自分の荷物は重くない! ~小山行政書士事務所~

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神奈川県相模原市の行政書士小山和人のブログ

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訪問ありがとうございます。
神奈川県相模原市の行政書士小山です。 

土曜日のお昼。
今月申請予定の帰化申請の書類を
色々とまとめています。

昨日は道路関係の申請のため、
都内の警察署と区役所を
何件もはしごしたので
運転距離が長く疲労度が
半端ありませんでした。

本来なら土曜日ぐらいゴロゴロと
していたいところですが
依頼者の都合次第の
行政書士稼業はそうも言ってられません。





税務署から消費税増税に伴う
色々な変更を解説した冊子の入った
封書が届いてました。

まだちゃんと読んでないのですが
ちょっと気になったのが請求書の形式変更。

請求書では基本的に消費税10%と
軽減税率8%で項目の合計金額を分けて
記載しなきゃいけなくなるみたいです。

まぁ行政書士の請求書は
軽減税率適用されるような品目は
ないのですが、それを受け取る側、
特に法人には大きく関係するみたいですから
今度、知り合いの税理士にでも
教えてもらおうかと思っています。

それにしてもやはり個人事業主は
こういうことまで自分でやらないと
いけないので本当に大変です。

しかも世間の一般の人、
特にサラリーマンなんかからは
誤解も受けていますよね。

経費で何でも落とせていいよねー

みたいな誤解。

いや、経費だからってタダになる
わけじゃないから。笑

そもそもサラリーマンが会社で使ってる
デスクやコピー用紙一枚にしても
自分たちは無料で使ってるから
気づかないだけで、会社がちゃんと
経費で処理してますよ。

行政書士の場合は、
ほとんどがサラリーマンからの
転職なので、そういった程度の経営知識で
開業するわけですから
開業後に覚えなきゃいけないことは
実務と同じぐらい経営知識も大切です。

よく零細行政書士事務所だから
税務関係なんて適当で大丈夫。
みたいなこと言ってる人いるんですけど
何が大丈夫なのか分かりません。
少なくとも国家資格で仕事してる
プライドがあるなら
そこはちゃんとやりましょうよ。

知らないと損したり、
気づかないうちに違法なことしてたり、
サラリーマン時代は会社が
守っていてくれたことを
自分でやらなきゃいけません。

一国一城の主も楽ではないわけです。



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今日は久々やの風営4号営業(雀荘)の
打ち合わせで地元のターミナル駅へ。

午後は横浜南部の警察署で
法人の古物の変更届。

夕方には都内の1号営業店の
構造変更の件で内装業者と打ち合わせ。


今日から8月スタートですが
先月は本当に風営が比較的多かった…
道路関係も多かったこともあり
先月は図面を毎日描いていた
1か月だったような気がします。




会報の日本行政を見てたら
処分者のページに風営に関することで
処分されていた同業者がいました。

自分は風営を専門のひとつにしているので
その内容は興味を持たされるものでした。
※詳しくは今月の日本行政参照

行政書士の処分で一番多いと感じるのは
弁護士法、司法書士法違反などの業際問題。
次は依頼を受任後に放置したりなど。

風営での処分はそこまで多くないものの
よくあるのが、申請者とグルになって
名義貸しなどに手を貸してしまうものが
もっとも多いパターンでしょう。

でもそれは風営法違反ですから
怪しい依頼は断れば済む話です。

しかし風営で一番怖いトラブルは
依頼者からの損害賠償です。

保全対象施設の調査漏れや
行政書士のミスが後々影響を与えて
申請者が検挙されてしまったりなど
パターンは様々です。

実際に1000万円以上のに損害賠償請求された
行政書士もいたりします。

風営の許可申請で図面だけ外注するなんていう
同業者をちょこちょこみかけますが
風営を専門にしてる自分からすると
よく怖くないな…というのが率直な感想です。

図面だけあればあとは大丈夫という考えは
風営がどれだけ怖いのかを知らないからこそ
出来る思考だと思います。

特に保全対象の調査の仕方なんて
ある意味図面よりも気を遣いますけど。
保全対象のミスは損害賠償真っしぐらですよ。

保全対象施設の調査は
まさに行政書士が報酬を貰うべき
複雑な仕事だと思います。
風営に詳しくない行政書士がそれを
どうやってるのかは個人的に
かなり興味がありますね。

