沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

【令和3年度再々警告版】沖縄県の不適正な事務処理によって浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」が白紙撤回になった場合の令和時代の中城村・北中城村エリアにおける適正な「ごみ処理事業」を考える

2021-04-19 20:58:02 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある廃棄物処理法の規定に基づく「国民」の責務と、市町村の「ごみ処理事業」に対して国と都道府県と市町村が絶対に行ってはならない事務処理をインプットしておいてください。


令和3年度がスタートしました。

このブログの管理者は、沖縄県が令和3年度において中城村・北中城村エリアが行っている不適正な「ごみ処理事業」を適正化するための事務処理を行わなかった場合は、ほぼ間違いなく浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」が白紙撤回になると判断しています。

そこで、今日は、沖縄県の不適正な事務処理によって浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」が白紙撤回になった場合の令和時代の中城村・北中城村エリアにおける適正な「ごみ処理事業」について考えてみることにしました。

なお、このブログの管理者は、沖縄県民として、県の適正な事務処理によって1市2村による「ごみ処理の広域化」が成功することを願っています。


最初に、下の画像をご覧ください。これは、行政機関の職員が行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足資料】行政機関の職員は、いかなる場合であっても、法令の定めに従い、全体の奉仕者として公平かつ公正に職務を遂行しなければなりません。

下の画像は、行政機関が他の行政機関に特段の配慮をして事務処理を行っていることが判明した場合に行政機関が絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】行政機関の長には、職員に対する監督責任があります。

下の画像は、行政機関の職員が他の行政機関や他の行政機関の職員に特段の配慮をして職務を遂行していることが判明した場合に行政機関の職員が絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】行政機関における職員は、行政機関の長の「補助機関」として位置づけられています。

下の画像は、行政機関が行政機関が定めている施策を変更する場合の注意事項を整理した資料です。【補足説明】行政機関において職員が不適正な事務処理を行っていた場合は、結果的に、行政機関の長が不適正な事務処理を行っていたことになります。

下の画像は、 一般廃棄物の適正な処理を推進するために国と都道府県と市町村が定めている重要施策を整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、国の施策と都道府県の施策と市町村の施策との整合性が確保されていなければならないことになります。

下の画像(2つ)は、浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」に対する事務処理に着手する前と着手したときに行っていた浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」を比較するために作成した資料です。

【補足説明】このように、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアは、1市2村が「ごみ処理の広域化」に対する事務処理に着手したときも、着手する前と同様の「ごみ処理事業」を行っていました。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の事務処理における不都合な真実を整理した資料です。【補足説明】環境省は、すでに、県の事務処理に従って1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」の一部を交付しています。

下の画像は、平成時代における浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」を比較するために作成した資料です。【補足説明】結果的に、沖縄県は、平成時代に中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えないまま、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を推進するための事務処理を行っていたことになります。

下の画像は、令和2年度における浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」を比較するために作成した資料です。【補足説明】結果的に、沖縄県は、令和2年度においても中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えないまま、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を推進するための事務処理を行っていたことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を推進するための必須要件を整理した資料です。【補足説明】そもそも、法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村は、他の市町村との「ごみ処理の広域化」を推進することはできません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を推進することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】そもそも、「ごみ処理事業」に対する考え方が異なっている市町村は、「ごみ処理の広域化」を推進することはできません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を推進するために行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、1市2村による「ごみ処理の広域化」が白紙撤回になった場合は、中城村・北中城村エリアが大打撃を受けることになると考えています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対する浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の決定的な違いを整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、令和3年度において沖縄県が1市2村に対して適正な技術的援助を与えなかった場合は、浦添市の方から「ごみ処理の広域化」を白紙撤回しなければならない状況になると考えています。

下の画像(2つ)は、このブログの管理者が作成した、沖縄県の市町村が行っている「ごみ処理事業」に対する沖縄県のチェックシートです。【補足説明】仮に、中城村・北中城村エリアが適正な「ごみ処理事業」を行っていると県が判断している場合は、すべてがYESになることになります。

