刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2243

乙:I don’t want no job to keep me still

 

出典:https://youtu.be/BF5JXUO9zlE

 

感想:アルクによると、keep still は、〔動かずに〕じっとしている、などの意味です。

 

 

今日の問題は、平成28年予備試験商法第29問ウです。

 

手形の善意取得に関する(中略)
ウ.判例の趣旨によれば,手形について除権決定があったとしても,これよりも前に当該手形を善意取得した者は,当該手形に表章された手形上の権利を失わない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

 

甲:最判平成13年1月25日は

 

「 手形について除権判決の言渡しがあったとしても,これよりも前に当該手形を善意取得した者は,当該手形に表章された手形上の権利を失わないと解するのが相当である。その理由は,次のとおりである。
 手形に関する除権判決の効果は,当該手形を無効とし,除権判決申立人に当該手形を所持するのと同一の地位を回復させるにとどまるものであって,上記申立人が実質上手形権利者であることを確定するものではない(最高裁昭和26年(オ)第424号同29年2月19日第二小法廷判決・民集8巻2号523頁参照)。手形が善意取得されたときは,当該手形の従前の所持人は,その時点で手形上の権利を喪失するから,その後に除権判決の言渡しを受けても,当該手形を所持するのと同一の地位を回復するにとどまり,手形上の権利までをも回復するものではなく,手形上の権利は善意取得者に帰属すると解するのが相当である。
 加えて,手形に関する除権判決の前提となる公示催告手続における公告の現状からすれば,手形の公示催告手続において善意取得者が除権判決の言渡しまでに裁判所に対して権利の届出及び当該手形の提出をすることは実際上困難な場合が多く,除権判決の言渡しによって善意取得者が手形上の権利を失うとするのは手形の流通保護の要請を損なうおそれがあるというべきである。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。