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初診日がはっきりしない場合の対応について

2021年06月01日 20時42分53秒 | 障害年金

障害年金の申請手続きをしていると、私の感覚では3割程度は、初診日の証明に何らかの問題があります。カルテの保存期間が5年と定められていることもあって、初診日が5年以上前にある場合、初診日をはっきりと証明することができない場合がよくあります。例えば

1 受診記録や診察券はあるがカルテが無い。

2 お薬手帳しかない。

3 廃院になっている。

4 別のクリニックで疑いがあると言われた記憶があるが、紹介状がない。

5 2番目以降に受診した病院には、最初に別の病院に通院していたことが記載してあるがはっきりとした病院名、時期が不明だ。

6 一定期間内に通院していたことははっきりしているが、カルテ等の証拠が何もない

7 健康診断の記録しかない

8 別の診療科には通院していた。(例えば不眠で内科に通院していたが、その後精神科でうつ病と分かった)

このような場合、その時の傷病の種類(精神なのか、糖尿病なのか肢体なのか・・・)や状況によっては、第三者証明、医師の所見、補聴器などの装具作成時の異常所見、健康診断の内容等で初診日として認められる場合があります。びまん性脱毛症が7年後の統合失調症の初診日として認められた事例や、甲状腺の機能障害と診断された日が統合失調症の初診日として認められた事例があります。しかしこれらを初診日として認めてもらうためには、個々で状況は違い、説得力のある資料を整える必要があります。これをご自身で証明するには非常に難しい。このような場合にこそ専門家に相談するのが一番よいでしょう。

うつ病など精神障害での障害年金はお任せください。

〒358-0002 埼玉県入間市東町1-1-35

特定社会保険労務士 小木曽 弘司

tel 04-2937-6856

e-mail    ogiso0827@oregano.ocn.ne.jp

URL   http://ogiso-sharoshi.com/

 

 


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