こんにちは。
今日は、日曜日。
試験を受ける方は、試験まで4週間ですね。
当時はなにをしていたか
休むことなく日々の時間割を淡々と、、、そんな感じ。
時間は皆一緒、、、休んだ分は寝る時間を削らないと取り戻せません。
万全の状態で受験するには、無理せず、決めたことを淡々と。
今日は、民法の過去問をやりたいと思います。
それでは、早速。
問題
AがBから金1,000万円を借り受けるにあたって、CおよびDがそれぞれAから委託を受けて保証人(連帯保証人ではない通常の保証人で、かつお互いに連帯しない保証人)となり、その後CがBに対して、主たる債務1,000万円の全額を、同債務の弁済期日に弁済した。
この場合に関する以下の記述について、民法の規定に照らし、正誤判定をしてみましょう。
なお、CD間には負担部分に関する特段の合意がないものとする。
1 Cは主たる債務者であるAに対してのみ求償することができ、求償権の範囲は、1000万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金等に及ぶ。
2 Cは共同保証人であるDに対してのみ求償することができ、求償権の範囲は、500万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金に及ぶ。
3 Cは主たる債務者Aおよび共同保証人であるDに対して求償することができ、求償権の範囲は、主たる債務者Aに対しては、1000万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金に及び、共同保証人であるDに対しては、500万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金に及ぶ。
4 Cは主たる債務者Aおよび共同保証人であるDに対して求償することができ、求償権の範囲は、主たる債務者Aに対しては、1000万円、共同保証人であるDに対しては、500万円である。
5 CはAおよびDに対して求償することができ、求償権の範囲は、Aに対しては、1000万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金等に及び、Dに対しては、500万円である。
正解は?
1、× 参照あり。
2、× 参照あり。
3、× 肢2.参照。
4、× 参照あり。
5、○
今日の5肢はいかがでしたか
楽勝
参照
(注)過去記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
肢1.
問:Cは主たる債務者であるAに対してのみ求償することができ、求償権の範囲は、1000万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金等に及ぶ。×
今日は、保証に関する問題。
問題柱文を見ておきます。
Aさんが、Bさんから金1,000万円を借り受けるにあたって、Cさん及びDさんがそれぞれAさんから委託を受けて保証人となった。
債権者Bさん
債務者Aさん=委託を受けた保証人(Cさん及びDさん)
この保証は、連帯保証人ではなく、かつ、お互いに連帯しない保証人。
つまりは、連帯保証ではなく、保証連帯でもない。
ちょっと復習。
連帯保証=保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担。
催告の抗弁権や検索の抗弁権が認められず、分別の利益もない。
保証連帯=共同保証で分別の利益を特約によって排除し、各保証人が債権者に対して債務の全額について責任を負う。
催告の抗弁権や検索の抗弁権が認められるけど、特約で廃除されるため分別の利益はない。
問題に戻りますね。
そして、Cさんが、債権者であるBさんに対して、主たる債務1,000万円の全額を弁済期日に弁済した、そんな問題です。
内容を理解するとCさんとDさんは、共同保証人で、「分別の利益」があるのが分かります。
(数人の保証人がある場合)
第四百五十六条 数人の保証人(CさんとDさん)がある場合には、それらの保証人(Cさん)が各別の行為により債務を負担したときであっても、第四百二十七条の規定を適用する。
(分割債権及び分割債務)
第四百二十七条 数人の債権者又は債務者(Aさん+CさんとDさん)がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者(CさんとDさん)は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。
と言うことは、Cさんが1,000万円の全額を弁済しているので、Aさんに対してのみってこの問題は、間違いってことになります。
肢2.
問:Cは共同保証人であるDに対してのみ求償することができ、求償権の範囲は、500万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金に及ぶ。×
2問目は、この問題。
これは直ぐに判断できますね。
主たる債務者Aさんを無視して、共同保証人であるDさんに対してのみってことはありません。
それと、、、
保証の範囲なんですが、
問題では、「500万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金に及ぶ。」と言っているんですが、
これは、元本保証な訳ですから、
元本(1,000万円)÷保証人の数(2人)が上限です。肢3.
つまり、500万円であって、利息、遅延損害金は含まれません。
この肢は、間違いです。
肢4.
問:Cは主たる債務者Aおよび共同保証人であるDに対して求償することができ、求償権の範囲は、主たる債務者Aに対しては、1000万円、共同保証人であるDに対しては、500万円である。×
4問目は、この問題。
主たる債務者Aさんにも共同保証人であるDさんにも求償することができるのは正しいんですが、、、
肢2.で共同保証人であるDさんに関しては、正しいのが分かります。
問題は、主たる債務者Aさん。
(委託を受けた保証人の求償権)
第四百五十九条 保証人(CさんとDさん)が主たる債務者(Aさん)の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者(Aさん)に代わって弁済その他自己の財産をもって債務を消滅させる行為をしたときは、その保証人(Cさん)は、主たる債務者(Aさん)に対し、そのために支出した財産の額(その財産の額がその債務の消滅行為によって消滅した主たる債務の額を超える場合にあっては、その消滅した額)の求償権を有する。
2 第四百四十二条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
(連帯債務者間の求償権)
第四百四十二条
1 連帯債務者の一人(Cさん)が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者(Cさん)は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。
2 前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。
つまり、主たる債務者であるAさんについては、1000万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金にも及ぶと言うことです。
そのため、この肢は、間違いです。
当日の時間で過ごしてみましたか
試験時刻に合わせて模擬試験をやったり、、、食事の時間、トイレのタイミング、会場までの移動手段を確認したり、、、
事前にできることはやっておくと良いと思いますよ。
何がしか気付きはある。
それと参考書も。
たくさん持って行くのはおススメしません。
焦りを生むだけですから。
まだ、やってみる時間はある、、、経験者からでした。。。
本日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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