下の画像(4つ)は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する沖縄県のチェックシートです。【補足説明】当然のこととして、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与えている県は、すべてYESにならなければならないことになります。

下の画像(3つ)は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアにおける「米軍ごみ」の処理に対する沖縄県のチェックシートです。【補足説明】当然のこととして、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与えている県は、すべてYESにならなければならないことになります。

下の画像(2つ)は、このブログの管理者が作成した、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備している市町村に対する沖縄県のチェックシートです。【補足説明】当然のこととして、県内の市町村に対して技術的援助を与えている沖縄県は、すべてYESにならなければならないことになります。

下の画像は、市町村に対する「循環型社会形成推進交付金」の交付に当たって環境省が都道府県に委託している主な事務処理を整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、都道府県(沖縄県を含む)には、国(環境省)とほぼ同レベルの事務処理能力がなければならないことになります。

下の画像は、市町村が作成した交付金交付申請書の審査に当たって都道府県が環境省に代わって確認しなければならない重要事項を整理した資料です。【補足説明】市町村に対して環境省が「交付金」を交付すべきかどうかの判断は、都道府県知事が行うことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に適用される重要法令を整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、同エリアと同エリアに対して技術的援助を与えている県は、ここにある関係法令を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、循環型社会形成推進基本法と廃棄物処理法の規定に基づく市町村の「ごみ処理基本計画」の位置づけを整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、「ごみ処理事業」を行っている県内の市町村と県内の市町村に対して技術的援助を与えている沖縄県は、ここにある位置づけを十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、「循環型社会形成推進地域計画」を作成している市町村における「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」の位置づけを整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、「ごみ処理事業」を行っている県内の市町村と県内の市町村に対して技術的援助を与えている沖縄県も、ここにある位置づけを十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、一般廃棄物の「最終処分場」の整備に対する国の施策と沖縄県の施策を整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、県内の市町村に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員は、ここにある国の施策と県の施策を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像(2つ)は、沖縄県が定めている「海岸漂着物対策地域計画」と「災害廃棄物処理計画」における一般廃棄物の「最終処分場」の整備に対する県の施策を整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、県内の市町村に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員は、ここにある県の施策を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、改めて、県内の市町村に対して「ごみ処理事業」に対する技術的援助を与えている沖縄県の責務を整理した資料です。【補足説明】当然のこととして、県内の市町村に対して技術的援助を与えている沖縄県の職員は、ここにある県の責務を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して防衛省が行うことができない主な事務処理を整理した資料です。 【補足説明】仮に、防衛省においてこのような事務処理が行われていることが判明した場合は、「スキャンダル」になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金(約40億円)を利用して整備している既存施設(青葉苑)を廃止することができる場合を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、防衛省(沖縄防衛局を含む)の職員は、同省が定めている「財産処分の承認基準」に従って職務を遂行しなければなりません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍ごみ」の処理を拒否することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】同エリアが補助目的を達成する前に「米軍ごみ」の処理を拒否した場合は、「米軍ごみ」の処理に必要な措置を採ることを放棄したことになります。そして、補助目的を達成することも放棄したことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して環境省が行うことができない主な事務処理を整理した資料です。【補足説明】仮に、環境省においてこのような事務処理が行われていることが判明した場合は、「事件」になります。

下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」において採用している「ごみ処理方式」と浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」に当たって採用することが決定している「ごみ処理方式」の違いを整理した資料です。【補足説明】仮に、環境省が中城村・北中城村エリアが採用している「焼却炉+民間委託処分方式」を適正な「ごみ処理方式」であると判断している場合は、一般廃棄物の「最終処分場」の整備に対する国の施策を根本的に見直さなければならないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が考えている、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」において廃棄物処理法の基本方針に適合しない不適正な「ごみ処理方式」を採用している理由を整理した資料です。【補足説明】真相は分かりませんが、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」において廃棄物処理法の基本方針に適合しない不適正な「ごみ処理方式」を採用していることは事実です。

