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予定が急遽変更

ご訪問有り難うございます。
千葉市中央区で行政書士をしている佐藤博英です。

朝8時から9時過ぎまで、昨日行っていた作業の続きを行いました。

昨日の時点では、前期1年分全ての発注書、請求書控えなどを見ながら、許可業種や、その他工事ごとに元請工事、下請工事に分け、工事内容や施工額のデータを入力する作業の内、約6割まで行いました。

9時過ぎまで1割程のデータ入力が終わったところで、外出。

10時半前にクライアントさんへ伺い、30分超打ち合わせを行いました。

正午前に事務所へ戻り、今朝行っていた作業を再開し、残り1割のデータ入力を行い、前期1年分の作業が完了。

各許可業種の施工額上位3件分の裏付け資料も用意しました。

続いて、当期分のデータ入力作業に取りかかろうとしたところ、クライアントさんから1通のメールを受信。

「代表取締役が変わり、代表取締役が2名になりました。」とのこと。

建設業許可と建築士事務所登録を受けている事業者さんなので、それぞれ変更届を提出しなければなりません。

ただ、申請人である代表者は、従来からの代表取締役のままだと「役職名変更を反映した役員変更届」だけで済みますが、新任代表取締役を申請人(代表者)とすると、「役員変更届と代表者変更届」を提出しなければなりません。

詳細を確認するため、電話をしたところ、「代表取締役a氏は取締役も含め辞任、取締役b氏とc氏がそれぞれ代表取締役となり、代表取締役は2名。内、b氏を申請人である代表者とする。」とのことでした。


この話しを受け、「役員変更届と代表者変更届で必要になる書類の案内文書」を作成し、
更にb氏とc氏の略歴情報を記載してもらうヒアリングシートを急いで作成。

直ぐに、これらの書類を送信。

建築士事務所の変更届を提出する時に添付する「委任状」を作成し、「さて、作業再開。」と思っていたところ、先週土曜日に伺ったクライアントさんが来所。

社会保険加入証拠書類の不足分を持参して下さいました。

これを受け、「建設業更新許可申請書」を提出用にまとめる作業に取りかかりました。

この「更新許可申請書」は明日、簡易書留郵便で管轄の土木事務所へ提出します。

急遽、今日の予定が変わったので、当期1年分全ての発注書、請求書控えなどを見ながら、許可業種や、その他工事ごとに元請工事、下請工事に分け、工事内容や施工額のデータを入力する作業は、明日に持ち越しとなりました。

まだまだ「工事経歴書の修正」作業は終わりません。


行政書士 佐藤博英のwebサイト
(建設業、産廃収集運搬業などの申請手続、宗教法人規則認証手続をサポートいたします)
http://www.satoh-office.jp/



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