GERBERA PARTNERSブログ

消費税|融資実行手数料の取り扱いについて

2022/09/21

Q、当社は、賃貸不動産を購入するにあたり、金融機関からはじめて融資をうけることに決めました。融資金額は75,000,000円で、この時、不動産担保取扱事務手数料99,000円と融資手数料2,475,000円を支払いました。後者の手数料は融資金額に0.15%をかけて、そこから20年をかけて算出されている様です。
これらの費用は一時の費用処理でいいのでしょうか?また消費税は仕入税額控除が適用できるのでしょうか?

A、一時の費用処理で構いませんし、消費税も仕入税額控除を適用していただいてかまいません。ただ、注意点として個別対応方式の場合は賃貸不動産の性質によって、課税売上に対応する課税仕入れ、非課税売上に対応する課税仕入れ、共通対応仕入れに区分して処理する必要があります。

 

解説(公開日:2022/09/21  最終更新日:2022/09/29 )

 

ご質問の手数料は、融資実行の時点で金融機関側のサービスが完了していると考えられるため、手数料等勘定科目での一時の費用処理で問題ないと考えます。そしてサービスが完了、つまりいずれの手数料も役務の提供の対価であり、消費税法上、金銭の貸付けの対価としての利子にも該当しないので、仕入税額控除を適用していただいて構いません。

金銭の借入の際に払う各種手数料は、基本仕入税額控除の対象となります。定額部分の手数料99,000円については、疑問に感じることも少ないでしょうが、0.15%をかけたほうの手数料については、利息的な性質を有するため、消費税は課税対象外になるのではという考えもありますが、仕入税額控除の適用対象としていただいて構いません。

 

ここで、注意点があります。

 

それは、ローン繰上返済手数料です。借入金を全額繰上返済した場合、金融機関から手数料を取られることがあります。この手数料は、繰上返済した額に違約金率を乗じて計算するケース、繰上返済した額に関わらず一定金額であるケース等があります。

結論から言いますと、繰上返済した額に関わらず一定金額である手数料は、仕入税額控除の対象となり、繰上返済した額に違約金率を乗じて計算する手数料は、仕入税額控除の適用不可の対象となります。

繰上返済した額に違約金率を乗じて計算する手数料は、逸失利益を補てんするために受け取る損害賠償金としての性格を有しますので消費税の課税対象外という扱いになるからです。詳しくは次のURLもご確認ください。

 

早期完済割引料(国税庁)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/14.htm

 

繰上返済時に誤って消費税をかけていた金融機関もある様です。その場合は金融機関がそれぞれの顧客へ誤って徴収していた消費税分を返金するという処理もされている様です。当然これに気が付いていない金融機関も数多く存在すると思います。くれぐれもご注意ください。

   
 

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