東京都豊島区の中国語ができる行政書士 小笠原です。
本年1月4日からついに通訳案内士制度が緩和され、無資格者でも有料で通訳案内ができるようになりました。
今後も通訳案内士は残りますが、いわゆる名称独占(通訳案内士と名乗れるのは有資格者だけ)となります。
観光庁のウェブサイトによると、類似する以下の名称も禁止されています。
〇通訳ガイド
〇地名+ガイド
〇公主体+ガイド(国家ガイド、○○市ガイド等)
〇行為+ガイド(認定ガイド等)
〇高品質+ガイド(トップガイド、スペシャルガイド等)
これには語学+ガイドが含まれていませんので、例えば、中国語ガイドや、英語ガイドは使えるものと思われます。
いずれにせよ、誰でも有償ガイドが可能になったことで、様々なトラブルが発生することが考えられます。
最も考えられるのは、質の低下です。
通訳案内士を持っていなくても高い語学能力を有する方は多くいらっしゃいますが、能力を有しない方の割合の方がずっと多いでしょう。
今回規制緩和に至った経緯は、有資格者の数が足りず、旅行客のニーズを満たせない、というものです。
どうも国は語学というものを軽視しているような気がしてなりません。
「在留外国人が多く在留資格(ビザ)申請する行政書士が足りないから、規制緩和して無資格者でも在留資格申請できるようにする」、「不動産の売買が活発で不動産登記申請する司法書士が足りないから規制緩和して無資格者でも不動産登記申請ができるようにする」と言っているのと同じです。
高い質、専門性が必要であるからこそ、国家資格として通訳案内士、行政書士などの資格があるわけですから、他に方法はなかったのでしょうか。
私も暇があればいつかは取得してみたいと思っていた資格の一つでしたので、残念でなりません。
もし行政書士資格がただの名称独占になってしまったら・・・・、考えたくもありませんね。
行政書士 小笠原渉(Wataru Ogasawara)~中国語に対応可~
※そのほか、中国語、英語に対応するスタッフがおります
【主な取扱業務】
- 在留資格(就労ビザ、留学、結婚、定住、家族滞在、高度専門職、経営・管理など)
- 帰化
- 会社設立(登記は提携の司法書士に依頼)
- 相続
- 離婚
- 内容証明
- 許認可(民泊、宅建業、建築など)