び濫立を防止する等その配置の適正を保つために必要な措置が講ぜられないときは、その偏在により、多数の国民が日常容易に公衆浴場を利用しようとする場合に不便を来たすおそれを保し難く、また、その濫立により、浴場経営に無用の競争を生じその経営を経済的に不合理ならしめ、ひいて浴場の衛生設備の低下等好ましからざる影響を来たすおそれなきを保し難い。このようなことは、上記公衆浴場の性質に鑑み、国民保健及び環境衛生の上から、出来る限り防止することが望ましいことであり、従つて、公衆浴場の設置場所が配置の適正を欠き、その偏在乃至濫立を来たすに至るがごときことは、公共の福祉に反するものであつて、この理由により公衆浴場の経営の許可を与えないことができる旨の規定を設け」たのであることは当裁判所大法廷判決の判示するところである(昭和二八年(あ)第四七八二号、同三〇年一月二六日判決、刑集九巻一号二二七頁)。そして、同条はその第三項において右設置場所の配置の基準については都道府県条例の定めるところに委任し、京都府公衆浴場法施行条例は各公衆浴場との最短距離は二百五十米間隔とする旨を規定している。
これら規定の趣旨から考えると公衆浴場法が許可制を採用し前述のような規定を設けたのは、主として「国民保健及び環境衛生」という公共の福祉の見地から出たものであることはむろんであるが、他面、同時に、無用の競争により経営が不合理化することのないように濫立を防止することが公共の福祉のため必要であるとの見地から、被許可者を濫立による経営の不合理化から守ろうとする意図をも有するものであることは否定し得ないところであつて、適正な許可制度の運用によつて保護せらるべき業者の営業上の利益は、単なる事実上の反射的利益というにとどまらず公衆浴場法によつて保護せられる法的利益と解するを相当とする。
 原判決並びに第一審判決がこの理を解せず、本件上告人の本訴請求をもつて訴訟上の利益を欠くものとして、排斥したのは違法であることを免れず、」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。

しほうちゃれんじ 2759

乙:今日の問題は、令和3年予備試験行政法第17問ウです。

 

行政上の即時強制に関する教員と学生による以下の対話中の次のアからエまでの【 】内の各記述について,法令又は最高裁判所の判例に照らし(中略)

教員:公務員である鉄道公安職員が,鉄道施設に立ち入り,座り込むなどした労働組合員を実力で退去させた事案に関する最高裁判所大法廷判決の多数意見は,当該退去に係る即時強制の適法性を肯定したものと理解されています。多数意見は即時強制の適法性をどのような理由で肯定したのでしょうか。

学生:多数意見は,鉄道公安職員による強制的な退去行為について,(ウ)【危険が切迫する等やむを得ない事情が認められる場合には,法律による明文の根拠がなくても,具体的事情に応じて必要最小限度の強制力を用いることができる】として適法性を肯定しました。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:And I called the doctor and he said 
There’s nothing wrong

 

出典:https://youtu.be/Xg618pb_hwQ?feature=shared

 

感想:アルクによると、nothing wrong は、全く悪いところがない、などの意味です。

 

乙:最大判昭和48年4月25日は

 

