精神通院医療の制度を受けると負担額はどうなる?
精神通院医療費負担のおさらい精神の病気(精神疾患)に掛かると通院が必要になってきますよね。定期的な通院は、経済的な負担が掛かり、通院ができなくなる恐れも出てきます。精神疾患で休職している方ならなおさらです。そこで、国は精神疾患で通院している方の通院費の負担軽減の措置をしてくれています。それが「精神通院医療」という制度です。障害者総合支援法の公費負担医療の自立支援医療のひとつになります。特に低所得者の負担軽減に重点を置いています。関連記事:自立支援医療(精神通院医療)自己負担額はどれだけ軽減されるのか?通常、病院で診察や治療をすると、健康保険を使いますよね?その場合、健康保険が70%を負担してくれて自己負担は30%になります。例えば、10,000円の医療費が掛かった場合、自己負担額は10,000×0.3=3,0003,000円になります。精神通院医療の自己負担額は、10%10,000円の医療費が掛かった場合、10,000×0.1=1,0001,000円が自己負担額になります。精神通院医療の制度を使うと、通常の1/3の金額で医療を受けることができます。精神通院医療と健康保険の関係は?精神通院医療の制度を受けることができた場合、健康保険との関係はどうなっているのでしょうか?実際には、あなたが支払う自己負担額に影響することはないのですが、よく聞かれる質問なので、お話をしますね。精神通院医療と健康保険では、健康保険が優先され医療費が支払われます。実質、精神通院医療は医療費全体の20%を負担してくれることになります。通常の医療費の支払いと同じように、70%は健康保険が支払ってくれることになります。ですので、精神通院医療の制度を受けられるようになっても、健康保険は大切になりますよね。実際には病院の費用だけでなく、お薬代も必要になってきますよね。お薬代も精神通院医療の対象になります。病院代、お薬代が低く抑えられるといっても、積み重なると大きな金額になってしまいます。そのため、所得にあわせて自己負担の上限が設けられています。そのほかにも、負担を軽減してくれる制度もあります。その部分については、次回お話をさせてもらいますね。