相続人の数が多く、相続人同士、必ずしも親しい間柄でないというケースで、相続手続きについて相談される事があります。現在、こういったケースを数件受任していて、仕事を進めています。相続人同士で争いがない場合は、淡々と手続きを進めれば良いのですが、どの様に遺産分割するか、まだ相談していないといった場合には、状況説明する所から始めます。

 

戸籍等を取得すれば、住民票記載の住所までは調査する事ができますので、まずはお手紙を出して、相続に対する意向をお聞きします。基本的には、遺産の種類、金額と各相続人の法定相続分をお知らせした上で、各相続人に相続する意思があるかどうか?を伺う訳です。

 

被相続人と疎遠であった相続人の場合、相続する事を辞退する方もおられます。その場合は、相続分を放棄する旨等を記載した書面に実印を押して、印鑑証明書を送って頂きます。この書類があれば、この方は相続人から除外されて、残った相続人で遺産分割協議を行う事になります。

 

印鑑証明書を取るには手数料も掛かりますし、手間でもありますので、依頼者と相談の上ですが、少しばかりのお礼をさせて頂く事が多いです。

 

今回、15人の相続人がいる案件につき、やっと相続に対する回答が返って来ました。お手紙の発送から2ヶ月掛かりましたが。先輩の司法書士に聞くと、これ位の期間が掛かるのは普通だそうです。(笑) それで、昨日は、返信してくれた皆さんにお礼の手紙を書き終えた所です。これだけ多いと切手のストックもないので、今日、郵便局に行って発送します。結構、手間と時間が掛かります。

 

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仲井雅光司法書士事務所

 

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