沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

【令和2年度再警告版】浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」の白紙撤回を回避するための重要資料集(テキスト方式)

2021-02-07 12:38:05 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある廃棄物処理法の規定に基づく「国民」の責務と、市町村の「ごみ処理事業」に対して国と都道府県と市町村が絶対に行ってはならない事務処理をインプットしておいてください。


令和2年度も、あと2ケ月足らずになりました。

このブログの管理者は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」が成功することを願っていますが、1市2村が平成29年度に作成した虚偽のある不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を廃止して、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した瑕疵のある不適正な「ごみ処理基本計画」を変更しなければ、1市2村による「ごみ処理の広域化」は、ほぼ間違いなく白紙撤回になると考えています。

そして、1市2村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」に従って、このまま環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用しながら「ごみ処理の広域化」を推進した場合は、ほぼ間違いなく防衛省を巻き込む大事件になると考えています。なぜなら、その場合は、沖縄県と環境省中城村・北中城村エリアの既存施設(青葉苑)に対して補助金(約40億円)を交付している防衛省を無視して補助金適正化法の規定に基づく国の「補助金等」に対する事務処理を行っているとになるからです。

そこで、今日は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」の白紙撤回を回避するための重要資料を整理しておくことにしました。

なお、今回の資料は、行政機関における具体的な事務処理に関する資料になるので、いつもの「スライド方式」ではなく「テキスト方式」で作成しています。

PCでご覧になる場合は、画像の文字が小さくて読みにくいかもしれません。その場合は、正規の画像の下にあるサムネイルをクリックしてください。


最初に、下の画像をご覧ください。これは、都道府県が「第一号法定受託事務」として市町村に対して環境省の「循環型社会形成推進交付金」を交付する前に必ず行わなければならない事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】市町村から見た都道府県の位置づけは、環境省(国)とほぼ同じ位置づけになります。したがって、都道府県の職員には環境省の職員(国家公務員)と同レベルの事務処理能力が求められることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して都道府県の「第一号法定受託事務」として環境省の「循環型社会形成推進交付金」を交付するための事務処理を行っている沖縄県の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】県が、1市2村による「ごみ処理の広域化」に対する「第一号法定受託事務」を処理する場合は、2村が構成市町村になっている中城村北中城村清掃事務組合と、同組合の既存施設(青葉苑)に対して補助金を交付している防衛省(沖縄防衛局を含む)を無視することはできません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して都道府県の「第一号法定受託事務」として環境省の「循環型社会形成推進交付金」を交付するための事務処理を行っている沖縄県の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】1市2村が「ごみ処理の広域化」を推進するためには、1市2村が関係法令を遵守して廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理事業」を行っていなければなりません。そして、1市2村が瑕疵のない適正な「ごみ処理基本計画」を策定していなければなりません。

下の画像は、平成時代における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。

【補足説明】このように、本来であれば、中城村・北中城村エリアは、浦添市エリアとの「ごみ処理の広域化」を推進することができない状況になっています。

下の画像は、都道府県の「第一号法定受託事務」として浦添市と中城村と北中城村に対して環境省の「循環型社会形成推進交付金」を交付するための事務処理を行っている沖縄県が中城村・北中城村エリアに対して「特段の配慮」をしていると判断される場合を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、県は特定の市町村に「特段の配慮」をして事務処理を行うことはできません。

下の画像は、都道府県の「第一号法定受託事務」として浦添市と中城村と北中城村に対して環境省の「循環型社会形成推進交付金」を交付するための事務処理を行っている沖縄県が令和2年度に日本の都道府県として環境省に必ず報告しなければならない重要事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、県が環境省に対して都道府県の「第一号法定受託事務」に対する報告を行う場合は、事実に基づく正確な報告を行わなければなりません。

下の画像は、都道府県の「第一号法定受託事務」として浦添市と中城村と北中城村に対して環境省の「循環型社会形成推進交付金」を交付するための事務処理を行っている沖縄県が十分に理解していなければならない重要事項を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、都道府県の「第一号法定受託事務」を処理している沖縄県は、いかなる場合であっても、法令の定めに従って公正な事務処理を行わなければなりません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって1市2村と沖縄県と環境省と沖縄防衛局が行うことができない事務処理を確認するために作成した資料です。

【補足説明】そもそも、日本の行政機関は、いかなる場合であっても法令の定めに従って事務処理を行わなければなりません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって日本の都道府県として沖縄県が行うことができない事務処理を確認するために作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、沖縄県の市町村は日本の市町村です。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村と北中城村が行うことができない事務処理を確認するために作成した資料です。

