ダミーブログにミスリード 言論弾圧 thk6481

国保税の広報の妨げになるWEB上のトラブルを書いてます。

テキスト版 KY要録 240318 控訴人第1準備書面 手嶋あさみ裁判官 小池百合子控訴審

2024-03-18 14:59:06 | 指導要録
テキスト版 KY要録 240318 控訴人第1準備書面 手嶋あさみ裁判官 小池百合子控訴審

Ⓢ KY要録 231214 控訴状 小池百合子訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202312070000/

Ⓢ KY要録 240115 控訴理由書・前半 小池百合子訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/01/14/145918

Ⓢ KY要録 240115 控訴理由書・後半 小池百合子訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/01/14/183508

Ⓢ KY要録 240325日付 控訴答弁書 小池百合子控訴審 手嶋あさみ裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202403160000/

************
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5510965.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202403180000/
https://kokuhozei.exblog.jp/33721723/
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/03/18/145341
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12844587900.html


***************
令和6年(ネ)第255号
虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法を原因とする慰謝料請求控訴事件
手嶋あさみ裁判官・寺田利彦裁判官・真鍋浩之裁判官
控訴人 
被控訴人 東京都 同代表 小池百合子都知事

控訴人第1準備書面

令和6年3月18日

東京高等裁判所第20民事部ほ係 御中
手嶋あさみ裁判官 殿

控訴人       ㊞
 
第1 控訴人は、KY要録240325控訴答弁書に対して、以下の通り認否反論をする。
Ⓢ KY要録 240325 控訴答弁書 小池百合子控訴審 要録偽造
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12844529775.html

<< KY要録 240325 控訴答弁書 小池百合子控訴審<2p>7行目から >>
<< 第2 被控訴人の主張
原判決が控訴人の請求を棄却したことは正当であり、被控訴人に対する本件控訴は理由がないから、速やかに棄却されるべきである。

その他、控訴理由書における控訴人の主張は、基本的に原審での繰り返しに過ぎず、また独自の見解に基づくものであるから、被控訴人の原審での主張及び立証を援用し、それ以上の主張をする必要は認められない。

なお、控訴人の令和6年1月22日付け文書提出命令申立てによる申立てについては、原審の令和5年6月23日の第3回口頭弁論期日における検証の目的物として、対象文書の原本が既に裁判所に提示されており、重ねて同一の文書を取調べる必要性は認められないから、却下されるべきである( 当該文書の保管状況からして、事後的に記載内容が書き換えられたということもできないことにつき乙10号証及び乙11号証参照 )。 >>である。

□ KY要録 240318控訴人第準備書面 小池百合子控訴審<2p>1行目から
補足説明すると、「 小池百合子訴訟乙11号証=葛岡裕訴訟乙24号証の2 」と言う文書とは、同値関係にある。
どちらも、「 H23,3児童・生徒指導要録の様式及び取扱い 」のことである。

上記の「 H24.3児童・生徒指導要録の様式及び取扱い 」は、平成24年度学習指導要領の改訂に対応して変更されたH24新学習指導要録について様式及び取扱いを規定した文書である。
上記の主張根拠は、移行措置として明記された文言であることによる。
この文言は、平成24年度から実施された指導要録電子化に伴う移行措置に関して明記した文言である。

従って、「 H24.3児童・生徒指導要録の様式及び取扱い 」は、平成21年度に墨田特別支援学校中学部に入学した中根氏の指導要録の様式及び取扱いには、適用できない文書である事実。

被告東京都(小池百合子)は、中根氏指導要録(写し)には形式証拠力が具備していることを証明するためには、「葛岡裕訴訟乙24号証の2 」は、適用できない文書である事実を認識した上で、適用できると偽ったこと。
適用できない「葛岡裕訴訟乙24号証の2 」を、中根氏指導要録(写し)には形式的証拠力が具備していることを証明するために証拠資料として使用することを故意になすという、信義則違反をなしたものである。

信義則違反を故意にした理由は、以下の通り。
具備していることが証明できれば、(文書の成立)民訴法二二八条第2項所定の推定規定を適用して。中根氏指導要録(写し)は成立真正の有印公文書であると、鈴木雅久裁判官により事実認定されるからである。

