成年後見申立書類の作成業務を1件完了させました。成年後見申立は家庭裁判所の審判で審議されるので、この書類を作成する業務は「裁判書類作成業務」と言って、司法書士が受任する事ができます。

 

この裁判書類作成業務は、家庭裁判所に限らず、簡易裁判所、地方裁判所や高等裁判所や最高裁判所に至るまで、およそ裁判所に提出する書類であれば司法書士が委任を受けて作成する事ができます。

 

今回は成年後見の申立でしたが、自己破産申請や相続放棄の申請等もできますし、私は担当した事がありませんが、離婚調停の申立等の家事事件でも、書類作成の代理ができます。

 

今回の成年後見申立は、今年の2月くらいから準備を始めたのですが、書類を集めるのに時間が掛かってしまい、やっとこさ完了した次第です。当初、申立人(ご本人のご親族)が、「作成費用はご本人の財産から出してもらえないか?」と言っていたのですが、通帳を預かっている施設の方も、出金する権限がないとの事で、仕方がないので申立人が払ってくれる事になりました。

 

私も報酬がもらえる目途が立って良かったです。(笑)

 

 

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仲井雅光司法書士事務所

 

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