十八番の炎上商法でまたまた杉田水脈が登場。当然ながら、それに乗っかり鬼の形相でカウンターを繰り出すタムトモ(共産)。この話、杉田は恒例空惚けで逃げまくり、タムトモは「許せない!議員辞職しろ!!」と吠える。タムトモ=田村智子曰く、『杉田氏が過去、性暴力被害者らへの差別的な発言を繰り返してきたと指摘。「何ら反省がない」と強調した。』ということだが、間違っていると断罪する話でもない。女にも嵌め屋は存在するわけで、痴漢や強制性交等々で美人局だのハニトラだのに始まり、何が動機か知らないが、平気で虚偽の被害届を出す者もいないわけではない。一方で、田村智子が逆上するのも理解できる。まぁ、これまでの経緯から、この杉田の発言が伊藤詩織さんへの当てつけであることは、誰にでも判る。今回は名指しされたわけではないので、詩織さんはコメントしていないようだが、当然、憎々しく思っていることだろう。

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今後、報道記事のツイートやリンクは掲載しないので、気になる方は既にご自身がしている通り、新聞、ラジオ、ネット、テレビなどでご覧になるか、私の政治関連Twitterアカウントにアクセスされたし。

(Phoenix(@tim8121) 

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AM 09:55 2020年09月26日

1,824日連続投稿

 


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この際なので、一昨日の記事の冒頭に貼った報道記事を全文転載するが、こういう問題も真剣に議論し、早急に結論付け、法制化や種々対応が求められる。日本は性犯罪者天国であることの自覚が足りない。

 

ここ数年、性犯罪の報道のない日はない。しかも、事件の表面的な概要を報じるだけで、結果は報じられない。余程大きな事件でもない限り、報じられもせずにスルーされる事件も少なくない。

 

深刻な性犯罪防止の議論や対策、法整備と共に、冤罪をどう防ぐかの議論も並行して進めるべきだろう。もっとも、性教育後進国の日本に寄与している日本会議が、政権をコントロールしている間は無理だろうが。

 

男も女もLGBTQも性犯罪被害者になる時代。

皆さん、お大事に。

 

 

レイプ被害の成立要件「男性器の挿入」。

刑法が「実態に見合っていない」被害者らが訴

2020年09月23日  ハフポスト
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_5f69aa19c5b6a9b19b3e0629
 

刑法の性犯罪規定の改正を巡り、法務省の検討会で議論が進む。「男性器の挿入」を強制性交等罪の成立要件としていることから、性暴力サバイバーなどは「被害の実態に見合っていない」と訴えている。

 

刑法の性犯罪規定の改正を巡り、法務省の検討会で議論が進んでいる。こうした中、性暴力の被害者などから、現行の刑法の強制性交等罪が「男性器の挿入」を犯罪の成立要件としていることに対し「被害の実態に見合っていない」として、見直しを求める声が上がっている。

何が問題になっているのか?

※この記事には、具体的な性暴力の描写が含まれています。

「男性器」以外のレイプ被害

たとえ命を脅かされる被害だったとしても、それが男性器によるものでなければ強制性交等罪に当てはまらない。それでも、男性器を介さない形の性暴力のサバイバーは既に存在しているのです

 

性的マイノリティの性暴力被害者を支援する仕組みづくりに取り組む「Broken Rainbow-japan」が9月23日、東京都内で開いた緊急集会。性暴力被害に遭った女性が、声を詰まらせながら、自らの体験を語った。

 

女性は以前、交際相手に別れ話を切り出した際、手指と拳でレイプ被害に遭った。

「私にとっては、包丁か拳かというどちらを選んでも恐怖の選択でした」

 

女性は、ホストクラブで性暴力を受けた友人のケースも述べた。友人は、割り箸の束を膣に挿入され、けがを負ったという。

 

カッター、角材、足など加害者はなんでも使うのがレイプ被害の実態です。性器や性的に感受性の高い場所への侵襲行為は、男性器を介さなくても被害経験として記憶に刻まれ、長期間にわたり深刻な影響を及ぼすことも多々あります」

 

男性器を介さない形のレイプ被害を軽いものとする社会的風潮があり、そのため苦痛や困難を訴えにくい状況にあるということを知ってほしい」

「被害者=女性」ではなくなったが...

刑法の性犯罪規定は2017年、110年ぶりに改正された。改正刑法では、従来の「強姦罪」から「強制性交等罪」に名称を変更。条文も以下のように改められた。

強姦罪

暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

↓改正後

強制性交等罪 

13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性 交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に 処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。  

従来の強姦罪では、「女子を姦淫」することを「強姦」と定めて、被害者を女性に限定し、処罰対象となる行為を性交に限定していた。改正後の強制性交等罪は、「女子」という規定はなくなり被害者の性別を問わなくなった。処罰対象となる行為も、「性交、肛門性交又は口腔性交」(性交等)に拡大された。

 

一方で、「基本刑法II各論」(日本評論社)などによると、強制性交等罪は膣や肛門、口腔への「男性器の挿入」が犯罪の成立要件となっている。そのため、器具や手指、凶器といった男性器以外の物を使った場合は、強制性交等罪は適用されない。

「実情を反映した法制度を」

Broken Rainbow-japanは9月23日、法務省に要望書を提出した。

要望書では、

 

1)強制性交等罪で「男性器(陰茎)」が介在することを条件としているが、法が性器を定義する現状を撤廃すること

 

2)「男性器(陰茎)」以外の身体の一部や器具、異物を「性的に侵襲される・させられる」ことを強制されることを、強制性交等罪に加えること

 

3)「強制性交等罪」を、強制的な「性的挿入・侵襲行為」の罪として名称を改めること

を求めている。同団体の岡田実穂さんは「被害の実情を反映した法制度が求められている」と訴える。

 

法務省は今後の検討会で、強制性交等罪の対象となる行為を、男性器だけでなく「身体の一部や物の挿入」に拡大するか否かを巡って議論する方針。

「身体の一部または道具」と定める国も

性犯罪の対象行為の範囲を巡り、海外ではどのような規定になっているのか。

法務省の資料によると、韓国の刑法の「類似強姦罪」は、以下のように定めている。

 

<暴行又は脅迫により、人に対し、口腔、肛門等の身体(性器は除く)の内部に性器を入れ、又は性器、肛門に指等の身体(性器は除く)の一部又は道具を入れる行為をした 者は、2年以上の有期懲役に処する>

 

イギリスでは、加害者が「身体の一部又は物を他人の膣、肛門に故意に挿入」することを「挿入による暴行」として刑法で位置付けている。 

 

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