推定規定を適用して、中根氏指導要録(写し)が成立真正の有印公文書であることが、事実認定されれば、中根氏指導要録(原本)の取調べ手続きを回避できるからである。

中根氏指導要録(原本)の取調べ手続きを回避する手口は、裁判所の協力なしでは行えない手口である。

実際、葛岡裕訴訟担当した以下の裁判官は、中根氏指導要録(原本)の取調べ手続きを飛ばした上で、弁論終結を強要した。
「 1 東京地方裁判所平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 鈴木雅久裁判官 川北功裁判官 岡崎克彦裁判官
2 東京高等裁判所平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求控訴事件
村田渉裁判官 一木文智裁判官 前澤達朗裁判官 #渋谷辰二書記官
3 上告提起 平成29年(オ)第1382号 国家賠償請求上告事件
岡部喜代子最高裁判事 山﨑敏充最高裁判事 戸倉三郎最高裁判事 林景一最高裁判事 」である。

加えて、本件の小池百合子訴訟を担当した以下の裁判官も、中根氏指導要録(原本)の取調べ手続きを飛ばした上で、弁論終結を強要した。
「 1 東京地裁令和5年(ワ)第97号 
虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件
坂本康博裁判官 高木俊明裁判官 織田みのり裁判官 ( 關隆太郎裁判官 ) 」である。

「 葛岡裕訴訟乙24号証の2 」については、被告東京都(小池百合子)が、平成28年2月2日に書証提出した文書である。
Ⓢ KY61丁被告証拠説明書(5)と乙24号証 葛岡裕訴訟 鈴木雅久裁判官 
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12844798481.html

Ⓢ KY 61丁 H280202受付け被告証拠説明書(5) 葛岡裕訴訟 鈴木雅久裁判官 要録偽造 ( 乙24の1 乙24の2 )
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/01/09/171722
Ⓢ KY H280209 乙24号証 葛岡裕訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311140000/

被告東京都(小池百合子)が、提出目的は、中根氏指導要録(写し)には、形式的証拠力が具備している事実を証明するためであった。
具体的証明内容は、中根氏指導要録(写し)は、「正規の様式で記載」された有印公文書である事実を指す。

しかしながら、形式的証拠力が具備している事実を証明する目的で書証提出した「葛岡裕訴訟乙24号証の2」は、論証に使用できない文書であった。
言い換えると、被告東京都(小池百合子)は、形式的証拠力が具備していることを証明することができなかった事実。
言い換えると、中根氏指導要録(写し)は、形式的証拠力が不備な文書である事実。

□ KY要録 240318控訴人第準備書面 小池百合子控訴審<4p>3行目から
第2 上記の被控訴人東京都(小池百合子)の主張について、内容別に認否反論をする。
(1) << 原判決が控訴人の請求を棄却したことは正当であり、被控訴人に対する本件控訴は理由がないから、速やかに棄却されるべきである。 >>について。
Ⓢ KY 231129 坂本康博判決書 小池百合子訴訟 要録偽造
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202312050000/

=> KY231129坂本康博判決書は、虚偽有印公文書である。
根拠は、「 訴訟手続きの違法 」を故意にした上で、「違法に確定した事実」を裁判の基礎にして作成された判決書であることに拠る。
Ⓢ KY 訴追請求状 織田みのり裁判官 小池百合子訴訟 
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202401200000/
「訴訟手続きの違法」とは、「 事実認定手続きの違法 」を指す。
① 中根氏指導要録(原本)を被告東京都は、所持している事実がある。
原本がある以上、原本の取調べ手続きをなして、事実認定をすることが、事実認定手続きにおける適正手続きである。

一方、坂本康博裁判官は、中根氏指導要録(原本)の取調べ手続きを飛ばした上で、(文書の成立)民訴法二二八条第2項所定の推定規定を適用して、葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)を真正成立した有印公文書であると事実認定すると言う「事実認定手続きの違法」を故意になした。

② (文書の成立)民訴法二二八条第2項所定の推定規定を適用するためには、前提事実が必要であるが、中根氏指導要録(写し)は前提事実を欠いている。
前提事実とは、方式( 指導要録の様式)が正規の様式である事実のことである。
Ⓢ 丁番入り KY H270714受付け 乙第11号証=中根氏指導要録(写し)葛岡裕訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303270002/

