沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

【完全保存版】沖縄県における一般廃棄物の最終処分場の整備に対する市町村の責務と市町村に対する国の財政的援助を考える(本題)

2022-05-02 10:10:09 | ごみ処理計画

この記事をご覧になる前に、一つ前の記事(重要資料)をご覧ください。


本題


ここからが、今日の本題です。

下の画像は、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する検証用の資料です。

【補足説明】廃棄物処理法に基づく市町村に適用される規定は、すべて市町村の自治事務に適用される規定になります。

下の画像も、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する検証用の資料です。

【補足説明】地方自治法の規定により、市町村が法令に違反して事務処理を行っていることが判明した場合は、国はその市町村に対して「是正の要求」を行うことができることになっています。そして、市町村が国から「是正の要求」を受けた場合は、必ず是正しなければならないことになっています。

下の画像も、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する検証用の資料です。

【補足説明】環境省は、市町村が整備を行う焼却施設に対しても、最終処分場と同様に財政的援助を与えています。

下の画像も、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する検証用の資料です。

【補足説明】言うまでもなく、環境省の職員は、大臣を無視して交付金に係る同省の予算を執行することはできません。

下の画像も、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する検証用の資料です。

【補足説明】結果的に、市町村以外の者が市町村を無視して一般廃棄物の最終処分場の整備を行うことはできないことになります。

下の画像も、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する検証用の資料です。

【補足説明】結果的に、環境省の職員も、一般廃棄物の最終処分場が廃棄物処理法第4条第1項の規定に基づいて市町村が整備を行うことに努めなければならない施設に含まれていることを認めていることになります。

下の画像も、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する検証用の資料です。

【補足説明】市町村に一般廃棄物の最終処分場の整備を行う責務がない場合は、環境省は循環型社会形成推進交付金の対象施設から最終処分場を除外しなければならないことになります。

下の画像も、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する検証用の資料です。

【補足説明】市町村は、他の市町村のために最終処分場の整備を行うことはできません。なぜなら、市町村は市町村が策定する一般廃棄物処理計画の対象区域に他の市町村を含めることができないからです。

下の画像も、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する検証用の資料です。

【補足説明】言うまでもなく、国や都道府県は最終処分場の整備を実施することはできません。そして、国民や民間業者も自らの判断に基づいて最終処分場の整備を実施することはできません。

下の画像も、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する検証用の資料です。

【補足説明】廃棄物処理法第5条の4の規定は、努力義務規定ではなく義務規定になっています。

下の画像も、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する検証用の資料です。

【補足説明】結果的に、国は、市町村に対して最終処分場の整備を促すような施策を講じなければならないことになります。

下の画像も、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する検証用の資料です。

【補足説明】言うまでもなく、市町村が一般廃棄物処理計画において最終処分場の整備を放棄した場合は、政府は最終処分場の残余年数を維持することができないことになります。

下の画像も、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する検証用の資料です。

【補足説明】言うまでもなく、市町村が「ごみ処理基本計画策定指針」に準拠して一般廃棄物処理計画を策定していない場合は、環境省はその市町村に対して財政的援助を与えることができないことになります。

下の画像も、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する検証用の資料です。

【補足説明】結果的に、市町村が一般廃棄物の適正な最終処分を確保するためには、市町村が自主的に最終処分場の整備に取り組まなければならないことになります。

下の画像も、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する検証用の資料です。

【補足説明】環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」における一般廃棄物処理施設には間違いなく最終処分場が含まれています。

