刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 2719

乙:How do we deal with something like this?

 

出典:https://youtu.be/jCa8bYEaNvc?feature=shared

 

感想:アルクによると、deal withは、〔問題などに〕取り組む、という意味です。

 

今日の問題は、令和3年予備試験商法第22問3です。

 

取締役の責任に関する(中略)
3.剰余金の配当により株主に対して分配可能額を超える金銭が交付された場合において,当該剰余金の配当に関する職務を行った業務執行取締役が当該株式会社に対して配当額に相当する金銭を支払う義務は,その全額を総株主の同意により免除することができる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

 

甲:会社法461条1項8号は

 

「次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く。以下この節において同じ。)の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。
八 剰余金の配当」

 

同法462条1項柱書、3項は

 

「前条第一項の規定に違反して株式会社が同項各号に掲げる行為をした場合には、当該行為により金銭等の交付を受けた者並びに当該行為に関する職務を行った業務執行者(業務執行取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役。以下この項において同じ。)その他当該業務執行取締役の行う業務の執行に職務上関与した者として法務省令で定めるものをいう。以下この節において同じ。)及び当該行為が次の各号に掲げるものである場合における当該各号に定める者は、当該株式会社に対し、連帯して、当該金銭等の交付を受けた者が交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負う。

3 第一項の規定により業務執行者及び同項各号に定める者の負う義務は、免除することができない。ただし、前条第一項各号に掲げる行為の時における分配可能額を限度として当該義務を免除することについて総株主の同意がある場合は、この限りでない。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。