こんにちは。
民法の条文は、今週の3回のみとなりました。
来週は、いよいよ発表ですね。
この時期はいつもアクセス数が減る時期で、、、
書いているこちらとしてはモチベが下がる時期。(笑)
その下がった状態で今後の予定を考える訳なんですが、、、
さて、どうしようか。。。
今日は、第五編・相続、第九章・遺留分です。
2回に分けて見てみますね。
それでは、早速。
(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、
次条第一項に規定する遺留分を算定するための「(5字)」に、
財産の価額(5字)
次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 「 (4字)」
三分の一(4字)
二 前号に掲げる場合以外の場合 「 (4字)」
二分の一(4字)
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定した
その各自の「 (3字)」を乗じた割合とする。
相続分(3字)
第九百条及び第九百一条の規定
第九百条(法定相続分)
第九百一条(代襲相続人の相続分)
(遺留分を算定するための財産の価額)
第千四十三条 遺留分を算定するための[前条1項本文空欄]は、被相続人が相続開始の時において有した[前条1項本文空欄]にその贈与した[前条1項本文空欄]を加えた額から
「 (5字)」を控除した額とする。
債務の全額(5字)
2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、
家庭裁判所が選任した「 (6字)」に従って、
鑑定人の評価(6字)
その価格を定める。
第千四十四条
贈与は、相続開始前の「 (8字)」に限り、
一年間にしたもの(8字)
前条の規定によりその価額を算入する。
当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って
贈与をしたときは、「(13字)」についても、同様とする。
一年前の日より前にしたもの(13字)
2 第九百四条の規定は、前項に規定する
「 (5字)」について準用する。
贈与の価額(5字)
第九百四条の規定 ☜見出しなし
第九百四条 前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。
前条に規定
第九百三条(特別受益者の相続分)
3 相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。
第一項の規定の適用
第千四十四条 贈与(相続人に対する贈与)は、相続開始前の一年十年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)を算入する。
当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年十年前の日より前にしたものについても、同様とする。
2、3 略。
第千四十五条 負担付贈与がされた場合における第千四十三条第一項に規定する贈与した[第千四十二条1項本文空欄]は、
その「 (5字)」から負担の価額を控除した額とする。
目的の価額(5字)
2 不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が
「 (6字)」に損害を加えることを知ってしたものに限り、
遺留分権利者(6字)
当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなす。
(遺留分侵害額の請求)
第千四十六条 [前条2項空欄]及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、
遺留分侵害額に相当する「(5字)」を請求することができる。
金銭の支払(5字)
2 遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。
一 [前条2項空欄]が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額
二 第九百条から第九百二条まで、第九百三条及び第九百四条の規定により算定した[第千四十二条2項空欄]に応じて[前条2項空欄]が取得すべき遺産の価額
三 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第八百九十九条の規定により[前条2項空欄]が承継する債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額
第九百三条第一項に規定する贈与の価額
(特別受益者の相続分)
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2~4 略。
第九百条から第九百二条まで
第九百条(法定相続分)
第九百一条(代襲相続人の相続分)
第九百二条(遺言による相続分の指定)
第九百三条及び第九百四条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
第九百三条(特別受益者の相続分)
第九百四条 第千四十四条参照
第八百九十九条の規定により遺留分権利者が承継する債務の額
第八百九十九条 ☜見出しなし
各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。
合格発表後、令和6年度の試験問題の使用許可が下りるはず。
それに向けて過去問の解説記事を作成中なんですが、、、
今回は、56問、これは、著作権の関係で。
1日1問ですから約2ヶ月。
スタート時期は、許可通知が届き次第、月曜日から始める予定。
2月3日になるか、10日になるか、そんなところです。
その後をどうするかも考え中なんですが、、、
過去問で参考にした判例集ってのを作成しておこうかなと思っています。
どんなかたちにするか悩みどころですけど。。。
今日も最後までお読みいただき有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
押してけせ。。。
こっちも押してけせ。。。