以前のブログでもちょっと書いたんですが
風営業務は許可を取ったあとも
リスクが内在しています。

もちろん完璧な申請をしていれば
問題はありませんが、
申請に問題があっても
単に運が良いだけで問題が
表面化していないだけの場合もあります。

まぁ何が言いたいかというと
風営は適度に怖がった方が良いよという話。
なぜ風営が15万、20万と高額な
報酬なのかには理由があるのです。

風営は『許可が出ませんでした』じゃ
済まないですし、許可に更新もありませんから
申請した内容には10年、20年と
責任を持ち続けなければなりません。

実際に数年前に申請した風営店のことで
代理申請した自分に警察から連絡があり
色々と聞かれたこともあります。

警察からみれば何かあったときは
代理申請した行政書士も責任をとらせますし
申請者からみれば何かあったときは
やはり行政書士に責任を求めます。

水商売のことは一般の人は
あまりご存知ないかもしれませんが
1カ月営業が止まれば1000万、2000万の
損害なんてザラですし、
内装や家賃だってすぐに数百万になります。
そんなもの請求されたら気絶しますよ。

まぁ少なくとも図面だけを外注するなら
せめて風営について色々とアドバイスを
くれる同業者を探した方がいいです。
本当に図面だけというような外注は
風営に詳しくないならやめたほうが無難です。

ちなみに外注した図面に問題があって
それが結果として違法行為につながったとき、
外注先に責任を求められるか…
それは申請とは別の話になりますよ。
あくまで代理申請で公安委員会に申請したのは
申請した行政書士ですから、
官は責任をその行政書士に求めてきます。
実際にそういうことが自分の周囲でありました。

簡単でノーリスクな高額報酬なんて
行政書士業務にはないのですよ。
それは風営に限らないですけど。
自分の専門以外を甘く見るなということです。

餅は餅屋…
よく行政書士のHPで見かけますが
それは行政書士間でも言えることですね。


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関東は梅雨明けとか。
最近急に暑くなり始めて外出がキツい…

そういえば自宅のエアコンが
突然壊れて、昨日買いに行ったんですけど
永らくエアコンなど買っていなかったので
値段の相場が全く分かりませんでした。

とても高くて驚きました…
エアコンってこんなに高かったっけ?




先週の火曜日と金曜日に
東京都内の首都高速で
東京オリンピックに向けての
道路規制テストが行われました。

具体的には首都高速の流れを
分散させるために
首都高の入り口を結構な数、
封鎖したようです。

実際にやってみると
首都高速の流れは良かったものの
その反動で周りの環状線や国道は
混雑したとか。

実は先週は都心に2回行く日があったのですが、
月曜日、木曜日と
偶然にも見事に規制日を避けてました。

それにしても実際に来年は
東京オリンピックがあるわけですが
だからといって行政書士業務が
大きく変わることもないでしょう。

そう考えると、神奈川会ながら
業務の半数以上が都内のうちの事務所に
とっては色々と考えなくてはなりません。

先に話した交通規制もそうですが、
特に都内警察署は警備も増えるでしょうから
申請関係も混雑が予想されます。

実際に先日の大阪G20のときも
神奈川も東京も応援で随分と人員を
取られたそうですから
オリンピックともなれば
やはり警察署の動きも申請などには
なかなか手が回らない可能性もあります。

東京に申請で来る同業者の方々は
オリンピック期間中は色々気をつけた方が
良いと思いますし、その他の県の同業者も
影響があるかも知れません。

オリンピックが始まってから
あたふたしないように
ここ一年は色々とアンテナを
高くしておこうと思います。

それにしても行政書士は
天候にもイベントにも、もちろん政策にも
左右されるような忙しい仕事です。
それだけにそういった情報や対策で
同業者間でも差が出やすいとも言えるわけです。



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