行政書士試験 令和4年度問13 行政手続法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

残念ながら地元の東北高校初戦敗退

 

秋には、仙台育英に勝って宮城大会優勝、東北大会ではリベンジされて準優勝、それが、、、

 

やはり、全国強いチームが多いですね。キョロキョロ

 

さて、どこが勝ち進むのか、楽しみです。

 

今日の過去問は、令和4年度問13の問題○×式でやりたいと思います。

 

行政手続法(以下、本問において「法」という。)が定める届出に関する記述について、検討してみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

法令に定められた届出書の記載事項に不備があるか否かにかかわらず、届出が法令によりその提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとされる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日は、「届出」に関する問題です。

 

条文は、第五章に1つだけ。

 

サラッと終わりそうですね。照れ

 

1問目は、この問題なんですが、これは直ぐに気付く点がありますよね。

 

法令に定められた届出書の記載事項不備があるか否かにかかわらず、」

 

不備があっても届けりゃOKでは、ありません。キョロキョロ

 

お母さんここ、記入抜けてますけど。。。添付書類がないんですけど。。。揃ってから提出して下さいね。。。ムカムカ

 

まぁ、ムカムカかどうかは別ですけど。(

 

届出

第三十七条 届出が届出書の記載事項不備がないこと

 

届出をすべき手続上の義務が履行されたとされるのは、「届出が届出書の記載事項不備がないこと」が要件です。

 

そのため、この肢は、間違いです。

 

 

 

問題

届出書に法令上必要とされる書類が添付されていない場合、事後に補正が求められることにはなるものの、当該届出が法令によりその提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務自体は履行されたものとされる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

2問目は、この問題。

 

ショボーン

 

これ、1問目で少し書いたんですが、

 

実務的には添付物が足りなければ、その時に指摘されます。

 

問題では、「事後に補正が求められることにはなるものの、」と言っていますが、法には、不備があるときの処理について、明示的な規定はありません

 

事後=物事が起こった、または終わった後。(例:事後処理)

 

先ほども書きましたが、条文は1つ。

 

それも今回は小出しに。爆  笑

 

届出

第三十七条 届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書必要な書類が添付されていることその他法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、~省略~、当該届出をすべき手続上の義務履行されたものとする。

 

と言うことで、この肢も間違いです。

 

 

 

問題

届出は、法の定めによれば、「行政庁に対し一定の事項の通知をする行為」であるが、「事前になされるものに限る」という限定が付されている。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

3問目は、この問題。

 

この問題は、「届出」とははてなマーク そんな問題ですね。

 

問題では、「行政庁に対し一定の事項の通知をする行為」と言っています。

 

ここは問題になるところではありません。

 

ここは、二条の定義に書かれた内容ですから。

 

定義

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一~六 略。

七 届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為であって、~略~をいう。

八 略。

 

条文を読み込んでいる方は、このあとに( )書きがあるのは解ると思うんですが、、、

 

問題が言う

なされるもの限る」という限定は付されていません。

 

そのため、これも間違いです。

 

 

 

問題

届出は、法の定めによれば、「行政庁に対し一定の事項の通知をする行為」であるが、「申請に該当するものを除く」という限定が付されている。

 

 

 

正解は?

 

 

 

4問目は、この問題。ニヤリ

 

前半は、3問目と同じ内容。

 

「行政庁に対し一定の事項の通知をする行為

 

ここは、正しい

 

問題は、限定

 

申請該当するもの除く」という限定が付されている。

 

届出申請は、ですから、この限定は付されています。

 

この肢は、正しい

 

定義

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一、二 略。

三 申請 法令に基づき行政庁の許可、認可、免許その他自己に対し何らかの利益を付与する処分許認可等を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう

四~六 略。

七 届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為申請該当するもの除く。)であって、~略~をいう。

八 略。

 

 

 

問題

届出は、法の定めによれば、「法令により直接に当該通知が義務付けられているもの」であるが、「自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを除く」という限定が付されている。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日の最後の問題。

 

と言うことは、すべての条文が完成する。ニヤリ

 

問題前半部分の「法令により直接に当該通知が義務付けられているもの」は、正しい記述。

 

問題は、後半。

 

自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを除く」という限定が付されている。

 

これ、除かれていたら非常にマズいことが、、、ガーン

 

例えば、

 

結婚するときには、「婚姻届」を提出します。

 

婚姻の届出

第七百三十九条 婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる

2 略。

 

婚姻届」を提出しなければ、法的には結婚したとは認められません

 

この届出が除かれていたら、「法律上の効果」は発生しないことになってしまいます。

 

お父さんそりゃ、マズいでしょ。。。」

 

と言うことで、この肢は、間違いです。

 

最後に条文の完成形を。。。

 

定義

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一~六 略。

七 届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為申請該当するもの除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。

八 略。

 

届出

第三十七条 届出届出書の記載事項に不備がないこと、届出書必要な書類が添付されていることその他法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務履行されたものとする。

 

 

 

いよいよ前日。

 

明日は、WBC準決勝、そして、甲子園では、夏の大会優勝の私の地元・仙台育英の登場。

 

東北大会優勝東北敗れてますからちょっと心配

 

明日は1日、野球漬け

 

そんな1日になりそう。

 

どちらにも勝ってもらって、夜にはシャンパン祝杯生ビールをあげたい、そう思う。

 

応援しましょう。照れ

 

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでねぃ。バイバイ

 

 

 

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