【補足説明】当然のこととして、2村に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員も、ここにある2村が行うことができない事務処理を十分に理解していなければなりません。 

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する沖縄県のチェックシートです。

【補足説明】万が一、1つでもNOがあった場合は、沖縄県は「第一号法定受託事務」に対する都道府県の責務を十分に理解していないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、都道府県の「第一号法定受託事務」として浦添市と中城村と北中城村に対して環境省の「循環型社会形成推進交付金」を交付するための事務処理を行っている沖縄県のチェックシートです。

【補足説明】万が一、1つでもYESがあった場合は、沖縄県は「第一号法定受託事務」に対する都道府県の責務を果たすことができないことになります。

下の画像は、沖縄県が令和2年度に日本の都道府県として中城村・北中城村エリアに対して与えなければならない技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、県は令和2年度において、同エリアに対して「ごみ処理基本計画」の変更を求めなければならない状況になっています。そして、同エリアは「ごみ処理基本計画」の変更に着手しなければならない状況になっています。

下の画像は、沖縄県が中城村・北中城村エリアに対して絶対に与えてはならない不適正な技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村は、環境省からすでに「循環型社会形成推進交付金」の交付を受けています。したがって、が万が一、2村に対して不適正な技術的援助を与えていることが判明した場合は、2村と県の関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、浦添市エリアが平成27年度に見直した「ごみ処理基本計画」と中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料と、中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するために中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更した場合の浦添市エリアの「ごみ処理基本計画」との違いを比較するために作成した資料です。

【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更する場合は、同エリアの判断に基づいて、法律的な問題と技術的な問題と時間的な問題をクリアしなければならないことになります。

下の画像は、浦添市が中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならない状況になる場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】法制度上、浦添市は、中城村と北中城村に代って中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を策定することはできません。

下の画像は、改めて、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に適用される重要法令を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、浦添市と中城村と北中城村と沖縄県において1市2村による「ごみ処理の広域化」に対する職務を遂行している職員は、ここにあるすべての重要法令を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、市町村による一般廃棄物の適正な処理に必要な措置について環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針の概要を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、日本の行政機関において一般廃棄物の適正な処理に関する事務処理を行っている職員は、ここにあるすべての〝重要事項〟を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、廃棄物処理法第5条の5の規定により沖縄県が廃棄物処理法の基本方針に即して定めている県の「第四期廃棄物処理計画」の概要を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、日本の行政機関において沖縄県における一般廃棄物の適正な処理に関する事務処理を行っている職員は、ここにあるすべての〝重要事項〟を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって沖縄県が平成時代に日本の都道府県として適正な事務処理を行っていたと判断している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】いずれにしても、日本の都道府県である沖縄県は、法令の定めに従って、県内のすべての市町村に対して公正に技術的援助を与えなければなりません。

下の画像は、沖縄県が日本の都道府県として令和2年度に行わなければならない事務処理の流れをまとめた資料です。

【補足説明】沖縄県の事務処理に対する県の考え方については、沖縄県議会(土木環境委員会)におけるライブ中継や会議録等によって、誰でも簡単に確認することができます。

下の画像は、中城村と北中城村が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更する場合の事務処理の流れをまとめた資料です。

【補足説明】ここにある事務処理は、本来であれば、同エリアが平成28年度に「ごみ処理基本計画」を改変するときに行っていなければならなかった事務処理になります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、沖縄県の「第一号法定受託事務」にかかわらず浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって環境省が行うことができない事務処理をまとめた資料です。

【補足説明】法制度上、沖縄県が都道府県の「第一号法定受託事務」に対する不適正な処理を行っている場合は、環境省が県に対して必要な指示・指導等を行わなければならないことになります。


<追加資料>


下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関(沖縄防衛局と防衛省を含む)における不都合な真実をまとめた資料です。

【補足説明】いずれにしても、沖縄県が日本の都道府県として適正な事務処理を行っていれば、このような不適切な状況にはなっていなかったことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する中城村と北中城村の不都合な真実をまとめた資料です。

【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」において採用している「ごみ処理方式」は、浦添市エリアが「ごみ処理基本計画」において採用している「ごみ処理方式」と、浦添市と中城村と北中城村が「循環型社会形成推進地域計画」において採用している「ごみ処理方式」との整合性が確保されていません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して関係行政機関(沖縄防衛局と防衛省を含む)が令和2年度に行わなければならない事務処理をまとめた資料です。

【補足説明】結果的に、沖縄県は、浦添市と中城村と北中城村が作成した虚偽のある不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断して環境省に送付していました。したがって、県は平成時代に行っていた県の不適正な事務処理を取り消さなければならない状況になっています。