下の画像も、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する検証用の資料です。

【補足説明】結果的に、環境省は「ごみ処理基本計画策定指針」を通じて、市町村に対して最終処分場の整備を促していることになります。

下の画像も、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する検証用の資料です。

【補足説明】いずれにしても、市町村以外に一般廃棄物の処分に対する統括的な責任を有している者は存在していません。

下の画像も、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する検証用の資料です。

【補足説明】当然のこととして、都道府県も環境省と同様の考え方をしていることになります。

下の画像も、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する検証用の資料です。

【補足説明】受託者は、市町村の自治事務を補佐する役割を担っていることになります。

下の画像も、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する検証用の資料です。

【補足説明】廃棄物処理法の規定により、災害廃棄物は一般廃棄物(産業廃棄物以外の廃棄物)になります。

下の画像も、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する検証用の資料です。

【補足説明】災害廃棄物対策に関する市町村の施策には、当然のこととして最終処分場の確保と整備に関する施策も含まれていることになります。

下の画像も、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する検証用の資料です。

【補足説明】法制度上、産業廃棄物の最終処分場において一般廃棄物の処分を行うことはできません。

下の画像も、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する検証用の資料です。

【補足説明】市町村における自区域内とは、文字通り、市町村の行政区域内という意味になります。

下の画像も、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する検証用の資料です。

【補足説明】当然のこととして、民間業者は市町村が策定している一般廃棄物処理計画を無視して一般廃棄物の処分を行うことはできません。

下の画像も、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する検証用の資料です。

【補足説明】いずれにしても、市町村は他の市町村から排出される一般廃棄物に対して処理計画を策定することはできません。

下の画像も、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する検証用の資料です。

【補足説明】仮に、都道府県が民間業者に一般廃棄物の最終処分場の設置に対する許可を与えた場合であっても、市町村から業の許可を受けなければ、その業者は最終処分場の営業を行うことはできないことになります。

下の画像も、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する検証用の資料です。

【補足説明】当然のこととして、日本の行政機関は、最高裁判所の法令解釈に反して事務処理を行うことはできません。

下の画像も、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する検証用の資料です。

【補足説明】当然のこととして、市町村は廃棄物処理法第6条第3項の規定を無視して、他の市町村に一般廃棄物を搬出することはできません。

下の画像も、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する検証用の資料です。

【補足説明】法制度上、一般廃棄物の民間委託処分を継続する一般廃棄物処理基本計画を策定することができるのは、民間業者に対して業の許可を与えている市町村だけになります。

下の画像も、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する検証用の資料です。

【補足説明】このように、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分を行う施策は、例外的かつ一時的な施策になります。

下の画像は、一般廃棄物の最終処分場の整備に関する検証用の資料から導き出した結論です。

【補足説明】このように、市町村は、明らかに自区内から排出される一般廃棄物の最終処分場の整備を行うために努力をする義務を有していることになります。

下の画像は、環境大臣が定めている廃棄物処理法の基本方針と環境省が作成している「ごみ処理基本計画策定指針」に基づいて「地域ごとに必要となる最終処分場を今後とも継続的に確保するよう整備する」ことができる者を整理した資料です。

【補足説明】仮に、環境省において市町村は最終処分場の整備を放棄して民間委託処分を行うことができると判断している職員が存在している場合は、その職員は環境省の職員ではないことになります。

下の画像(2つ)は、廃棄物処理法において市町村に一般廃棄物の最終処分場の整備を行うために努力をする義務がない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】仮に、国が廃棄物処理法を改正して「処分が行われるすべての一般廃棄物(災害廃棄物を含む)」を産業廃棄物に指定した場合は、国の施策によって産業廃棄物の最終処分場の残余容量を大幅に増やさなければならないことになります。

下の画像は、廃棄物処理法を所管している環境省が最終処分場の整備を行う必要がある市町村に対して最終処分場の整備を行うことを求めていない場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、この場合は、環境省の循環型社会形成推進交付金の対象施設から、最終処分場を除外しなければならないことになります。

下の画像は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して民間委託処分(自区外民間委託処分)を継続することができない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、市町村は、2年を超えて他の市町村が業の許可を与えている民間業者と委託契約を締結することはできません。

下の画像は、市町村が自区内において廃棄物処理法の規定に従って2年を超えて一般廃棄物の最終処分場の残余年数を確保する場合の一般的な事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、市町村は自区外民間委託処分を行う前提で2年を超えて一般廃棄物の最終処分場の残余年数を確保することはできません。

