司法書士の井比です。
業界的にはあちらこちらでかなりの話題になっていますが、今年からいよいよ民法のうち、相続に関する部分がかなりの範囲で改正されます。
そのうちの1つに、新たな制度として、【遺産分割前の預貯金の一部払戻制度】が新設されます。
被相続人の全ての遺産は、相続が開始した時点で相続人全員が共有している財産とみなされます。
理論的には共有であっても、遺産分割協議が完了すると、相続人のうちの誰かが単独で預貯金債権を相続する、ということもありえたため、一種のダブルスタンダードが発生していました。
そして、金融機関は、原則として、遺産分割協議書の作成「前」にあっては、被相続人名義の預貯金については凍結とし、仮に一部の相続人から被相続人の預貯金の払い戻しの請求があったとしても、口座の解約手続きをすることは受け付けていませんでした。
しかし、遺産分割協議が難航するなど、時間がかかった場合には、被相続人の生前の入院費用や葬儀費用などは一部の相続人に対して請求されてしまいますので、その相続人としては、自らの固有財産をもって、これを支払わなければならないといった不公平が発生していました。
こうした被相続人に関する支払いに充てるための資金需要にこたえるため、今回の民法改正によって被相続人の預貯金債権の一部払い戻し制度が新設されました。
施行後には、被相続人名義の預貯金額ついては次の額を上限として引き出せることができるようになります。
預貯金額 × 1/3 × 払い戻し請求者の法定相続分
(ただし、金融機関ごとに上限150万円)
これによって、少しでも相続人間の不公平が是正されるとよいですね。
この改正法の施行は2019年7月1日の予定です。
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