令和7年度の償却資産税の申告期限が1月31日(金)に迫っています。
固定資産税は、土地や家屋のほかに償却資産(土地、家屋以外の事業用資産)
に対しても課税されます。
償却資産の所有者は、毎月1月1日現在における資産の状況を、所有する市町村へ
1月31日までに申告することとなっています。
該当資産がない場合や、増減がない場合もその旨を記入してご提出ください。
※償却資産の申告についての注意点
<少額減価償却資産の取扱い>
30万円未満の少額減価償却資産については、会計・税務上の処理方法により
取り扱いが異なります。
① 10万円未満の資産で全額損金としたもの ⇒ 対象外
② 20万円未満の資産で一括償却資産として3年間の均等償却をしたもの ⇒ 対象外
③ 10万円以上30万円未満の資産で全額損金としたもの ⇒ 対象
<即時償却した固定資産の取扱い>
税務上、即時償却の対象となる固定資産については
帳簿価額がゼロとなっていても償却資産税の対象となります。
<テナントとして借りている店舗などに行った内装工事>
通常、建物についてはその所有者に固定資産税が課税されます。
ただし、借りている建物に対して行った内装工事などについては
借主に対して償却資産税が課税されることとなります。
<リース資産の取扱い>
リース資産については、原則としてその資産の所有者であるリース会社に対して
償却資産税が課税されることとなります。
ただし、リース期間の中途または終了後にその資産の所有権が借主に移転する
所有権移転リース取引である場合については、借主に対して課税されます。
<その他償却資産税の対象とならない資産>
・ソフトウェアなどの無形固定資産
・自動車税等が課税される車両など
売却や除却した資産については減少資産として申告しないと
いつまでも課税されてしまいますので、こちらもご注意ください。
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