遺留分。。。Ⅰ | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

こんにちは。

 

民法条文は、今週の3回のみとなりました。照れ

 

来週は、いよいよ発表ですね。

 

この時期はいつもアクセス数が減る時期で、、、ショボーン

 

書いているこちらとしてはモチベが下がる時期。(

 

その下がった状態で今後の予定を考える訳なんですが、、、

 

さて、どうしようか。。。はてなマーク キョロキョロ

 

 

今日は、第五編・相続、第九章・遺留分です。

 

2回に分けて見てみますね。

 

 

それでは、早速。チョキ

 

 

 

遺留分の帰属及びその割合
第千四十二条 兄弟姉妹以外相続人遺留分として

一項に規定する遺留分を算定するための「(5字)」

財産価額(5字)

次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号定める割合乗じた額受ける

一 直系尊属のみ相続人である場合 「    (4字)」

三分(4字)

二 掲げる場合以外の場合 「      (4字)」

二分(4字)


2 相続人数人ある場合には、項各号定める割合これら第九百条及び第九百一条の規定により算定した

その「       (3字)」乗じた割合とする

相続分(3字)

 

第九百条及び第九百一条の規定

第九百条(法定相続分)

第九百一条(代襲相続人の相続分)

 

 

遺留分を算定するための財産の価額
第千四十三条 遺留分算定するための[1項本文空欄]相続人相続開始の時において有した[1項本文空欄]その贈与した[1項本文空欄]加えた額から

「            (5字)」控除したとする

全額(5字)

 

2 条件付きの権利又は存続期間の確定な権利

家庭裁判所選任した「       (6字)」従って

鑑定人評価(6字)

その価格定める

 

 

第千四十四条

贈与相続開始「        (8字)」限り

一年間したもの(8字)

の規定によりその価額算入する

当事者双方遺留分権利者損害を加えることを知って

贈与をしたときは、「(13字)」についても同様とする

一年の日より前にしたもの(13字)

 

2 第九百四条の規定に規定する

「             (5字)」について準用する

贈与価額(5字)

 

第九百四条の規定 見出しなし

第九百四条 前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。

 

前条に規定

第九百三条(特別受益者の相続分)

 

3 相続人に対する贈与についての一項の規定適用については一年とあるのは十年」と、「価額とあるのは価額婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額限る。)」とする
 

一項の規定適用

第千四十四条 贈与(相続人に対する贈与)は、相続開始前の一年十年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額価額婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額限る。)を算入する。

当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年十年前の日より前にしたものについても、同様とする。
2、3 略。

 

 

第千四十五条 負担付贈与がされた場合における第千四十三条第一項に規定する贈与した[第千四十二条1項本文空欄]

その「   (5字)」から負担価額控除したとする

目的価額(5字)

 

2 相当対価をもってした有償行為当事者双方

「 (6字)」損害を加えることを知ってしたもの限り

遺留分権利者(6字)

当該対価負担価額とする負担付贈与みなす
 

 

遺留分侵害額の請求
第千四十六条 [2項空欄]及びその承継人特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分指定を受けた相続人含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し

遺留分侵害相当する「(5字)」請求することできる

金銭の支払(5字)

 

2 遺留分侵害第千四十二条の規定による遺留分から一号及び二号掲げる額控除これ三号掲げる額加算して算定する
一 [2項空欄]受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額
二 第九百条から第九百二条まで第九百三条及び第九百四条の規定により算定した[第千四十二条2項空欄]に応じて[2項空欄]取得すべき遺産の価額
三 相続人相続開始の時において有したのうち第八百九十九条の規定により[2項空欄]承継する(次三項において「遺留分権利者承継債」という。)の額

 

第九百三条第一項に規定する贈与の価額

特別受益者の相続分
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2~4 略。

 

第九百条から第九百二条まで

第九百条(法定相続分)

第九百一条(代襲相続人の相続分)

第九百二条(遺言による相続分の指定)

 

第九百三条及び第九百四条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者取得すべき遺産の価額

第九百三条(特別受益者の相続分)

第九百四条 第千四十四条参照

 

第八百九十九条の規定により遺留分権利者承継するの額

第八百九十九条 見出しなし

各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。

 

 

 

合格発表令和6年度の試験問題使用許可が下りるはず

 

それに向けて過去問の解説記事を作成中なんですが、、、

 

今回は、56問、これは、著作権の関係で。

 

1日1問ですから約2ヶ月

 

スタート時期は、許可通知が届き次第月曜日から始める予定。

 

2月3日になるか、10日になるか、そんなところです。

 

その後をどうするかも考え中なんですが、、、

 

過去問で参考にした判例集ってのを作成しておこうかなと思っています。

 

どんなかたちにするか悩みどころですけど。。。キョロキョロ

 

 

 

今日も最後までお読みいただき有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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