下に画像は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して最終処分場の残余年数を確保する一般廃棄物処理基本計画を策定する場合に廃棄物処理法第4条第1項の規定に基づく市町村の責務を果たすために行わなければならない事務処理の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、市町村が地域ごとに必要となる最終処分場の整備を行うことに努めることを放棄した場合は、最終処分場の残余年数が減り続けることになります。

下の画像は、市町村が一般廃棄物処理基本計画において2年を超えて一般廃棄物の最終処分場の残余年数を確保する方法を最終的に整理した資料です。

【補足説明】結果的に、市町村による民間委託処分は、自区内においてのみ採用することができる選択肢になります。

下の画像は、国が市町村に対して一般廃棄物の最終処分場の「確保」と「整備」を切り離して技術的及び財政的援助を与えることができない決定的な証拠を整理した資料です。 

【補足説明】くどいようですが、民間業者は市町村を無視して一般廃棄物の最終処分場の整備を行うことはできません。

下の画像は、最終処分場の整備を行う必要がない市町村を整理した資料です。

【補足説明】浦添市は、平成時代から、最終処分場の整備と民間委託処分を回避するために「最終処分ゼロ」を継続しています。

下の画像は、最終処分場の整備を行う必要がある市町村を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村は、令和3年度まで、自区外民間委託処分が「困難」な状況になった場合に、最終処分場の整備を「検討」する一般廃棄物処理計画を策定していました。

下の画像は、一般廃棄物の最終処分場の整備に対する浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの事務処理の違いを整理した資料です。

【補足説明】このように、中城村・北中城村エリアは、令和3年度まで、明らかに廃棄物処理法第4条第1項の規定に違反して一般廃棄物処理事業を行っていたことになります。

下の画像は、市町村による一般廃棄物の「自区外民間委託処分」における市町村と他の市町村と民間業者の位置づけを整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、他の市町村は自区内において自区内から排出される一般廃棄物の民間委託処分を行うために民間業者に対して業の許可を与えています。

下の画像は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して「自区外民間委託処分」を行う場合の必須要件をまとめた資料です。

【補足説明】いずれにしても、市町村は他の市町村にある民間の最終処分場をあてにして一般廃棄物処理基本計画を策定することはできません。

下の画像は、改めて、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して「自区外民間委託処分」を行う場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】社会通念に照らしてやむを得ない事由があると認められるかどうかについては自区内に民間の最終処分場のある市町村が判断することになりますが、最終的には、その市町村の住民が判断することになります。

下の画像は、市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して「自区外民間委託処分」を行う場合に社会通念に照らしてやむを得ない事由があると認められる場合を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、最終処分場の整備を行う努力を放棄して自区外民間委託処分を行う一般廃棄物処理基本計画を策定している市町村は、社会通念に照らして、無責任な市町村になります。

下の画像は、最終処分場を所有していない市町村が最終処分場の整備を行う場合の究極の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、中城村・北中城村エリアは、最終処分場の整備を行う努力を放棄して自区外民間委託処分を継続することができると判断していたことになります。

下の画像は、「自区内民間委託処分」を継続する一般廃棄物処理基本計画を策定している市町村と「自区外民間委託処分」を継続する一般廃棄物処理計画を策定している市町村の違いを整理した資料です。 

【補足説明】結果的に、廃棄物処理法の規定を遵守して一般廃棄物処理基本計画を策定している市町村(左側)と、廃棄物処理法の規定に違反して一般廃棄物処理基本計画を策定している市町村(右側)の違いになります。

下の画像は、一般廃棄物の「自区内民間委託処分」を継続している市町村と「自区外民間委託処分」を継続している市町村の決定的な違いを整理した資料です。

【補足説明】結果的に、廃棄物処理法の規定を遵守して一般廃棄物処理事業を行っている市町村(上)と、廃棄物処理法の規定に違反して一般廃棄物処理事業を行っている市町村(下)の違いになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの一般廃棄物処理計画における一般廃棄物の最終処分に対する計画の実態を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、中城村・北中城村エリアは、平成15年度から令和3年度までの約18年間、廃棄物処理法第4条第1項の規定に違反して一般廃棄物処理事業を行っていたことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成15年度から最終処分場の整備を放棄して「自区外民間委託処分」を継続している理由を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、沖縄県や環境省が中城村と北中城村に対して廃棄物処理法第4条の規定に従って必要な技術的援助を与えるように努めていれば、2村は最終処分場の整備を行う努力を放棄していなかったはずです。

