刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2312

乙:今日の問題は、平成26年予備試験刑事訴訟法第16問ウです。

 

逮捕状による逮捕と起訴前の勾留に関する(中略)ただし,判例がある場合には,それに照らして考えるものとする。(中略)
ウ.どちらも,保釈は認められない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

 

甲:Hold up your hands and let go of your phone clone

 

出典:https://youtu.be/DppnvkcRG98

 

感想:アルクによると、let go ofは、~から手を放す、などの意味です。

 

 

乙:前段について

 

「被疑者の勾留には保釈(保証金と引きかえに釈放する制度)は認められません。」

 

渡辺咲子『刑事訴訟法講義[第5版]』162頁

 

後段について、刑事訴訟法207条1項は

 

「前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。」

 

同法60条1項は

 

「裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。