こんにちは。
残念ながら地元の東北高校は初戦敗退。
秋には、仙台育英に勝って宮城大会優勝、東北大会ではリベンジされて準優勝、それが、、、
やはり、全国、強いチームが多いですね。
さて、どこが勝ち進むのか、楽しみです。
今日の過去問は、令和4年度問13の問題を○×式でやりたいと思います。
行政手続法(以下、本問において「法」という。)が定める届出に関する記述について、検討してみましょう。
それでは、早速。
問題
法令に定められた届出書の記載事項に不備があるか否かにかかわらず、届出が法令によりその提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとされる。
正解は?
×
今日は、「届出」に関する問題です。
条文は、第五章に1つだけ。
サラッと終わりそうですね。
1問目は、この問題なんですが、これは直ぐに気付く点がありますよね。
「法令に定められた届出書の記載事項に不備があるか否かにかかわらず、」
不備があっても届けりゃOKでは、ありません。
「ここ、記入抜けてますけど。。。添付書類がないんですけど。。。揃ってから提出して下さいね。。。」
まぁ、かどうかは別ですけど。(笑)
(届出)
第三十七条 届出が届出書の記載事項に不備がないこと、
届出をすべき手続上の義務が履行されたとされるのは、「届出が届出書の記載事項に不備がないこと」が要件です。
そのため、この肢は、間違いです。
問題
届出書に法令上必要とされる書類が添付されていない場合、事後に補正が求められることにはなるものの、当該届出が法令によりその提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務自体は履行されたものとされる。
正解は?
×
2問目は、この問題。
これ、1問目で少し書いたんですが、
実務的には添付物が足りなければ、その時に指摘されます。
問題では、「事後に補正が求められることにはなるものの、」と言っていますが、法には、不備があるときの処理について、明示的な規定はありません。
事後=物事が起こった、または終わった後。(例:事後処理)
先ほども書きましたが、条文は1つ。
それも今回は小出しに。(笑)
(届出)
第三十七条 届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、~省略~、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。
と言うことで、この肢も間違いです。
問題
届出は、法の定めによれば、「行政庁に対し一定の事項の通知をする行為」であるが、「事前になされるものに限る」という限定が付されている。
正解は?
×
3問目は、この問題。
この問題は、「届出」とは そんな問題ですね。
問題では、「行政庁に対し一定の事項の通知をする行為」と言っています。
ここは問題になるところではありません。
ここは、二条の定義に書かれた内容ですから。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一~六 略。
七 届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為であって、~略~をいう。
八 略。
条文を読み込んでいる方は、このあとに( )書きがあるのは解ると思うんですが、、、
問題が言う
「事前になされるものに限る」という限定は付されていません。
そのため、これも間違いです。
問題
届出は、法の定めによれば、「行政庁に対し一定の事項の通知をする行為」であるが、「申請に該当するものを除く」という限定が付されている。
正解は?
○
4問目は、この問題。
前半は、3問目と同じ内容。
「行政庁に対し一定の事項の通知をする行為」
ここは、正しい。
問題は、限定。
「申請に該当するものを除く」という限定が付されている。
届出と申請は、別ですから、この限定は付されています。
この肢は、正しい。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一、二 略。
三 申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(許認可等)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
四~六 略。
七 届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、~略~をいう。
八 略。
問題
届出は、法の定めによれば、「法令により直接に当該通知が義務付けられているもの」であるが、「自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを除く」という限定が付されている。
正解は?
×
今日の最後の問題。
と言うことは、すべての条文が完成する。
問題前半部分の「法令により直接に当該通知が義務付けられているもの」は、正しい記述。
問題は、後半。
「自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを除く」という限定が付されている。
これ、除かれていたら非常にマズいことが、、、
例えば、
結婚するときには、「婚姻届」を提出します。
(婚姻の届出)
第七百三十九条 婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 略。
「婚姻届」を提出しなければ、法的には、結婚したとは認められません。
この届出が除かれていたら、「法律上の効果」は発生しないことになってしまいます。
「そりゃ、マズいでしょ。。。」
と言うことで、この肢は、間違いです。
最後に条文の完成形を。。。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一~六 略。
七 届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
八 略。
(届出)
第三十七条 届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。
いよいよ前日。
明日は、WBCの準決勝、そして、甲子園では、夏の大会初優勝の私の地元・仙台育英の登場。
東北大会準優勝の東北が敗れてますからちょっと心配。
明日は1日、野球漬け。
そんな1日になりそう。
どちらにも勝ってもらって、夜には祝杯をあげたい、そう思う。
応援しましょう。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでねぃ。
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