被告東京都は、指導要録の様式が正規の様式であると主張はするが、証明できていない事実。
中根氏指導要録(写し)は、旧学習指導要領に対応した旧学習指導要録と、平成24年度から改訂された新学習指導要領に対応した新学習指導要録との2種類の様式が使用されていると言う異常な様式となっている事実。

中学部に入学した生徒は、入学時に有効であった学習指導要領に基づき3年間学習することになっている事実( 顕著な事実 )。
入学時に有効であった学習指導要領に基づき学習する事実から、学習指導要領に対応した指導要録の様式も、3年間継続使用されると言う事実が導出される。

中根氏指導要録(写し)は、「旧指導要録の様式」と「新指導要録の様式」との2種類の様式が使用されている事実。
この事実の意味するところは、中根氏は平成21年度・平成22年度は旧学習指導要領で学習し、平成23年度はH4新学習指導要領で学習したことを意味している。
従って、中根氏指導要録(写し)は、正規の様式で作成されていない事実。
この事実から、(文書の成立)民訴法二二八条第2項所定の推定規定は適用できない事実が導出できる。

適用できない推定規定を適用した上で、導出した中根氏指導要録(写し)は、成立真正の有印公文書であると事実認定した事実は、「 違法に確定した事実」である。
「 違法に確定した事実 」を基礎に作成したKY231129坂本康博判決書は、内容虚偽の判決書である。

(2) << その他、控訴理由書における控訴人の主張は、基本的に原審での繰り返しに過ぎず、また独自の見解に基づくものであるから、被控訴人の原審での主張及び立証を援用し、それ以上の主張をする必要は認められない。 >>について

=> 主張は求めていない。証明を求めている。
<< 独自の見解 >>と称しているが、まるで控訴人が根も葉もない主張をしている様に読める。
誰でも読むことができる公文書において、上記のような決めつけ表現は、控訴人に対する誹謗中傷に当たるから、名誉棄損である。

<< 独自の見解 >>とは、具体的にどのような見解を指示しているのか不明である。
不明であるため、控訴人は、認否反論ができない。
求釈明=<< 独自の見解 >>について、具体的な内容について、回答した上で、独自の見解である事実に付いて、求釈明する。

□ KY要録 240318控訴人第準備書面 小池百合子控訴審<6p>3行目から
<< 原審での繰り返しに過ぎず >>については、原因は、被告東京都(小池百合子)が証明をしないからである。
正規の様式を使って記載された中根氏指導要録(原本)を書証提出して、証拠調べの手続きをさせれば、即効、解決する事案である。

控訴状で記載した通り、原審を担当した以下3名の裁判官( 坂本康博裁判官 高木俊明裁判官 織田みのり裁判官 )が、「 訴訟手続きの違法 」を故意にやり放題したため、今回も同様のことがなされると期待した上で、<< それ以上の主張をする必要は認められない。 >>と、恫喝同然の記載ができるに過ぎない。

Ⓢ KY 231101 第5回弁論調書 弁論終結 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202312030002/
被告東京都(小池百合子)は、KY231101第5回弁論調書に拠れば、以下の陳述を不意打ちで行った事実がある。
<< 原告の上記各準備書面に対する反論はしない。 >>との不意打ち陳述のことである。

なお、上記準備書面とは、以下の5つの原告準備書面を指す。
原告第3準備書面(要録偽造の件)
Ⓢ KY 230902 原告第3準備書面 坂本康博裁判官 小池百合子訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309020000/

原告第4準備書面(要録偽造の件)
Ⓢ KY 230928 原告第4準備書面 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309270000/

原告第5準備書面(要録偽造の件)
Ⓢ KY 231020 原告第5準備書面 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310210000/

原告第6準備書面(要録偽造の件)
Ⓢ KY 231025 原告第6準備書面 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310250000/

原告第7準備書面(証拠説明書の添付)
Ⓢ KY 231101 原告第7準備書面 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311030000/

被告東京都(小池百合子)に対して、反論ではなく、認否を明らかにし、否認する場合は否認理由を答えることを求釈明する。
被告東京都(小池百合子)は、控訴状でした求釈明に対しても、回答拒否した。

