おはようございます。島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。
11日10時21分現在JR東日本HPによると、高崎線内での異音の確認の影響で一部列車に遅れや運休がでています。
出典:JR東日本2023年12月11日運行情報(10時21分現在)
人身事故や停電、地震・大雨・台風など自然災害の影響による電車の遅れで、従業員が遅刻した場合は、
「遅刻した時間分の給与を差し引いても問題なし」
とされています。
遅刻した従業員が、遅刻確定となり、入手した遅延証明書を提出した場合も、遅刻した時間分の給与を差し引いても問題ありません。
(ノーワークノーペイなので)
経営者の方は、
人身事故や大雨の影響で電車が遅れ会社に遅刻!遅刻した時間分の給与カットは違法?遅刻した時間分残業をした社員に割増賃金の支払いが必要な時とは?
もご覧ください。
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