「  つぎに、鉄道公安職員は、鉄道公安職員の職務に関する法律によつて、Aの列車、停車場その他輸送に直接必要な鉄道施設内における犯罪およびAの運輸業務に対する犯罪について捜査の権限をもつものであるが、他面、Aの職員として、その職務の遂行について法令およびAの定める業務上の規程に従わなければならないとされ(日本国有鉄道法三二条一項参照)、かかる業務上の規程の中でも重要な「鉄道公安職員基本規程」(昭和二四年一一月一八日総裁達第四六六号)によれば、鉄道公安職員は、(一)施設および車両の特殊警備、(二)旅客公衆の秩序維持、(三)運輸に係る不正行為の防止および調査、(四)荷物事故の防止および調査、(五)その他犯罪の防止、の職務を行なうものとされ(三条)、さらに、鉄道公安職員は、Aの防護の任にあることを自覚して、常に鉄道の安全および鉄道業務の円滑な遂行のために全力を尽くし、これを侵害するものを進んで排除することに努めなければならないとされている(五条)のであつて(現「鉄道公安職員基本規程(管理規程)」(昭和三九年四月一日総裁達第一六〇号)二条、四条)、鉄道公安職員が右規程によつてこのような警備的な職務に従事するものであることは、すでに当裁判所昭和三八年(あ)第五一五号同三九年八月二五日第二小法廷決定(裁判集刑事一五二号五八七頁)の認めるところであり、また、かかる職務が公務執行妨害罪の客体たる公務にあたることも、同決定の示すとおりである(日本国有鉄道法三四条一項参照)。このように、地方鉄道と異なり、Aについてとくに鉄道公安職員の制度が設けられているのは、Aが国有鉄道事業特別会計をもつて国の経営している鉄道事業その他一切の事業を経営し、能率的な運営によりこれを発展させ、もつて公共の福祉を増進することを目的として設立され(日本国有鉄道法一条)、鉄道事業その他法定の業務を行なう(同法三条)という高度の公共性を有し、また、その業務がわが国全土に及ぶという広範囲で、かつ複雑膨大な企業体であることによるものである。
 ところで、本件について考察するに、前記のとおり、H駅東てこ扱所二階の信号所に立ち入り、階段にすわり込んだA労働組合員らは、いずれもその勤務から離れ、H駅長等の当局側の警告を無視して、Aの業務運営上重要な施設を占拠し、その管理者の管理を事実上排除したものであるから、このような場合は、鉄道営業法三七条、四二条一項三号にいう公衆が鉄道地内にみだりに立入つた場合にあたるというを妨げず、これに対し、列車の正常かつ安全な運行に責任を有するA当局が、同信号所の管理を回復するため、労働組合員らの退去を促し、さらにはその排除を図りうることは、当然の事理というべきである。
 すなわち、このような場合、鉄道公安職員においては、前記「鉄道公安職員基本規程」所定の職務を行なうA職員、すなわち、鉄道営業法四二条一項所定の当該の鉄道係員に属するものとして、すみやかにAの業務運営上の障害を除去するため、前記信号所に立ち入りあるいは階段にすわり込んだ労働組合員らを退去させることができるものであり、その際には、前述のように、当該の具体的事情に応じて必要最少限度の強制力を用いることができるものと解すべきであつて、検察官の所論引用の判例のうち仙台高等裁判所昭和三六年(う)第六一六号同三八年三月二九日判決および東京高等裁判所昭和三九年(う)第二四八七号同四〇年九月一四日判決は、いずれもこの趣旨を判示したものである。そして、鉄道公安職員は、必要最少限度の強制力の行使として、信号所階段、その付近、同所内にいる労働組合員らに対し、拡声器等により自発的な退去を促し、もしこれに応じないときは、階段の手すりにしがみつき、あるいはたがいに腕を組む等して居すわつている者に対し、手や腕を取つてこれをほどき、身体に手をかけて引き、あるいは押し、必要な場合にはこれをかかえ上げる等して階段から引きおろし、これが実効を収めるために必要な限度で階段下から適当な場所まで腕をとつて連行する等の行為をもなしうるものと解すべきであり、また、このような行為が必要最少限度のものかどうかは、労働組合員らの抵抗の状況等の具体的事情を考慮して決定すべきものである。
 このような法令解釈のもとに本件の状況を見るに、原判決の認める前記事実によれば、鉄道公安職員らは、再三にわたつて労働組合員らの退去を促し、退去の機会を与えたが、これに応じなかつたため、やむなく、労働組合員らの手を取り、引張る等、実力を用いて排除にかかつたというのであり、さらに、記録によれば、被告人らが前記のように二回にわたる実力行使の際に鉄道公安職員らに対しバケツで水を浴びせかけたのは、単に数杯の水を浴びせかけたというものではなく、原判決も一部認めているように、寒夜それぞれ数十杯の水を浴びせかけ、そのため鉄道公安職員らのほとんどが着衣を濡らし、中には下着まで浸みとおつて寒さのため身ぶるいしながら職務に従事した者もあり、ことに第二回の投水の際には石炭がらや尿を混じた汚水な浴びせかけたというものであつたこと、また、右排除行動にあたつて負傷者が出たのは単に原判決の認めるような労働組合側の者だけではなく、労働組合員らの抵抗等により鉄道公安職員側にも負傷者が出たことがうかがわれるのである。
 右のような諸点その他記録からうかがわれるところに徴すれば、鉄道公安職員らの本件実力行使は必要最少限度の範囲内にあつたものと認める余地があり、もしそのように認められるとすれば、鉄道公安職員らの排除行為は、適法な職務の執行であり、これを妨げるため二階信号所から鉄道公安職員らに対しバケツで水を浴びせかけた被告人らの所為は、公務執行妨害罪を構成するものと解されるのである。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。