回答拒否したため、改めて、被告東京都(小池百合子)に対して、再度、控訴人第1準備書面で、控訴状でした求釈明と同一の求釈明をする。

被告東京都(小池百合子)に対して、控訴状でした求釈明は以下の内容である。
<< KY 240115 控訴理由書後半(小池百合子訴訟要録)<19p>9行目から >>
Ⓢ 頁挿入 後半 KY要録 240115 控訴理由書 小池百合子訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/01/14/183508
<< 第5 以下の項目は、本件事実認定における争点である。
以下の項目について、被告小池百合子都知事に対して認否及び証明を求める。

(1) 葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)が中根氏指導要録(原本)の写しであることについて、認否を求める。
否認する場合は、中根氏指導要録(原本)を書証提出して証拠調べの手続きを経ることで、中根氏指導要録(写し)が、成立真正の公文書である事実を証明することを求める。

(2) 「 H23.3東京都立特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い( 葛岡裕訴訟乙24号証の2=小池百合子訴訟乙7号証=小池百合子訴訟乙11号証 」は、中根氏指導要録(原本)に対して、影響を及ぼすことのない「様式及び取扱い」であることについて、認否を求める。
Ⓢ KY 230804日付け 小池百合子訴訟乙11 表紙 H24.3新要録の手引き
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/11/165105

(3) 葛岡裕訴訟乙11号証の1について、3年生分の記入欄が空欄となっている事実を理由とする違法について。
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/12/205409

□ KY要録 240318控訴人第準備書面 小池百合子控訴審<8p>2行目から
中学部生徒は、入学時に有効であった学習指導要領に基づいて3年間学習することになっている(顕著な事実)。
学習指導要領とそれに対応した学習指導要録とは、対応関係にある事実(顕著な事実)がある。
上記の事実によれば、紙媒体の指導要録は、3年間継続使用することになっている(顕著な事実)。 >>である。

<< KY 240115 控訴理由書後半(小池百合子訴訟要録)<20p>2行目から >>
Ⓢ テキスト版後半 KY要録 240115控訴理由書 小池百合子訴訟 要録偽造
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/01/14/183508
<< 一方、葛岡裕訴訟乙11号証の1については、3年生分の記入欄が空欄となっている事実がある。
求釈明 
上記の空欄となっている事実について、3年生分の記入欄を空欄にしなければならない理由について、説明を求める。

(4)  葛岡裕訴訟乙11号証の2については、H24電子化指導要録が使用されている事実(顕著な事実)を理由とする違法について。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12755000144.html

平成24年度から、H24電子化指導要録の実施とH24新学習指導要領の実施とが行われた事実(顕著な事実)がある。

上記の事実から、H24電子化指導要録に使用されている様式は、H24新学習指導要領に対応したH24新様式が使用されている事実が導出される。
H24新様式とは、H24新学習指導要領に対応したH24新学習指導要録に使用されている様式のことである。

上記の導出事実から、中根氏は、3年生ではH24新学習指導要領で学習したとの事実が導出できる。
一方で、中学部生徒は、入学時に有効であった学習指導要領に基づき3年間学習することになっている事実がある(顕著な事実)。
求釈明
中根氏は、3年生ではH24新学習指導要領で学習したことについて、認否を求める。

(5) 葛岡裕訴訟乙11号証の2については、H24電子化指導要録で使用されているH24新様式を、紙媒体に印刷し、遠藤隼担任が手書きという方法で記録をした事実を理由とする違法について。
求釈明
H24電子化指導要録で使用されているH24新様式を、紙媒体に印刷し、手書きで記録する旨を規定した文書の存在について、認否を求める。

(6)  葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)には、学籍の記録が2枚に分かれている事実を理由とする違法について。
求釈明
学籍の記録を2枚に分けて作成しなければならない理由について、釈明を求める。

(7)  「 H23.3東京都立特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い( 葛岡裕訴訟乙24号証の2=小池百合子訴訟乙7号証=小池百合子訴訟乙11号証 」に明示されている「 (6) 実施の時期 」については、平成24年度新指導要領の改訂に伴う移行期間措置についての説明であるであること。
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202312310000/

求釈明
平成24年度新指導要領の改訂に伴う移行期間措置についての説明であることについて、認否を求める。 >>と、控訴状求釈明した。 >>である。

被控訴人東京都(小池百合子)に対して、再度、控訴人第1準備書面で、控訴状でした求釈明と同一の求釈明をする。
手嶋あさみ裁判官に対しては、被控訴人東京都(小池百合子)に答えさせることを求める。

