こんにちは。
しかし、凄い行動力ですね。
トランプさん、第47代大統領に就任した20日、就任早々、パリ協定からの離脱、WHOからの離脱手続きを進めるための大統領令に署名したとか。
前政権の80近い大統領令を撤回したり、
連邦議会襲撃事件で「有罪」とされた約1600人に恩赦、
前政権が任命した職員ら「1000以上」の解雇手続き
記事を見る限り、メチャクチャな気がしますが、大丈夫なんだろうか
今日は、第五編・相続、第九章・遺留分の2回目です。
それでは、早速。
(受遺者又は受贈者の負担額)
第千四十七条 受遺者又は受贈者は、次の各号の定めるところに従い、遺贈又は贈与の目的の価額を限度として、
「 (6字)」を負担する。
遺留分侵害額(6字)
条文内に( )書きが多いので、抜き出して別にしてみます。
遺贈=特定財産承継遺言による財産の承継又は相続分の指定による遺産の取得を含む。以下この章において同じ。
贈与=遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る。以下この章において同じ。
目的の価額=受遺者又は受贈者が相続人である場合にあっては、当該価額から第千四十二条の規定による遺留分として当該相続人が受けるべき額を控除した額
第千四十二条の規定
第千四十二条(遺留分の帰属及びその割合)
「 (5字)」に負担する。
受遺者が先(5字)
二 受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合において
その贈与が「 (11字)」ときは、
同時にされたものである(11字)
受遺者又は受贈者がその「 (8字)」に応じて負担する。
目的の価額の割合(8字)
ただし、遺言者がその遺言に「(5字)」を表示したときは、
別段の意思(5字)
その意思に従う。
三 受贈者が複数あるとき(前号に規定する場合を除く。)は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。
2 第九百四条、第千四十三条第二項及び第千四十五条の規定は、前項に規定する
「 (6字)」の目的の価額について準用する。
遺贈又は贈与(6字)
第九百四条、第千四十三条第二項及び第千四十五条の規定
第九百四条 ☜見出しなし
前条(特別受益者の相続分)に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。
(遺留分を算定するための財産の価額)
第千四十三条
1 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。
第千四十五条 ☜見出しなし
1 負担付贈与がされた場合における第千四十三条第一項に規定する贈与した財産の価額は、その目的の価額から負担の価額を控除した額とする。
2 不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなす。
3 前条第一項の請求(遺留分侵害額の請求)を受けた受遺者又は受贈者は、遺留分権利者承継債務について弁済その他の
「 (10字)」をしたときは、
債務を消滅させる行為(10字)
消滅した債務の額の限度において、遺留分権利者に対する意思表示によって第一項の規定により負担する債務を消滅させることができる。
この場合において、当該行為によって遺留分権利者に対して
「 (7字)」は、
取得した求償権(7字)
消滅した当該債務の額の限度において消滅する。
4 受遺者又は受贈者の「(3字)」によって生じた損失は、
無資力(3字)
遺留分権利者の負担に帰する。
5 裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、第一項の規定により負担する債務の全部又は一部の支払につき
「 (5字)」を許与することができる。
相当の期限(5字)
(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
第千四十八条 [前条1項空欄]の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを
「 (9字)」行使しないときは、
知った時から一年間(9字)
時効によって消滅する。
相続開始の時から「 (5字)」したときも、同様とする。
十年を経過(5字)
(遺留分の放棄)
第千四十九条 相続の開始前における遺留分の放棄は、
「 (8字)」を受けたときに限り、その効力を生ずる。
家庭裁判所の許可(8字)
2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、
他の各共同相続人の遺留分に「 (8字)」。
影響を及ぼさない(8字)
大丈夫なんだろうか って考え方をするのがダメなんでしょうね。
決めたら決めた路線に則って進めれば良い。
教わった帝王学に、
「絶対に負けは認めない」
ってのがあるそうで、前回の大統領選はそれで負けを認めなかった訳です。
気弱な性格だったそうですが、人って変われる。
見習わなきゃとも思うけど、ちょっとあそこまでは無理だな。
ただ、やるときはスピード感をもって、これは、やれそうだ。
やるぞ。
今日も最後までお読みいただき有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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