こんにちは。
WBCどうなったんだろうか
今朝は、副業でたま~にある朝までの勤務。
帰ってからでは慌ただしいので、事前に準備。
結果は出ているんだろうけど、勝ち残っていてほしい、そう思う。
今日の過去問は、令和4年度問45の問題をやってみようと思います。
それでは、早速。
問題
Aが所有する甲不動産について、Aの配偶者であるBが、Aから何ら代理権を与えられていないにもかかわらず、Aの代理人と称して甲不動産をCに売却する旨の本件売買契約を締結した後、Bが死亡してAが単独で相続するに至った。
CがAに対して、売主として本件売買契約を履行するよう求めた場合に、Aは、これを拒みたいと考えているが、認められるか。
民法の規定および判例に照らし、その許否につき理由を付して40字程度で記述しなさい。
前回やった問44に比べて問題の長さは一般的なもの。
ただ、内容はわりと複雑かと。
文章を読んでみるといろいろと思いうかぶこともありますよね。
判例とか。。。
それでは、思い出す、または、図にしやすいように問題をバラしてみましょう。
Aさんは、甲不動産を所有していた。
Aさんの配偶者であるBさんが、
Aさんから何ら代理権を与えられていないにもかかわらず、
Aさんの代理人と称して
Cさんに甲不動産を売却する旨の売買契約を締結した。
その後、、、配偶者であるBさんが死亡。
甲不動産の元所有者であるAさんが、Bさんを単独で相続するに至った。
売買契約の買主であるCさんが、
Aさんに対して、
売主(Bさんの売主としての立場を相続)として本件売買契約を履行するよう求めた。
問題は、ここからです。
問
甲不動産の元所有者であったAさんは、これを拒みたいと考えているが、①認められるか。
民法の規定及び判例に照らし、②その許否につき理由を付して40字程度で記述しなさい。
なにを書くべきなのかは、2つ書かれています。
①本件売買契約の履行を拒みたいが、認められるか。
②その許否につき理由を付せ
これらを書くってことを指定しています。
では、検討してみましょう。
①は、本件売買契約の履行を拒みたいが、認められるか ですが、、、
甲不動産の所有者AさんとBさんは、夫婦。
Bさんは、Aさんから代理権を与えられていないにもかかわらず、代理人と称してCさんと売買契約を締結しているので、これは、無権代理行為。
すご~く勉強している方は、ここで、次の条文を思い出す。
(日常の家事に関する債務の連帯責任)
第七百六十一条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為(売買契約)をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、略。
ただ、あんまり勉強し過ぎなのかなと。。。
仮にAさんが不動産屋さんを営んでいて、Bさんもその仕事を手伝っていたんであれば、、、その契約も「日常の家事」に含めることができるかも知れません。
そんなことは書かれてはいませんよね。
それに、この場合の「日常の家事」は、一般的には、「日用品の購入や娯楽・医療・教育上の債務等」などと考えられており、甲不動産を売買するような行為は、含まれません。
まぁ、前後含めて45字と考えれば、ここまで考えを求めるとは思えません。
とすると、無権代理行為であって、相続を含んだアレを聞いているってことですね。
4年前にも出題があったアレの内容を。
と言うことで、本件売買契約の履行を拒みたいが、認められるかは、どっち
ちなみに、毎度、書くんですが、問われ方は、「認められるか」ですから、最後は、「認められる又は認められない。」ですね。
次に②は、その許否についての「理由」。
ここは条文って訳でもないし、、、
ヒントと言うと、、、
判例としか言いようがない。(笑)
昨年も書いたんですが、過去問をたんに○×だけでやるんではなく、×の場合には、こう言う理由だからと「説明できる」ようにすることが重要。
これを意識してやるだけで、記述用の対策は特には必要なくなるはず。
その判例にもいかにも記述で使われそうな一文が出てくる。
そのワードが自然とうかんでくるようになれば、しめたものな訳で。。。
あとは、文字数だけが問題になる訳です。
基本は、オウム返し。
それを意識して、40字(35~45字)前後にまとめて書く訳です。
それで。
記述は、解らなくても何かは必ず書く。
書かなければ部分点ももらえませんからね。
①は、結論。
認められるor認められない。
拒むことが、
これは、書く、書かない
②は、理由。
判例を思い出せてる、思い出せない
思い出せない場合、過去問をたんに○×だけでやってない
んじゃ、最後に、大ヒント。
判例の重要な一文。
長いので、そのままは書けませんけど。
頭の悩ませどころですね。
相続人たる本人が被相続人の無権代理行為の○○○○○しても、何ら○○○○○○ところはない(43字)(笑)
さぁ、考えてみましょう
・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・
作成できたら正解例を確認してみましょう。
正解例
無権代理人を相続したAが追認を拒絶しても信義則に反することはなく、拒むことが認められる。(44字)
センターの正解例
無権代理人を相続した本人が無権代理行為の追認を拒絶しても信義に反しないため、認められる。(44字)
参考
問
甲土地はAの所有に属していたところ、Aの父であるDが、Aに無断でAの代理人と称して本件売買契約を締結し、その後Dが死亡してAがDを単独で相続したときは、Aは、Dの法律行為の追認を拒絶することができ、また、損害賠償の責任を免れる。×
契約の相手方は出てきませんが、ほぼ、同じ内容。
損害賠償まで書かれてますけどね。
(無権代理)
第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
アレと言う名の判例。(笑)
昭和35(オ)3 建物引渡所有権移転登記手続等請求昭和37年4月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 高松高等裁判所
無権代理人が本人を相続した場合においては、自らした無権代理行為につき本人の資格において追認を拒絶する余地を認めるのは信義則に反するから、右無権代理行為は相続と共に当然有効となると解するのが相当であるけれども、
本人が無権代理人を相続した場合は、これと同様に論ずることはできない。☚この部分です。
↓
後者の場合においては、相続人たる本人が被相続人の無権代理行為の追認を拒絶しても、何ら信義に反するところはないから、被相続人の無権代理行為は一般に本人の相続により当然有効となるものではないと解するのが相当である。
ちなみに、過去問が×の理由。
昭和46(オ)138 貸金請求昭和48年7月3日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部
民法一一七条による無権代理人の債務が相続の対象となることは明らかであつて、このことは本人が無権代理人を相続した場合でも異ならないから、本人は相続により無権代理人の右債務を承継するのであり、本人として無権代理行為の追認を拒絶できる地位にあつたからといつて右債務を免れることはできないと解すべきである。
(無権代理人の責任)
第百十七条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
2 略。
今日の問題の買主であるCさんは、履行を求めています。
Aさんが履行を拒んだ場合、無権代理人であるBさんを相続したものとして、第百十七条の責任を取ることになります。
そのため、過去問では、損害賠償の責任を免れるは、×になる訳ですね。
もちろん、本問のCさんに対しても同じですね。
ってことで、(笑)
参議院で除名処分となったガーシー前議員。
警視庁が「脅迫」で逮捕状を請求。
動きの速いところをみると「不逮捕特権」で守られていた、そんな感じですかね。
「国際手配」の手続きも進めるようですので、どこにいてもこれからは逃げられない、そんな状況です。
まぁ、「除名」自体が72年ぶりだそうで、記憶には残りそうな人ですね。
まるで、犯罪歴がないとなれないK国の議員さんみたいです。(笑)
今日も最後までお読みいただき有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
押して欲しいな。。。
こっちもね。。。