(3) << なお、控訴人の令和6年1月22日付け文書提出命令申立てによる申立てについては、原審の令和5年6月23日の第3回口頭弁論期日における検証の目的物として、対象文書の原本が既に裁判所に提示されており、重ねて同一の文書を取調べる必要性は認められないから、却下されるべきである
( 当該文書の保管状況からして、事後的に記載内容が書き換えられたということもできないことにつき乙10号証及び乙11号証参照 )。 >>である。

□ KY要録 240318控訴人第準備書面 小池百合子控訴審<10p>4行目から
=> 小池百合子訴訟乙10号証及び小池百合子訴訟乙11号証については、主張根拠としての適正を欠く書証である( 顕著な事実 )。
小池百合子訴訟乙10号証については、再度、反論する。
葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)の作成者は、東京都教育委員会の支配下にある人物に拠り作成されたものである。
金庫の鍵及び職印は、当時の磯部淳子墨田特別支援学校長が管理している事実。

<< 342丁葛岡裕訴訟乙11号証の2<1P>末尾欄外 >>に以下の記載がある事実。
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303270002/
<< 平成27年6月3日 東京都立墨田特別支援学校長 磯部淳子(職印) >>である。

小池百合子訴訟乙10号証の立証趣旨は、外部の者に対する対策であり、内部の者に対する対策ではない。
本件では、獅子身中の虫に対する対策が問われている。
求釈明=内部の者に対しては、どの様になっているのかについて、求釈明する。

小池百合子訴訟乙11号証は、児童・生徒指導要録の様式及び取扱い( 平成23年3月 )と明示されている。
Ⓢ KY230804日付け小池百合子訴訟乙11号証 表紙 H23.3新要録の手引き 
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/11/165105
Ⓢ KY 230804日付け 被告証拠説明書(3) 乙11・乙12 小池百合子訴訟 高木俊明裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308020001/

中学部の学習指導要領の改訂は平成24年度から実施された事実(顕著な事実)。
小池百合子訴訟乙11号証=H23,3指導要録の様式及び取扱いは、「 H24新学習指導要領に対応したH24新指導要録 」を対象として記載された指導要録の様式及び取扱いに関する文書である。
主張根拠は、移行措置についての説明は、H24電子化指導要録に関する移行措置の取扱いだからである。

中根氏は、平成21年に度墨田特別支援学校中学部に入学した生徒である。
平成21年度に有効であった旧学習指導要領に基づいて3年間学習した事実( 顕著な事実 )。
小池百合子訴訟乙11号証は、中根氏指導要録(原本)には適用できない文書である。

被告東京都(小池百合子)は、中根氏指導要録(原本)には適用できない文書を、適用できると偽って書証提出している事実。
偽って書証提出している事実から、控訴人を騙す目的を持って、故意に提出したものである。
上記は、(誠意誠実)民訴法2条に、故意に違反する行為であるし、小池百合子都知事と共謀の上でした行為と言えど、加登谷毅都職員の行為は詐欺である。

Ⓢ 画像版 KY 230621_1035FAX受信 証拠説明書(2) 乙10号証 01小池百合子訴訟 
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306210001/
https://note.com/thk6481/n/n1a43a0bbfec6

Ⓢ KY 230804日付け 被告証拠説明書(3) 乙11・乙12 小池百合子訴訟 高木俊明裁判官 
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308020001/
https://note.com/thk6481/n/nfd63dbaead40

Ⓢ KY 230804日付け 乙11号証 H24.3新要録の手引き
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/11/165105
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202312110000/

=> << 対象文書の原本が既に裁判所に提示されており、重ねて同一の文書を取調べる必要性は認められないから、却下されるべきである >>について。
上記の主張は否認する。否認理由は、前提を欠いており、失当である。

確かに、KY230623第3回口頭弁論期日において、検証に際し、朝日滋也墨田特別支援学校長が文書を持参した事実。
高木俊明裁判官は、声を張り上げて、「 検証する 」と宣言した事実。
朝日滋也校長が持参した文書を、高木俊明裁判官は手に取り見ただけで、中根氏指導要録(写し)との照合はしなかった。

