相続財産の分け方は自由
【特命係長の似顔絵はで作成しました】
おはようございます。
いつもブログを見ていただきありがとうございます。
今日のテーマは、【相続財産の分け方は自由】です。
相続案件のお手伝いをしています。
誰がどの財産を相続するのか…
民法900条で分け方を示しています。
しかし、必ず民法900条の分け方をする必要はありません。
相続人同志が納得して同意すれば、一人の相続人がすべての財産を相続することは出来ます。
繰り返しますが、
相続人全員の同意があれば、財産は自由に分けることができます。
相続財産に不動産が含まれている場合、不動産の価値が分からないと分けきれないと思います。
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