古物商の許可って必要??

 
こんにちは、富田です。

今回は古物商の許可についてお話ししていきます。


2020年4月1日に改正されたことでも話題となっており

無許可の古物取り引きに対しては

3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。


そのため、しっかりと把握して安全にせどりを行う必要がありますね。


早速、古物商許可が必要とされる理由から順に見ていきましょう。


なぜ古物商の許可が求められるのか

中古品などの古物を取引するためには古物商の許可が必要となります。


その主な理由としては窃盗など不当な手段で入手された品

他人に売却して換金されるケースが多いためです。


盗品が流通した場合、すぐに流通経路を把握するために

古物を取り扱う側に古物商の許可が必要となるわけですね。



しかし中古品が全て古物として定められているわけではありません。


中古品を販売すると言っても様々なケースがあり

古物商許可が必要ないケースもあります。


では、あなたが行なっているせどりはどちらのケースなのかを見ていきましょう!


せどりに古物商の許可が必要なケース

「せどり」と一括りにしても古物商の許可が必要なパターン不要なパターンがあります。


例えば、当ブログで扱っている新品を扱うせどりに関しては古物商の許可が不要なパターンです。

古物商の許可が必要になるのは以下のようなケースです。


・仕入れ品が一度個人の手に渡っている場合
新品として売り出されていても

一度、一般消費者に渡った場合には古物に該当します。



・営利目的に有償で買い受けて継続して取引がある場合
中古品を扱うショップやインターネットから営利目的で買い入れを行い

反復継続的に販売を行う場合が該当します。


よって俗に言う古本せどり中古CDせどりはこれに当てはまりますね。




反対に、備品や私物として中古品を買い

不要となった場合に売りに出して資金にすると言うケースは該当しません。


正直なところ、中古品の買い入れ先が個人ではなくショップの場合には

すでに古物商許可を持っている企業が品物を扱っているため

古物商の許可が不要ともされています。



また、フリマアプリやオークション・フリーマーケットは

個人が不用品を販売する場所となっているため


法律の運営上、買い入れした仕入れ品と言うよりは

個人が購入した上で不用となったものと判断される場合がほとんどです。



しかし、法令の記述には買い入れ先が個人か企業かと言うことや

継続取引に◯ヶ月何品以上などの決まった数値

個人でどれくらいの期間、所有すれば使用の意図があったと見なされるか

などと言う具体例がないため、曖昧な部分も多くあります。


そのため、仕入れ品として中古品を考えているのであれば

取っておいたほうが安全。と言えます。


と、ここまでは今まででも古物商の許可において制定されていた部分ですが

2020年4月1日からは何が変わったのかについて見ていきましょう。


2020年4月1日に変更があった箇所

前述した通り、2020年4月1日に古物営業法の一部改正が行われました。

それによって変更があった部分について見ていきましょう。

許可単位の見直し

今までは古物商の許可は都道府県単位の許可

例えば東京都で古物商許可を取った人が神奈川県に営業所をおく場合

新たに神奈川県でも古物商許可をとる必要がありました。


しかし今回の改正によって、古物商許可が全国共通の許可となったため

上記のように県をまたぐ場合でも変更届出書と言う書類を出せば

全国何処へでも営業所が置けるようになりました。



改正に伴い必要な届出

今回の法改正前、2018年10月24日~2020年3月31日の間に

改正法施行の準備として全ての古物商に

主たる営業所等届出が必要となりました。


改正に伴い、複数の都道府県にある営業所を1つの古物商許可で管理するため

主たる営業所を決める必要があると言うことですね。


例えるなら古物商許可のある営業所を本社

その他の営業所を支店と定めてそれを届け出ると言う状態です。



この届出は全ての古物商が対象となるため

営業所が1箇所しかない古物商でも届出を出す必要があります。



なお、2020年4月1日をすぎた現在では

元々の申請書の形式が変わり主たる営業所を書き込む欄ができました。


そのため、2重での届出は必要ありませんが

主たる営業所がどこなのかは決める必要があリます。


まとめ

継続的中古品販売目的(営利目的)で買い入れて販売する場合には

古物商の許可が必要となります。


明確な数値が決まっていないため

「継続的ではない」「使用目的で購入した」と言う理由付けでは

安心しきれない部分があります。


購入した中古品を複数回販売する予定があるなら

主たる営業所を定め、古物商の許可を取得しておきましょう。


そうすることで、せどりの取扱商品の幅が増えます。

おかげさまで毎日上位ランクイン!



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