下の画像は、このブログの管理者が考えている、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県が不適正な事務処理を行っている理由を整理した資料です。【補足説明】真相は分かりませんが、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって中城村・北中城村エリアが不適正な「ごみ処理事業」を行っていることは事実です。

下の画像は、このブログの管理者が考えている、中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって 浦添市が不適正な事務処理を行っている理由を整理した資料です。【補足説明】真相は分かりませんが、中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって、浦添市が適正な事務処理を行っていないことは事実です。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって関係行政機関の関係者に対して補助金適正化法の罰則規定が適用される場合を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、1市2村による「ごみ処理の広域化」については、沖縄県を無視して推進することはできません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関における三大リスクを整理した資料です。【補足説明】くどいようですが、常識的に考えて、中城村と北中城村は他の市町村との「ごみ処理の広域化」を推進することができない状況になっています。

下の画像は、環境省と沖縄県と防衛省が中城村・北中城村エリアに対して「特段の配慮」をしなければ中城村と北中城村が浦添市との「ごみ処理の広域化」を推進することができない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】万が一、防衛省が中城村・北中城村エリアに「特段の配慮」をして補助金を交付していたことが判明した場合は、政府を巻き込むスキャンダルになります。

下の画像は、このブログの管理者が裁判所の判例に基づいて作成した、裁判所において行政機関の職員が裁量権を濫用して職務を遂行していると判断される場合を整理した資料です。【補足説明】行政機関において国の補助金等に対する事務処理を行っている職員が裁量権を濫用して職務を遂行していることが判明した場合は、「犯罪者」になる可能性があります。

下の画像(7つ)は、中城村・北中城村エリアにおける不適正な「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。

【補足説明】万が一、県が中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理事業」を適正なものであると判断している場合や不適正なものであることを知らない場合は、県が明らかに不適正な事務処理を行っていることになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける不適正な「ごみ処理事業」の実態をまとめて整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、県が中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えていない場合は、不適正な技術的援助を与えていることになってしまいます。

下の画像(5つ)は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する沖縄県の不適正な技術的援助の実態を整理した資料です。

【補足説明】仮に、中城村・北中城村エリアが県の技術的援助を無視して「ごみ処理事業」を行っていた場合は、県は浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を行うことができないことになってしまいます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する沖縄県の不適正な技術的援助の実態をまとめて整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、県は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断して環境省に送付していました。

下の画像(6つ)は、中城村・北中城村エリアにおける不適正な「ごみ処理事業」を沖縄県が適正な「ごみ処理事業」であると判断している場合を想定して作成した資料です。【補足説明】いずれにしても、県は、特定の市町村や特定の米軍施設に「特段の配慮」をして事務処理を行うことはできません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける不適正な「ごみ処理事業」を沖縄県が適正な「ごみ処理事業」であると判断している場合をまとめて整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県民の1人として、県の事務処理を適正化して県が県内のすべての市町村に対して公平・公正な技術的援助を与えるように県議会に対して「陳情」を行っています。

下の画像(6つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県が令和2年度における県議会の土木環境委員会において行っていた不適正な答弁の実態を整理した資料です。

なお、この資料における県の答弁の内容は、このブログの管理者が「要旨」として整理しています。【補足説明】県議会における県の実際の答弁の内容は、県議会の公式サイトにおいて公開されています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県が令和2年度における県議会の土木環境委員会において行っていた不適正な答弁の実態をまとめて整理した資料です。

【補足説明】県が行っている答弁の内容については、下記のサイトにおいて確認することができます。

沖縄県議会の公式サイト(外部リンク)

下の画像(6つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県が令和2年度における県議会の土木環境委員会において行っていた最終処分場の整備に対する不適正な答弁を訂正しない場合を想定して作成した資料です。【補足説明】くどいようですが、県は、いかなる場合であっても、市町村が行う一般廃棄物の適正な処理に対する県の施策に反して事務処理を行うことはできません。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対して沖縄県が令和2年度における県議会の土木環境委員会において行っていた最終処分場の整備に対する不適正な答弁を訂正しない場合をまとめて整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者は、県の適正な事務処理によって中城村・北中城村エリアの不適正な「ごみ処理事業」が適正化されるまで、県議会に対して「陳情」を続けて行く予定でいます。

