年末が近づき、配偶者の扶養範囲内で収まるように勤務を調整される方も多いと思います。
「〇〇の壁」は税金の種類によって異なります。
要件④の従業員501人以上は、
令和4年10月からは101人以上に
令和6年10月からは51人以上に
対象となる従業員数が引き下げられ、対象者が拡大します。
社会保険料の本人負担は、給与の約15%であり、
扶養から外れるとそれまでと手取りが大きく減少することがあります。
(厚生年金加入というメリットもありますが)
ライフプランと合わせて計画的に着地できるといいですね
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