【中国語・英語に対応】ワンダ国際行政書士事務所のブログ

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中国語ができる行政書士と英語スタッフが外国人法務や各種行政書士サービスを提供いたします。就労資格(VISA)取得や許認可、内容証明等はお任せください。 (在留資格認定証明書、在留資格変更許可、永住、帰化、再入国、仮放免、風営法許認可など)

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東京都豊島区の中国語ができる行政書士 小笠原です。

 

2018年6月15日から住宅宿泊事業(いわゆる民泊(以下民泊))が開始されました。

現在までに全国で1万件以上が届出されており、その内東京23区内では3,000件を超える届出がされています。

当事務所でも既に数十件の届出を行っておりますが、既に来年のご依頼予約を受けるなどその人気は衰えを見せておりません。ご依頼を受けるそのほとんどが海外のお客様となっており、セカンドハウス投資物件の空き部屋対策に有効的に利用されているようです。

 

 

さて、民泊を行う場合には前回ご説明したとおり届出が必要となりますが、届出を行い無事住宅宿泊事業者となったら、次は何をすればよいのでしょうか。

 

  住宅宿泊事業者の業務

1 宿泊者の衛生の確保

2 宿泊者の安全の確保

3 外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保

4 宿泊名簿の備付け等

5 周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明

6 苦情等への対応

7 標識の掲示

8 行政への定期報告

 

以上が事業者に求められる一般的な業務となります。

 

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〒170-0001

  東京都豊島区西巣鴨1-2-21WANDAビル2階 
  ワンダ国際行政書士事務所

  行政書士 小笠原渉(Wataru Ogasawara)~中国語に対応可~

  ※そのほか、中国語、英語に対応するスタッフがおります
 

【主な取扱業務】

  • 在留資格(就労ビザ、留学、結婚、定住、家族滞在、高度専門職、経営・管理など)
  • 帰化
  • 会社設立(登記は提携の司法書士に依頼)
  • 相続
  • 離婚
  • 内容証明
  • 許認可(民泊、宅建業、建築など)

 

 


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東京都豊島区の中国語ができる行政書士 小笠原です。

 

2018年6月15日から住宅宿泊事業(いわゆる民泊)が開始されます。

年間180日以内しか営業できないという制限はありますが、これまでのホテル、旅館、簡易宿所に比べればずっと簡易な方法で申請することが可能です。

 

 

しかし、何も対応をする必要がないわけではなく、実際には消防法上の要件を満たすために事業用火災報知機を設置するなど対応が必要です(管轄の消防署に要確認)。

 

それでは住宅宿泊事業の届出はどのように行う必要があるのでしょうか。

まず住宅宿泊事業には大きく分けて2つあり、「家主居住型」、「家主不在型」があります。

 

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  • 帰化
  • 会社設立(登記は提携の司法書士に依頼)
  • 相続
  • 離婚
  • 内容証明
  • 許認可(民泊、宅建業、建築など)

 

 


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東京都豊島区の中国語ができる行政書士 小笠原です。

 

日本で大学生活をする中で、休学して長期国内旅行がしたい!海外に短期留学したい!と思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

 

大学生活は色々なことに挑戦できる有意義な時間です。

では、外国人留学生の方が、一旦休学した場合、その方の在留資格(ビザ)はどうなるのでしょうか・・・

 

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  • 在留資格(就労ビザ、留学、結婚、定住、家族滞在、高度専門職、経営・管理など)
  • 帰化
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  • 相続
  • 離婚
  • 内容証明
  • 許認可(民泊、宅建業、建築など)

 

 


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