第5回「労働基準関係法制研究会」開催
昨日(2024年3月26日)、第5回「労働基準関係法制研究会」(厚生労働省労働基準局の有識者会議)が開催されたが、アドバンスニュースは第5回「労働基準関係法制研究会」に関する記事で「これまで議論した『労働時間制度』『労基法(労働基準法)における事業(場)と労働者』『労使コミュニケーション』の論点を整理しながら更に掘り下げ、議論を一巡。次回(第6回)会合では、こ . . . 本文を読む
「労働基準関係法制研究会」は「新しい時代の働き方に関する研究会」につづいて開設された厚生労総省(労働基準局)有識者会議。
労働基準関係法制研究会の目的とメンバー
労働基準関係法制研究会は厚生労総省(労働基準局)有識者会議になり、目的は「今後の労働基準関係法制について包括的かつ中長期的な検討を行うとともに、働き方改革関連法附則第12条に基づく労働基準法等の見直しについて、具体的な検討を行うこと」と . . . 本文を読む
ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会
厚生労働省(労働基準局)が「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」を新設。第1回検討会は(2024年)3月229日に開催予定。議題は「職場のメンタルヘルス対策の現状等について」。
ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会(厚生労働省サイト)
*「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会 . . . 本文を読む
第2回「労働基準関係法制研究会」のために厚生労働省が準備した資料の中に(労働基準法に規定された)労働時間制度見直しの論点として「割増賃金(時間外労働、休日労働、深夜業)について、副業・兼業での取り扱い含め、意義は何か」と書かれている。
労働基準関係法制研究会 第2回資料(厚生労働省サイト)
官僚の文章は何が言いたいのか理解しがたいところがあるが、結局は兼業・副業の労働時間通算規定を撤廃して長時 . . . 本文を読む
つながらない権利は労働基準関係法制研究会の論点になるのか
厚生労働省労働基準局は「新しい時代の働き方に関する研究会」につづく有識者会議として「今後の労働基準関係法制について包括的かつ中長期的な検討を行うとともに、働き方改革関連法附則第12条に基づく労働基準法等の見直しについて、具体的な検討を行うこと」を目的とした「労働基準関係法制研究会」を新設。
第1回「労働基準関係法制研究会」は2024年1月 . . . 本文を読む
厚生労働省労働基準局は「新しい時代の働き方に関する研究会」につづく有識者会議として「今後の労働基準関係法制について包括的かつ中長期的な検討を行うとともに、働き方改革関連法附則第12条に基づく労働基準法等の見直しについて、具体的な検討を行うこと」を目的とした「労働基準関係法制研究会」を新設。
偽装フリーランスと労働基準関係法制研究会
第1回「労働基準関係法制研究会」は2024年1月23日に開催され . . . 本文を読む
第4回 労働基準関係法制研究会
本日(2024年3月18日)開催される第4回「労働基準関係法制研究会」(「労働基準関係法制研究会」は「新しい時代の働き方に関する研究会」につづいて開設された厚生労総省・有識者会議)資料が厚生労働省の公式サイトに公開されている。この資料には労使コミュニケーションと過半数代表などに関する有識者意見がまとめられ、強い関心をもって読まさせていただいた。
労使コミュニケーシ . . . 本文を読む
第4回 労働基準関係法制研究会
明日(2024年3月18日)開催される第4回「労働基準関係法制研究会」資料が厚生労働省の公式サイトに公開されている。この資料には労使コミュニケーションと過半数代表などに関する有識者意見がまとめられ、強い関心をもって読まさせていただいた。
なお、「労働基準関係法制研究会」は「新しい時代の働き方に関する研究会」につづいて開設された厚生労総省(労働基準局)有識者会議にな . . . 本文を読む
今日(20241月22日)、第1回「労働基準関係法制研究会」資料が厚労省のサイトに公開され、その資料のうち開催要綱には「今後の労働基準関係法制について包括的かつ中長期的な検討を行うとともに、働き方改革関連法附則第12条に基づく労働基準法等の見直しについて、具体的な検討を行うことを目的として、『労働基準関係法制研究会』を開催する」と記載されている。
また、開催要綱によると労働基準関係法制研究会の検 . . . 本文を読む
労働基準関係法制研究会
厚生労働省の新研究会(有識者会議)「労働基準関係法制研究会」が開設され、本日(2024年1月12日)公表された。
『労働基準広報』2024年1月1日・11日号(新年特別合併号)新春対談「どうなる今年の労働基準行政」で鈴木英二郎 労働基準局長が「働き方改革関連法について、施行後5年を経過すること、また、『新しい時代の働 き方に関する研究会』の報告書を受けて、法の施行状況や労 . . . 本文を読む