マイナンバー違憲訴訟原告のブログ

とある原告の視点からマイナンバー制度を考えてみたいと思います。

マイナンバー違憲訴訟神奈川の控訴審、期日未定で延期。

 長らく御無沙汰して申し訳ありません。マイナンバーカードの記事を書こうと思いつつ、この時世だけに情勢が混沌としており、様子見しているうちに月日が経ちました。

 前回の記事で5月末にマイナンバー違憲訴訟神奈川控訴審の期日が入りそうだという情報を書きましたが、その後6月19日に正式に期日が決定し、我々原告・弁護団控訴審に向けて戦闘ムードを高めておりました。

 神奈川訴訟は控訴審における第1回口頭弁論の前に原告集会を開くことを検討していたのですが、コロナ禍により開催は困難になり、12月の決起集会を最後に活動の空白期間ができました。

 緊急事態宣言の解除後、数ヶ月振りに事務局からの連絡で、第1回口頭弁論の傍聴希望者を募るメールが届いたのですが、その数日後に緊急連絡が届いたと思ったら、6月19日の期日が延期になったと。

 

 事務局からのメールによると、原告側には事前の連絡がなく、期日が未定のまま一方的に裁判所から延期を通告されたという話です。原告数が多いために(約180名)密になるというのが理由だそうですが、それを理由とするならば、東京で開かれる集団訴訟はすべて延期になるということでしょうか。

 裁判の取消による実害が発生するという神奈川の弁護団は裁判所に抗議をするそうですが、筆者個人はこの裁判、延びれば延びるほど原告側に有利になると読んでいます。

 裁判所がいかなる意図で控訴審の延期を目論んだのかは知る由もないですが、コロナ禍による政府の混乱で社会の風向きは変わっており、裁判の延期は国側にとって命取りにならないとも限りません。

 

 さて、各家庭の世帯主が一括で受給する特別定額給付金のオンライン申請にまつわるトラブルで、国民から総スカンを食らっているマイナンバーシステムですが、筆者はオンライン申請で起こるであろうトラブルを予測しており、ほら見たことかと冷笑しています。

 予想外だったのは、マイナンバーカードを所持していなくてもオンライン申請の方が受給が早いと勘違いした国民が思いのほか多かったことで、新規で番号カードを申請する人々が殺到したことが自治体の機能を麻痺させる原因になったのは皮肉ですね。

 そもそもマイナンバーカードは新規で申請すると、早くても入手に1ヶ月が掛かることが周知されていないことが露見し、オンライン申請の方が早いと勘違いした市民が役所に殺到したと。

 筆者自身は郵送で給付金の申請を済ませたのですが、氏名は予め印字されてあるので振込口座を記入して本人確認書類と通帳のコピーを同封するくらいで容易に申請が済み、これから手続をする皆さんには郵送申請をお勧めしたいです。

 申請書が自宅に郵送されるまで待てば良いものをと思いましたが、一刻も早く受給したいという国民がいかに多いかという話で、コロナ禍がもたらした経済的打撃の大きさを物語っています。

 

 マイナンバーカードはたとえ取得しても、それだけではマイナポータルにアクセスは出来ず、パソコンからアクセスするには別途カードリーダーを購入する必要があり、スマホの場合はシステムに対応している機種でなければ利用不可という代物です。

 さらに、ICカードに記録されている電子証明書を更新しておかなければ手続きには利用出来ず、そもそもログインするためのパスワードを忘れて画面をロックされるとお手上げで、役所の窓口でしかロックを解除することは出来ません。

 ここまで利便性が悪いと国民には利用価値があまり無く、それが普及しない原因のひとつですが、利便性の悪さが今回の給付金の申請で露呈することになったのは、これまた皮肉ではないでしょうか(苦笑)

 何れにせよ読者の皆さん、個人情報が満載にも関わらずセキュリティの脆弱なマイナンバーカードには10万円程度の給付金に見合うだけの価値はありません。

 政府は給付金振込のための預金口座のみならず、国民が持つ全ての口座をマイナンバーに紐づけようと目論んでいますが、なぜ全口座を把握したいのか説明すべきです。

 地方では給付金を手渡しする等、住民に寄り添った給付をしている自治体があるようですが、都市部では上記で説明したオンライン申請の条件が整っている方以外は、郵送の方が手軽で早いと思います。

  

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