下の画像は、市町村が法令に違反して事務処理を行っている場合に都道府県と国が行う一般的な事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】結果的に、沖縄県は中城村と北中城村に対して「是正の勧告」を行っていませんでした。そして、環境省も2村に対して「是正の要求」を行っていませんでした。

下の画像は、最終処分場の整備を行う努力を放棄している市町村に対する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】市町村が国の財政的援助を受けるためには、廃棄物処理法第4条第1項の規定に従って、市町村の責務を十分に果たすように努めていなければならないことになります。

下の画像は、最終処分場の整備を行う努力を放棄している市町村に対する国の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】国が市町村に対して財政的援助を与える場合は、補助金適正化法第3条第1項の規定に従って、補助金等が公正に使用されるように努めなければならないことになっています。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に従って環境省が財政的援助を与えることができる市町村とできない市町村の違いを整理した資料です。

【補足説明】国が右側の市町村に対して財政的援助を与えた場合は、国が補助金適正化法第3条第1項の規定に従って、補助金等が公正に使用されるように努めていなかったことになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に従って環境省が財政的援助を与えることができない市町村の別パターンを整理した資料です。

【補足説明】国がこれらの市町村に対して財政的援助を与えた場合も、国が補助金適正化法第3条第1項の規定に従って、補助金等が公正に使用されるように努めていなかったことになります。

下の画像は、環境省が市町村による過去と現在の一般廃棄物処理事業の実態を確認する方法を整理した資料です。

【補足説明】国が市町村に対して補助金等の交付を決定する場合は、補助金適正化法第6条第1項の規定に従って、国による補助金等の交付の決定が法令に違反しないかどうか、補助対象事業の目的と内容が適正であるかどうかについて調査を行わなければならないことになっています。

下の画像は、環境省が平成30年度に中城村と北中城村に対して循環型社会形成推進交付金の交付を決定したときに行っていなかった事務処理を整理した資料です。

【補足説明】仮に、環境省がこれらの事務処理を行っていた場合は、2村に対して交付金の交付は決定していなかったことになります。

下の画像は、環境省が中城村と北中城村が最終処分場の整備を行う必要がない市町村に該当すると判断している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法の規定により、最終処分場の整備を行う必要がない市町村は、浦添市のように「最終処分ゼロ」を継続している市町村だけになります。

最後に、下の画像をご覧ください。

これは、環境省が中城村と北中城村に対して法令及び予算で定めるところに従って公正に循環型社会形成推進交付金に係る予算を執行していると判断している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】いずれにしても、環境省が国内におけるすべての都道府県と市町村に対して、市町村が最終処分場の整備を放棄して「自区外民間委託処分」を継続することができることを周知しない場合は、2村に特段の配慮をして国の補助金等に係る予算を執行していることになってしまいます。


追加資料


下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける一般廃棄物処理事業の実態を整理した資料です。

【補足説明】このように、中城村と北中城村は、本来であれば他の市町村と「ごみ処理の広域化」を推進することができない市町村になります。

下の画像は、沖縄県の中城村・北中城村エリアに解消しなければならない負の遺産が累積している主な理由を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、沖縄防衛局と沖縄県が中城村・北中城村エリアが行っていた不適正な一般廃棄物処理事業を放置していたことになります。そして、環境省が沖縄県に対して市町村に対する技術的援助を「丸投げ」していたことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの一般廃棄物処理事業における主な法令違反を整理した資料です。

【補足説明】このように、中城村・北中城村エリアは国内でも例を見ない法令違反のデパートのような状況になっています。しかし、国(防衛省及び環境省)と県は結果的に令和3年度まで同エリアにおける法令違反を無視していました。

下の画像は、中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進することができない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、環境大臣は、浦添市と中城村と北中城村に対する交付金の交付決定に当たって、補助金適正化法第6条第1項の規定に従って適正な調査を行っていなかったことになります。