しほうちゃれんじ 2758

乙:今日の問題は、令和3年予備試験行政法第17問イです。

 

行政上の即時強制に関する教員と学生による以下の対話中の次のアからエまでの【 】内の各記述について,法令又は最高裁判所の判例に照らし(中略)
教員:即時強制については,実力行使を伴う強制執行の一手段である直接強制との類似性が指摘されていますが,両者はどのような点が異なるのでしょうか。
学生:(イ)【直接強制では,相手方に義務を賦課する行為が実力行使に先行しますが,即時強制
では,緊急性に応じて,義務を賦課する行為が先行する場合と,これが先行することなく実力行使がされる場合の両者が含まれる点】が異なります。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:It weighs me down and it keep me up at night

 

出典:https://genius.com/Tilly-valentine-what-you-go-through-lyrics

 

感想:アルクによると、weigh downは、(人)の気を重くさせる、などの意味です。

 

乙:「即時強制とは、義務の存在を前提とせず、行政上の目的を達するため、直接身体もしくは財産に対して有形力を行使することをいう。」

 

櫻井敬子 橋本博之『行政法〔第3版〕』194頁

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。

しほうちゃれんじ 2757

乙:今日の問題は、令和3年予備試験行政法第16問ウです。

 

行政裁量の司法審査に関する次のアからウまでの各記述について,法令又は最高裁判所の判例に照らし(中略)

ウ.行政庁の裁量処分の取消しについて,行政事件訴訟法第30条は,「取り消すことができる」と規定しており,これは,裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があったときでも,公の利益に配慮して当該処分を取り消すか否かの裁量を裁判所に認める趣旨を含むものである。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?


甲:I can’t be wrong, I can see the stories now all the hearts blink on and on

 

出典:https://youtu.be/DGPmYvscXhs?feature=shared

 

感想:アルクによると、blink onは、〔灯が〕ともる、などの意味です。

 

乙:行政事件訴訟法30条は

 

「行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。」

 

同法31条は

 

「取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、請求を棄却することができる。この場合には、当該判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない。
2 裁判所は、相当と認めるときは、終局判決前に、判決をもつて、処分又は裁決が違法であることを宣言することができる。
3 終局判決に事実及び理由を記載するには、前項の判決を引用することができる。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。

しほうちゃれんじ 2756

乙:今日の問題は、令和3年予備試験行政法第16問アです。

 

行政裁量の司法審査に関する次のアからウまでの各記述について,法令又は最高裁判所の判例に
照らし(中略)
ア.行政庁の裁量処分の取消しについて定める行政事件訴訟法第30条は,行政処分の当不当の問題については裁判所の審理権が及ばないという当然の原則を明示したものであり,取消訴訟以外の抗告訴訟にも同条が準用されるものがある。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:I caught a bug

 

出典:https://youtu.be/if2juwy6T70?feature=shared

 

感想:アルクによると、catch a bugは、ばい菌を捕らえる、などの意味です。

 

乙:行政事件訴訟法30条は

 

「行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。」

 

同法38条は

 

「第十一条から第十三条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条まで、第二十四条、第三十三条及び第三十五条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。
2 第十条第二項の規定は、処分の無効等確認の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟とを提起することができる場合に、第二十条の規定は、処分の無効等確認の訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟に併合して提起する場合に準用する。
3 第二十三条の二、第二十五条から第二十九条まで及び第三十二条第二項の規定は、無効等確認の訴えについて準用する。
4 第八条及び第十条第二項の規定は、不作為の違法確認の訴えに準用する。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。