刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2313

乙:今日の問題は、平成26年予備試験憲法第2問アです。

 

法の下の平等に関する(中略)
ア.日本国籍は重要な法的地位であり,父母の婚姻による嫡出子たる身分の取得は子が自らの意思や努力によっては変えられない事柄であることから,こうした事柄により国籍取得に関して区別することに合理的な理由があるか否かについては,慎重な検討が必要である。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:I tried my luck at dancing with everybody

 

出典:https://genius.com/Wet-leg-angelica-lyrics

 

感想:アルクによると、try one's luckは、いちかばちか試してみる、などの意味です。

 

乙:憲法14条1項は

 

「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」

 

と、規定しています。

 

最判平成20年6月4日は

 

「日本国籍は,我が国の構成員としての資格であるとともに,我が国において基本的人権の保障,公的資格の付与,公的給付等を受ける上で意味を持つ重要な法的地位でもある。一方,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得するか否かということは,子にとっては自らの意思や努力によっては変えることのできない父母の身分行為に係る事柄である。したがって,このような事柄をもって日本国籍取得の要件に関して区別を生じさせることに合理的な理由があるか否かについては,慎重に検討することが必要である。」

 

と、判示しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。