下の画像は、環境大臣が市町村に対して補助金等の交付を決定するときに補助金適正化法第6条第1項の規定に従って行う調査に対する事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】結果的に、環境大臣は、浦添市と中城村と北中城村に対して補助金等の交付を決定したときに、このような事務処理を行っていなかったことになります。

下の画像(2つ)は、浦添市との「ごみ処理の広域化」に当たって環境大臣が中城村と北中城村に対して補助金等の交付を決定していた理由を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、環境大臣は中城村と北中城村に対して交付金の交付を決定して、交付金に係る予算を執行していました。

下の画像は、環境省の事務処理における環境省の職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、令和3年度に、環境省に対する行政文書の開示請求によって、同省から多くの行政文書を確保しています。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって環境大臣と環境省の職員に対して補助金適正化法の罰則規定が適用される場合を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、最終的には環境省の関係者を告発する前提で、令和4年度以降も同省に対して行政文書の開示請求を続けて行くつもりでいます。

下の画像は、一般廃棄物処理事業において負の遺産が累積している市町村が負の遺産を解消するための措置を講じなければならない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】常識的に考えた場合、市町村が一般廃棄物処理施設の整備に当たって最少の経費で最大の効果を挙げるためには、国の財政的援助を受けることが必須条件になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍ごみ」の処理に対する法令違反を是正して負の遺産を解消するために講じなければならない措置に関する選択肢を整理した資料です。

【補足説明】Bの場合は、結果的に、市町村が住民の福祉の増進に努めていないことになってしまいます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「溶融炉」の運用に対する法令違反を是正して負の遺産を解消するために講じなければならない措置に関する選択肢を整理した資料です。

【補足説明】Aの場合は、結果的に、市町村が住民の福祉の増進に努めていないことになってしまいます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「最終処分場」の整備に対する法令違反を是正して負の遺産を解消するために講じなければならない措置に関する選択肢を整理した資料です。

【補足説明】Bの場合は、結果的に、市町村が住民の福祉の増進に努めていないことになってしまいます。

下の画像は、中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進するための法令の定めに従って必ず行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、関係行政機関(沖縄県と浦添市を含む)の職員は2村に対してこれらの事務処理を免除することはできないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが確保していなければならなかった最終処分場の整備を行う場合の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、市町村は廃棄物処理法の規定に違反して、他の市町村に一般廃棄物を搬出することはできません。

下の画像は、中城村と北中城村が一般廃棄物処理計画を変更する場合の最終処分場の整備に対する選択肢を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、市町村は、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければなりません。 

下の画像は、防衛省の事務処理における防衛省の職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、令和3年度に防衛省と沖縄防衛局に対して行った行政文書の開示請求によって、多くの行政文書を確保しています。

下の画像(2つ)は、防衛大臣と防衛省の職員に対して補助金適正化法の罰則規定が適用される場合を整理した資料です。

【補足説明】防衛省と組合の事務処理については、組合が防衛省の補助金を利用して整備した既存施設(青葉苑)を廃止したときに、その全貌を確認することができます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する環境省と防衛省の職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】国民が国に対して行政文書の開示請求を行った場合に、目的とする行政文書を確保することができなかった場合であっても、審査請求を行うことによって国の考え方が分かる重要な行政文書(理由説明書)を確保することができます。そして、総務省に対して意見書を提出することができます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」が白紙撤回になる場合を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、令和3年度に行った環境省に対する行政文書の開示請求によって、同省が1市2村による「ごみ処理の広域化」に当たって、2村における過去と現在の一般廃棄物処理事業の実態を十分に把握していないことが分かる行政文書を確保しています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」が白紙撤回になった場合の2村の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】地方自治法第2条第1項の規定により、地方公共団体である市町村は、いかなる場合であっても、法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。

最後に、下の画像をご覧ください。

これは、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」が白紙撤回になった場合であっても2村が行うことができない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、令和4年度においても、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理を追跡していくつもりでいます。

広域処理の成功を祈ります!!



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