消費税増税に関する行政書士への影響 | 自分の荷物は重くない! ~小山行政書士事務所~

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神奈川県相模原市の行政書士小山和人のブログ

訪問ありがとうございます。
神奈川県相模原市の行政書士小山です。 

土曜日のお昼。
今月申請予定の帰化申請の書類を
色々とまとめています。

昨日は道路関係の申請のため、
都内の警察署と区役所を
何件もはしごしたので
運転距離が長く疲労度が
半端ありませんでした。

本来なら土曜日ぐらいゴロゴロと
していたいところですが
依頼者の都合次第の
行政書士稼業はそうも言ってられません。





税務署から消費税増税に伴う
色々な変更を解説した冊子の入った
封書が届いてました。

まだちゃんと読んでないのですが
ちょっと気になったのが請求書の形式変更。

請求書では基本的に消費税10%と
軽減税率8%で項目の合計金額を分けて
記載しなきゃいけなくなるみたいです。

まぁ行政書士の請求書は
軽減税率適用されるような品目は
ないのですが、それを受け取る側、
特に法人には大きく関係するみたいですから
今度、知り合いの税理士にでも
教えてもらおうかと思っています。

それにしてもやはり個人事業主は
こういうことまで自分でやらないと
いけないので本当に大変です。

しかも世間の一般の人、
特にサラリーマンなんかからは
誤解も受けていますよね。

経費で何でも落とせていいよねー

みたいな誤解。

いや、経費だからってタダになる
わけじゃないから。笑

そもそもサラリーマンが会社で使ってる
デスクやコピー用紙一枚にしても
自分たちは無料で使ってるから
気づかないだけで、会社がちゃんと
経費で処理してますよ。

行政書士の場合は、
ほとんどがサラリーマンからの
転職なので、そういった程度の経営知識で
開業するわけですから
開業後に覚えなきゃいけないことは
実務と同じぐらい経営知識も大切です。

よく零細行政書士事務所だから
税務関係なんて適当で大丈夫。
みたいなこと言ってる人いるんですけど
何が大丈夫なのか分かりません。
少なくとも国家資格で仕事してる
プライドがあるなら
そこはちゃんとやりましょうよ。

知らないと損したり、
気づかないうちに違法なことしてたり、
サラリーマン時代は会社が
守っていてくれたことを
自分でやらなきゃいけません。

一国一城の主も楽ではないわけです。



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