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シンガポールMBA留学生の配偶者ビザについて

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今回はシンガポールのMBAに留学する既婚者が配偶者用の長期滞在ビザを取得する方法を説明していきます。

この記事の内容は2021年8月時点のものであり、手続きの方法は頻繁に変わるため、参考程度に見ていただき、実際に手続きを進める場合は、ICA、MOE、各学校から指示を受けるようにしてください。

 

学生本人には学生パス(STP)が発行されますが、配偶者が長期滞在するためには長期滞在ビザ(Long-Term Visit Pass、通称LTVP) が必要になります。

配偶者用LTVPの発行は、法的な婚姻関係であることと、配偶者がシンガポール国内で働いていないことが条件になります。

LTVPの発行のために必要になる資料は以下の通りです。

・Form 14 (要写真)
・Form V39I
・英語での婚姻証明書
・学生本人のSTP
・配偶者のパスポート
・配偶者のSocial Visit Pass(Embarkation Card)

このうち、Form 14とV39IはNTUのホームページからダウンロードできます。

 

www.ntu.edu.sg

 

日本国内で英語の婚姻証明書を発行してくれる自治体はそれほど多くないと思います。

この場合、日本から日本語で発行された戸籍謄本を持って来れば、在シンガポール日本大使館で翻訳してもらうことができます可能です。

大使館に翻訳を依頼する場合、発行から3ヶ月以内の戸籍謄本しか受け付けしてもらえないので注意が必要です。また、訪問する前に大使館にメールでアポイントを取る必要があります。

詳細は大使館のホームページをご覧ください。

 

www.sg.emb-japan.go.jp

 

次に、大学からSupport Letterを発行してもらいます。

NTUの場合は、上記の資料を持参してNorth Spine PlazaにあるOne Stop@SACに直接提出すれば、1週間程度でSupport Letterが発行されます。

また、One Stop@SACへの訪問も事前に予約が必要です。

この手続きが良くわからなければMBAのアドミッションチームに連絡して助けてもらうか、One Stop@SACにメールで連絡するといいと思います。

 

www.ntu.edu.sg

 

手続き終了後、Support Letterの用意ができればメールで連絡をもらえます。

Support Letterの受け取りには第三者に証人になってもらう必要となります。

第三者であれば誰でもいいので、僕はクラスメイトに声をかけました。

 

次にICAでの手続きです。2021年6月時点では、ICAのホームページ上には手続きの記載がないため、メールで配偶者用のLTVPの発行を希望する旨のメールをICAに送りました。

 

www.ica.gov.sg

 

ICAから専用のIDとパスワードを発行してもらえたら、ICAのホームページのLTVP申し込みフォームから書類をアップロードします。

その後、配偶者は学内のクリニックで健康診断を受けて、健康診断の結果を同じくICAのフォームにアップロードし、LTVPの発行手数料を支払います。

全ての書類が揃い、支払いが完了すれば、後日IPAレターが発行されます。

IPAレターが発行されると、ICAへの訪問予約が可能になります。

IPAを印刷して、予約日時にICAのビルに訪問し、指紋の採取や写真撮影、本人確認の手続きを行います。

時間が空いていれば、同日中に正式なLTVPが発行されて、手続き終了です。

 

ご覧の通りとても長いプロセスになっており、短期滞在者用の30日のビザではとても手続きを終えることはできません。

IPAが発行されても、正式にシンガポール国内に滞在する権利を持っている訳ではないので、LTVPが発行されるまでは短期滞在ビザを延長することになります。