□ KY要録 240318控訴人第準備書面 小池百合子控訴審<12p>4行目から
次に、原告に上記文書が渡された。
原告は、検証が不意打ちでなされたため、中根氏指導要録(写し)との照合はできなかった。
見ると、2セットで1人前の中根氏指導要録であった。
そのため、中根氏指導要録(原本)ではないとして、否認した。
否認した上で、(検証の際の鑑定)民訴法二三三条を申立てた。

Ⓢ KY 230623 第3回口頭弁論メモ 高木俊明裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306230000/
Ⓢ KY 230623 第3回弁論調書 高木俊明裁判官 検証調書あり
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202307050000/

原告は、以下の経緯で、鑑定申立てをした。
KY 230524 証拠保全及び検証申立書 小池百合子訴訟 高木俊明裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/05/22/165008

KY 230627 鑑定申立書 小池百合子訴訟 高木俊明裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306250001/

KY 230828 証拠保全申立て 小池百合子訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308280000/

KY 230828 文書提命令申立て・様式及び取扱い 小池百合子訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/28/114839
対象文書=<< 東京都立墨田特別支援学校中学部に平成21年4月1日に入学した中根氏指導要録に適用される「 東京都立特別支援学校 中学部 生徒指導要録の様式及び取扱い 東京都教育委員会 」の原本 >>

KY 230908 証拠保全の却下決定 坂本康博裁判官 小池百合子訴訟 
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309240000/
=> 証拠保全が実施されれば、耐火金庫保管している中根氏指導要録(原本)と葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)との2文書が、裁判所により照合がなされる。
証拠保全の却下決定は、(証拠隠滅等)刑法104条に当たる犯罪行為である。

なお、控訴答弁書が届いた240312に、令和6年(ウ)第114号証拠保全申立て事件に対する却下決定が届いた。
Ⓢ KY要録 240311 却下決定 証拠保全申立て 手嶋あさみ裁判官 中根氏指導要録(原本)
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202403170000/

一方、中根氏指導要録(原本)を対象とした「 KY240122文書提出命令申立書 」を提出している。
中根氏指導要録(原本)は、葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)の原本である。

原本であるにも拘らず、葛岡裕訴訟担当裁判官( 東京地裁の鈴木雅久裁判官、東京高裁の村田渉裁判官 )及び小池百合子訴訟担当( 東京地裁の坂本康博裁判官 )等は、文書提出命令を却下している事実がある。

本件は、中根氏指導要録(原本)を対象とした証拠調べの手続きがなされれば、即刻、終結する事案である。
上記の事実から、裁判所による(証拠隠滅等)刑法第百四条の犯罪を組織ぐるみで行っている事実が、推定できる。
手嶋あさみ裁判官・寺田利彦裁判官・真鍋浩之裁判官に対しては、組織犯罪に加担しない様に強く求める。

Ⓢ KY 240122 文書提出命令申立書 中根氏指導要録(原本)小池百合子訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202401230000/

KY 230928 鑑定申立書2 小池百合子訴訟 
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309280000/
<< KY230627鑑定申立書 >>の補強をした。

しかしながら、裁判官が、高木俊明裁判官から、合議制に変更された( 坂本康博裁判官、高木俊明裁判官、織田みのり裁判官 )
坂本康博裁判官等は、高木俊明裁判官が始めた検証を取消し、検証に伴う鑑定申立ては行われなかった。
鑑定結果が出されれば、本件は、即刻、終結する事案である。

□ KY要録 240318控訴人第準備書面 小池百合子控訴審<14p>4行目から
第3 被控訴人東京都(小池百合子)は、ノラリクラリ、ヘラヘラと主張だけ行い、証明を行なわずに済ませようとしている。
被控訴人東京都(小池百合子)には、中根氏指導要録(写し)については、(文書の成立)民訴法二二八条第2項所定の推定規定を適用するために必要な前提事実を証明する義務がある。

前提事実とは、「 中根氏は、1年2年については旧学習指導要領にて学習し、3年についてはH24新学習指導要領にて学習したという事実 」を指す。
上記の事実が妥当であることについて証明を求める。

求釈明=<< 中学部生徒の場合、旧学習指導要領と新学習指導要領との2種類の学習指導要領を基礎にして学習できること。 >>について、証拠文書を提出した上で、証明することを求釈明する。

以上

この記事についてブログを書く
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 画像版 KY61丁被告証拠説明... | トップ | 画像版 KY要録 240318 控... »
最新の画像もっと見る

指導要録」カテゴリの最新記事