下の画像は、改めて、国が市町村の「ごみ処理事業」に対して財政的援助を与える場合の補助金適正化法と廃棄物処理法の規定に基づく事務処理の流れをまとめた資料です。

【補足説明】仮に、国が、この流れに反して事務処理を行っていたことが判明した場合は、国と市町村の関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。そして、都道府県が、環境省の「循環型社会形成推進交付金」に対する「第一号法定受託事務」において、この流れに反して事務処理を行っていたことが判明した場合は、都道府県の関係者に対しても補助金適正化法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって関係行政機関(沖縄防衛局と防衛省を含む)の関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用される場合をまとめた資料です。

【補足説明】そもそも、補助金適正化法は、「補助金等の交付の不正な申請及び補助金等の不正な使用の防止その他補助金等に係る予算の執行並びに補助金等の交付の決定の適正化を図ること」を目的として施行されています。

下の画像は、改めて、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関(沖縄防衛局と防衛省を含む)の注意事項をまとめた資料です。

【補足説明】沖縄県と環境省と沖縄防衛局と防衛省は、市町村に対して補助金適正化法の規定に基づく国の「補助金等」を交付するための事務処理を行っています。したがって、同法第3条の規定に基づく国民」(このブログの管理者を含む)に対して特に留意をして事務処理を行わなければなりません。

下の画像は、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備している市町村が国の財政的援助を受けて新たな「ごみ処理施設」を整備するときまで行わなければならない一般的な事務処理の流れをまとめた資料です。

【補足説明】常識的に考えて、中城村・北中城村エリアは、国の財政的援助を受けてな「ごみ処理施設」を整備することができない状況になっています。

下の画像は、補助金適正化法第3条の規定に基づく「国民」から見た中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する評価をまとめた資料です。

なお、この資料にある「国民」は、このブログの管理者のことを意味しています。 

【補足説明】いずれにしても、浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」の白紙撤回を回避するためには、2村が令和2年度において、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した瑕疵のある不適正な「ごみ処理基本計画」の変更(適正化)に着手しなければならない状況になっています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した瑕疵のある不適正な「ごみ処理基本計画」を変更(適正化)する場合に必ずクリアしなければならない8つのハードルをまとめた資料です。

【補足説明】市町村が「ごみ処理基本計画」を変更した場合は、速やかに公表しなければなりません。したがって、同エリアが「ごみ処理基本計画」を変更した場合は、すべての「国民」が、その内容を確認することができることになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村と北中城村が平成28年度に改変した中城村・北中城村エリアの瑕疵のある不適正な「ごみ処理基本計画」を変更(適正化)した場合の浦添市のチェックシートです。

なお、廃棄物処理法の規定により、浦添市は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更することはできません。

【補足説明】当然のこととして、浦添市は、2村が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」を変更するまでは、2村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を停止しなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を推進する場合の廃棄物処理法の基本方針に適合する浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理方式」と浦添市・中城村・北中城村エリアの「ごみ処理方式」を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアが採用している「焼却炉+民間委託処分方式」が廃棄物処理法の基本方針に適合している場合は、浦添市と中城村と北中城村も「ごみ処理の広域化」に当たって「焼却炉+民間委託処分方式」を採用することができることになってしまいます。そして、沖縄県の市町村だけでなく、国内のすべての市町村が、最終処分場の整備を放棄して「焼却炉+民間委託処分方式」を採用することができることになってしまいます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが採用している「ごみ処理方式」に対する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにして、浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を推進する場合は、1市2村が策定している「ごみ処理基本計画」と1市2村が採用している「ごみ処理方式」の調和を確保しなければなりません。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する中城村北中城村清掃事務組合のチェックシートです。

なお、同組合と同組合が防衛省の補助金(約40億円)を利用して整備している既存施設(青葉苑)は、中城村にあります。

【補足説明】いずれにしても、すべてNOにならなければ、中城村と北中城村は、浦添市との「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和2年度における浦添市の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、左側の選択肢は、補助金適正化法第3条の規定に基づく「国民」と中城村と北中城村の住民(村長と職員と議員を含む)にも適用される廃棄物処理法第2条の4の規定に基づく「国民の責務」を無視しています。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する令和2年度における環境省の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】仮に、防衛省が補助金適正化法第3条の規定に基づく「国民」を無視して環境省の事務処理に協力した場合は、防衛省(沖縄防衛局を含む)と中城村北中城村清掃事務組合の関係者に対しても、補助金適正化法の罰則規定が適用されることになってしまいます。

広域処理の成功を祈ります!!


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