刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1941

乙:No flakes no chills

出典:https://youtu.be/dBNya3p8Cy0

感想:ここではsnowflakesの意味でしょうか。


今日の問題は、新司法試験平成25年民事系第42問イとエです。

株主総会の招集及び株主提案権に関する(中略)
イ.会社法上の公開会社は,株主が取締役に対し一定の事項を株主総会の議題とすることを請求するためには,その請求は株主総会の日の3か月前までにしなければならない旨を定款で定めることができる。
エ.特定の議案につき株主総会において会社法所定の議決権の割合以上の賛成を得られなかった場合には,その日から5年を経過しない限り,株主は,株主総会において,その議案と実質的
に同一の議案を提出することができない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:イについて、会社法305条1項本文は

「株主は、取締役に対し、株主総会の日の八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、株主総会の目的である事項につき当該株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知すること(第二百九十九条第二項又は第三項の通知をする場合にあっては、その通知に記載し、又は記録すること)を請求することができる。」

と、規定しています。


エについて、会社法304条ただし書は

「株主は、株主総会において、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次条第一項において同じ。)につき議案を提出することができる。ただし、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき株主総会において総株主(当該議案について議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合は、この限りでない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、イもエも誤りです。