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膠原病(多発性筋炎)で障害厚生年金3級 再審査請求で2級

2021年11月26日 19時14分56秒 | 障害年金

相談内容  50歳代 男性 川越市

膠原病(注)の一種である多発性筋炎で会社を退職せざるを得なくなった。日常生活にも支障があり、障害年金は受給できないかとの相談でした。

多発性筋炎は難病指定されており、筋肉の炎症により、筋肉に力が入りにくくなったり、疲れやすくなったり、痛んだりする病気です。皮膚に腫れぼったい紅斑ができる場合は

皮膚筋炎と呼ばれ、そうでない場合には多発性筋炎と呼ばれます。有効な治療方法は確立されておらず、相談を受けたときには、自力で歩くことはできず、屋外は杖をついて数十mやっと歩ける状態でした。普段は車椅子でした。手にも力が入らないのでかなり不自由でした。又動くと痛みがあり辛そうでした。

経過

初診日については、当初からの病院を変更されておらず、すぐに決まりました。30年近く同じ会社で就業されており、保険料納付要件も問題はありませんでした。

筋肉の炎症により、腕を上げる、立ち上がる、座る、歩くといった日常生活に必須の動作に支障があり、「肢体の機能の障害」として診断書を記載していただくことにしました。

日常生活の動作について、詳しく記載した資料を添付して、作成を依頼しました。しかし主治医が皮膚科の先生であったせいか、1ヶ月近くたって、未記入箇所が多い診断書ができてきました。 その後何回か病院に行き、診断書の修正、再作成を依頼しました。最終的には、リハビリの先生の意見で作成されたようです。

結局、診断書の作成に2ヶ月近くかかりました。

結果

3ヶ月くらい経過した後、障害厚生年金3級が遡及適用で決定しました。

屋外は杖が無ければほとんど歩くことができず、2級でも不思議ではない症状でした。障害認定基準と、診断書の記載内容を詳細にチェックすると、2級であるはずだ。2級でなければならない。と思い審査請求を行いました。しかし信じられない理由で棄却されましたので、再度、審査請求とほぼ同じ内容で再審査請求を行いました。公開審理の連絡がきた直後、社会保険審査会から再審査請求を取り下げるよう連絡があり、結果的には審査請求が認められた形となりました。

これにより、2級で、5年の遡及適用となりました。

 

注)膠原病とは

膠原病には、多発性筋炎・皮膚筋炎以外に、関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、強皮症、結節性多発動脈炎などの血管炎やリウマチ熱が含まれます。コラーゲンと膠原は同じです。近年これらの病気は、コラーゲンの異常だろうと判断されて膠原病と総称されるようになりました。この病気の筋肉、関節、皮膚等に対するいろいろな症状は自分の臓器に免疫反応が起きていることが原因とわかっていますが、有効な治療方法は確立されていません。

 

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