こんばんは。島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。
今日も、暑かったですね。(今日の益田市の最高気温は35.6℃でした)
経済産業省は、東京電力管内に発令中の電力需給ひっ迫注意報を明日も継続すると発表しました。
東京電力管内の電力需給ひっ迫注意報が発令されるのは27日から4日連続となります。
出典:経済産業省「明日6月30日も東京電力管内で電力需給が厳しくなる見込みのため引き続き節電のご協力をお願いします【電力需給ひっ迫注意報(第7報)】」
ところで、使用者の責めに帰すべき理由で労働者を休業させた場合は、休業させた所定労働日につき平均賃金の60/100以上の休業手当を支払わなければなりません。
(労働基準法第26条)
ただし地震のような天災事変などの不可抗力の場合は、使用者の責めに帰すべき理由に該当せず、休業手当の支払いは必要ありません。
平均賃金の求め方は、
「算定事由発生日以前3ヶ月間に支払われた賃金総額 ÷ その期間の総日数」
の計算式で求めます。
平均賃金の計算やパートなど時給制や日給制・出来高制で働く人の平均賃金の最低保証額については、こちらをご覧ください。
電力不足で、計画停電の実施が発表され
「15時から計画停電になるため、社員を早退させた」
と計画停電の時間帯を休業(短時間休業)とした場合、停電の時間分の休業手当を支払わなくても違法ではないとされています。(a)
また
■ 使用者が最大限の努力をしたが休業を回避できなかった
■計画停電の時間帯のみを休業とすることが、企業の経営上著しく不適当と認められる
に該当する時は、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業手当を支払わなくても違法ではないとされています。(b)
「計画停電が予定されていたため休業したが、実際には計画停電が実施されなかった」
という場合は、計画停電の予定、その変更の内容やそれが公表された時期を踏まえ、上記(a)と(b)に基づき判断するとされています。
経営者の方は、
もご覧ください。
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令和4年4月1日から、本人または妻の妊娠・出産を申し出た労働者に個別に育児休業などの制度を知らせることが事業主に義務付けられます。最新号は、
「10月から産後パパ育休の申出を受けた場合1週間以内に通知しなければならないこととは?」 です。