トップ画像

福利不動産の情報発信ブログ

相続財産の分け方は自由




【特命係長の似顔絵は上上上で作成しました】


おはようございます。

いつもブログを見ていただきありがとうございます。

今日のテーマは、【相続財産の分け方は自由】です。

相続案件のお手伝いをしています。

誰がどの財産を相続するのか…


民法900条で分け方を示しています。

しかし、必ず民法900条の分け方をする必要はありません。


相続人同志が納得して同意すれば、一人の相続人がすべての財産を相続することは出来ます。


繰り返しますが、

相続人全員の同意があれば、財産は自由に分けることができます。

相続財産に不動産が含まれている場合、不動産の価値が分からないと分けきれないと思います。

福利不動産は、不動産の調査のお手伝いをしております。

お気軽にご相談ください。


【無料相談する】←click

    LINE
下相談したい方は下



**********お手伝いいたします**********

「売ることは考えてない」

「貸すことも考えていない」


『ただ不動産に関する悩みを解決したい!』

不動産に関する悩みを解決したい方は、私たちにお手伝いさせてください!

福利不動産がお客様のパートナーとなって、銀行や司法書士さん、土地家屋調査士さん、行政書士さん税理士さん等と連携しながら、悩みを解決致します。


お問い合わせ方法は下記からお選びください。

事務所電話TEL(098)957-0730

ショートメッセージ(携帯)
070-5534-9540

Eメール
fukurifudousan@yahoo.co.jp


LINE(福利不動産専用)
@sxj4086b
↑友達ID検索してください。
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。
TI-DA
てぃーだブログ
オーナーへメッセージ
マイアルバム
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 1人
プロフィール
okinawaaa
okinawaaa
北谷町出身
福利不動産 営業

資格
宅地建物取引士
賃貸不動産経営管理士
不動産コンサルティングマスター

合同会社 福利不動産
読谷村字古堅74番地2
A&Yマンション B2
TEL098-957-0730
FAX098-957-0730
アクセスカウンタ