紛争を解決する裁判所で揉め事が起こっています。

横浜地方裁判所でちょっとした問題が持ち上がっているのです。

刑事裁判の公判前整理手続でノートPC(パソコン)を持ち込んでいた弁護士が裁判長から電気の使用を禁じられたのです。

裁判所の電気を勝手に使わないでくださいというわけです。

弁護士は正式な裁判所の処分であることを確認し、東京高等裁判所に異議を申し立てました。

これに対しては他の弁護士や元裁判官からも時代錯誤だとか権威主義的だという批判が出ています。

しかし電気代は裁判所の費用として支払われる以上、1人や2人の使用ではないので、使わないでほしいという気持ちもわからないではありません。

実際、裁判所では私人同士の間で起こった事件で電気を勝手に使ったことが窃盗罪になるかになるかが争われたこともあります。

裁判所が予算不足という話も聞いたことがあります。

更に、公的機関である裁判所が私人に利益供与としていると捉えられなくもないのです。

そのため使用されてはまずいと考えることを非常識と片付けることも問題があるように思います。

反対にこの処分が問題ないとしたら裁判所内でのライトなどにも勝手にあたるななどという主張も考えられますが、ここまで来ると非常識な感じがします。

しかしこの処分も立場上出てくる判断であって、この手の問題を感情論で裁判官の非常識と片付けてしまうのはお門違いな気がします。

結局、法廷での電子機器の使用が欠かせなくなっている以上、コストがかかるなら、その分の予算を確保して、裁判官に余計な気を遣わせないように支出の根拠を法的に与えるというのが根本的な解決なのだと思います。