下の画像は、沖縄県が県議会の土木環境委員会において答弁を行う場合の注意事項を整理した資料です。【補足説明】県議会が公開している県の答弁の内容は、インターネットを通じて全世界に配信されています。

下の画像は、市町村が「最終処分場」の整備を放棄することができない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアは、環境省の施策に反して、最終処分場の整備を行わずに国の財政的援助を受けて整備した「溶融炉」の運用を7年以上休止しています。

下の画像は、沖縄県の不適正な事務処理によって浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」が白紙撤回になる場合を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、市町村は都道府県の技術的援助に反して環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用して「ごみ処理事業」を行うことはできません。

下の画像は、沖縄県の不適正な事務処理によって浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」が白紙撤回になった場合を整理した資料です。【補足説明】いうまでもなく、沖縄県は日本の都道府県です。したがって、県には日本の法律(地方自治法を含む)が適用されます。そして、県の職員にも日本の法律(地方公務員法を含む)が適用されます。

下の画像(3つ)は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」を推進するために沖縄県が令和3年度に1市2村に対して与えなければならない技術的援助を整理した資料です。【補足説明】日本の廃棄物処理法第4条第2項の規定により、日本の都道府県は、日本の市町村に対して市町村の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えることに努めなければならないことになっています。

下の画像は、沖縄県が中城村・北中城村エリアに対して廃棄物処理法の基本方針に適合する「ごみ処理方式」に対する技術的援助を与える場合の注意事項を整理した資料です。【補足説明】このブログの管理者が知る限り、中城村・北中城村エリアは既存施設(青葉苑)の整備に当たって「最終処分場」の整備を回避するために、浦添市エリアと同じ「焼却炉+溶融炉+最終処分ゼロ方式」を採用することを前提にしていました。しかし、浦添市エリアは焼却炉に対する導入事例の多い「ストーカ炉」を採用しています。そして、中城村・北中城村エリアは焼却炉に対する導入事例が極端に少ない「流動床炉」を採用しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成するために「米軍ごみ」の処理に一度も使用しないまま平成26年度から運用を休止している「溶融炉」を再稼働する場合の注意事項を整理した資料です。【補足説明】同エリアが「溶融炉」の再稼働を行わずに「最終処分場」の整備を行うことができれば、廃止に当たって補助金適正化法の規定と廃棄物処理法の基本方針に適合する代替措置を講じたことになります。また、「最終処分ゼロ」を継続するための措置を講じることができれば、「最終処分場」の整備を行った場合と同様に、廃止に当たって補助金適正化法の規定と廃棄物処理法の基本方針に適合する代替措置を講じたことになります。

下の画像(3つ)は、沖縄県が都道府県として浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する適正な事務処理を行うために令和3年度に防衛省(本省)に対して確認しなければならない重要事項を整理した資料です。

【補足説明】県が、浦添市と中城村と北中城村に対して環境省の「循環型社会形成推進交付金」を交付するための事務処理を行う場合は、環境省が適正な事務処理を行うために、県が同省に代わって1市2村における「ごみ処理事業」の実態を十分に把握していなければならないことになります。

下の画像は、沖縄県が都道府県として浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する適正な事務処理を行うために令和3年度に防衛省(本省)に対して確認しなければならない重要事項をまとめて整理した資料です。【補足説明】中城村・北中城村エリアに対して補助金を交付している防衛省の長は防衛大臣であって、沖縄防衛局長ではありません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成28年に改変した「ごみ処理基本計画」を変更しなければならない決定的な理由を整理した資料です。【補足説明】都道府県の技術的援助にかかわらず、市町村は、いかなる場合であっても法令の定めに従って「ごみ処理事業」を行わなければなりません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」において同エリアが解消しなければならない負の遺産を整理した資料です。【補足説明】国や都道府県は、市町村に対して、市町村の「ごみ処理事業」に累積している「負の遺産」の解消を免除することはできません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に解消しなければならない負の遺産が存在していない場合を想定して作成した資料です。【補足説明】いずれにしても、沖縄県は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって、中城村・北中城村エリアに累積している「負の遺産」を無視して事務処理を行っていました。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年10月に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止して新たな計画を作成しなければならない決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】くどいようですが、1市2村が作成して環境省が承認している「循環型社会形成推進地域計画」は、1市2村が計画を作成する前に、中城村・北中城村エリアが「米軍ごみ」の処理を一度も行わずに防衛省の補助金に対する補助目的を達成している計画になっています。したがって、1市2村は、明らかに虚偽のある「循環型社会形成推進地域計画」を作成していたことになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対する令和3年度における沖縄県のチェックシートです。

【補足説明】令和2年度に、このブログの管理者が行った県議会に対する「陳情」は、継続審議の対象になっています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアが「ごみ処理基本計画」を変更した場合の沖縄県のチェックシートです。 【補足説明】廃棄物処理法の規定により、市町村は、市町村が策定している「ごみ処理基本計画」を公表しなければならないことになっています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村が新たに「循環型社会形成推進地域計画」を作成した場合の沖縄県のチェックシートです。【補足説明】1市2村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」は、浦添市の公式サイトに公開されています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」を推進するために行っていなければならない浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」を比較するために作成した資料です。【補足説明】これが、このブログの管理者が考えている、浦添市と中城村と北中城村が「ごみ処理の広域化」の白紙撤回を回避するために行っていなければならない「ごみ処理事業」の概要です。

下の画像(7つ)は、浦添市との「ごみ処理の広域化」が白紙撤回になった場合の令和時代における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する選択肢を整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアは、防衛省を無視して「ごみ処理事業」を行うことはできません。そして、2村の住民(議員を含む)を無視して「ごみ処理事業」を行うこともできません。

下の画像は、浦添市との「ごみ処理の広域化」が白紙撤回になった場合の令和時代における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する選択肢をまとめて整理した資料です。【補足説明】いずれにしても、同エリアは、法令の定めに反して「ごみ処理事業」を行うことはできません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「最終処分場」の整備と「最終処分ゼロ」の継続を放棄して「民間委託処分」を継続する場合に廃棄物処理法の規定に従って行わなければならない事務処理を整理した資料です。【補足説明】市町村は、民間の廃棄物処理業者ではないので、「ごみ処理事業」を行う場合は、廃棄物処理法第6条の規定が適用されます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが例外的に「民間委託処分」を行うことができる場合を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」は、「最終処分場」の整備と「最終処分ゼロ」の継続を放棄して、他の市町村に一般廃棄物を搬出して「民間委託処分」を継続する計画になっています。そして、「民間委託処分」が困難になった場合に「最終処分場」の整備を検討する計画になっています。

下の画像(2つ)は、国の財政的援助を受けて既存施設(青葉苑)を整備している中城村・北中城村エリアが既存施設(青葉苑)を廃止するときまで「最終処分場」の整備と「最終処分ゼロ」の継続を放棄して「民間委託処分」を継続することができる場合を想定して作成した資料です。【補足説明】いずれにしても、環境省と防衛省と沖縄県は、中城村・北中城村エリアに対して、一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講じることを免除することはできません。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、浦添市との「ごみ処理の広域化」が白紙撤回になった場合に中城村・北中城村エリアが一般廃棄物の適正な処理を推進するために行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】市町村は、いかなる場合であっても、市町村に適用される法令の定めに従って「ごみ処理事業」を行わなければなりません。そして、市町村が市町村に適用される法令の定めに反して「ごみ処理事業」を行っている場合は、他の市町村との関係を断ち切って自区内において自主財源により「ごみ処理事業」を行わなければならないことになります。なぜなら、法令の定めに反して「ごみ処理事業」を行っている市町村に協力している市町村は、それだけで法令の定めに反して「ごみ処理事業」を行っていることになってしまうからです。

広域処理の成功を祈ります!!



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