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【国税・財務 商法一問一答 1】

会社法上の会社として合名会社、合資会社、株式会社、合同会社があるが、合資会社は無限責任社員のみで構成される。

 

【国税・財務 商法一問一答 2】

株式会社設立における定款の絶対的記載事項(必ず記載の事項)の一つに発行可能株式総数があるが、これは会社成立時(設立登記時)までに記載すればよい。

 

【国税・財務 商法一問一答 3】

現物出資や財産引受け、発起人の報酬等、株主や会社債権者を害するおそれのある変態設立事項は、定款に記載があればよく、裁判所が選任した検査役の調査をする必要はない。

 

【国税・財務 商法一問一答 4】

会社設立無効の訴えは、会社成立日から2年以内に、株主、取締役、会社債権者に限り提訴することができる。

 

【国税・財務 商法一問一答 5】

会社設立無効の訴えで原告が勝訴し、設立を無効とする判決が確定した場合には、その判決は当事者のみならず第三者にも効力が及ぶ。

 

【国税・財務 商法一問一答 6】

株主の権利である自益権は、株主が会社の管理運営に参与することを目的とする権利であり、株主総会の議決権や株主代表訴訟提起権などがある。

 

【国税・財務 商法一問一答 7】

株式発行において、株主総会における議決権を制限した株式や他の株式より優先に配当を受けられる株式(優先株)などの発行は株主平等の原則に反し許されない。

 

【国税・財務 商法一問一答 8】

株主総会において株主は原則1株1議決権を有するが、会社が保有する自己株式や議決権制限株式、単元株制度が採用されている場合の単元未満株式は議決権がない。

 

【国税・財務 商法一問一答 9】

株主総会での議決権行使は、代理人による行使も認められているが、定款で代理人の資格を株主である者に限定することは許されない。

 

【国税・財務 商法一問一答 10】

株主総会での議決権は、その有する議決権を統一しないで行使することができるが、株式会社は、株主が他人のために株式を有する者でないときは、その不統一行使を拒絶できる。

 

【国税・財務 商法一問一答 11】

会社法の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは無効である。

 

【国税・財務 商法一問一答 12】

株主総会において合併や事業の全部譲渡、議決権制限株式を発行の旨の定款変更決議など株主の利益に重大な影響を及ぼす決議が多数決で決定された場合、反対株主は会社に保有株式の買取を請求できる。

 

【国税・財務 商法一問一答 13】

株主総会の決議の内容が法令・定款違反の場合や決議の手続・方法が法令・定款違反または著しく不公正の場合には、決議取消しの訴えができる。

 

【国税・財務 商法一問一答 14】

取締役の員数は、取締役会が設置されていない会社では1人以上であればよいが、取締役会設置会社においては3人以上あることが要求されている。

 

【国税・財務 商法一問一答 15】

すべての株式会社は、定款において取締役の資格として当該株式会社の株主である旨を定めることができる。

 

【国税・財務 商法一問一答 16】

取締役が欠けた場合や会社法もしくは定款で定めた取締役の員数が欠けた場合には、任期の満了または辞任により退任した取締役は、新たに選任された取締役が就任するまで、取締役としての権利義務を有する。

 

【国税・財務 商法一問一答 17】

取締役会開催にあたり、一部の取締役に対し招集通知を欠くという招集手続に瑕疵がある場合、その取締役が出席しても決議に影響がないと認めるべき特段の事情があっても、当該取締役会決議は無効である。

 

【国税・財務 商法一問一答 18】

代表取締役の解任に関する取締役会の決議において、その解任決議の対象となっている代表取締役は、それに反対するため議決権を行使することができない。

 

【国税・財務 商法一問一答 19】

会社が代表取締役以外の取締役に会社の代表権を有するものと認められる名称を付した場合において、善意無重過失で当該取締役と取引した者がいるときは、会社は、当該取締役と連帯して取引相手に対し責任を負う。

 

【国税・財務 商法一問一答 20】

あらかじめ選定した3人以上の特別取締役による取締役会の決議により決定することができるのは、重要な財産の処分および譲受けと、支配人その他の重要な使用人の選任および解任である。

 

【国税・財務 商法一問一答 21】

取締役会設置会社において取締役が自己又は第三者のために会社と取引する場合は、その取引につき重要な事実を開示し取締役会の承認を受けなければならない。

 

【国税・財務 商法一問一答 22】

取締役会設置会社において取締役が自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引する場合は、取締役会の承認を受ける必要はない。

 

【国税・財務 商法一問一答 23】

取締役会の決議に参加した取締役が、決議に賛成しなかった場合でも、当該取締役会の議事録に異議をとどめなかったときは、当該決議に賛成したものとみなされる。

 

【国税・財務 商法一問一答 24】

代表取締役が、自己の利益のために客観的には代表取締役として行った場合、相手方がその代表取締役が自己の利益のために当該行為をしたことを知っていたときは、無効となる。

 

【国税・財務 商法一問一答 25】

取締役が取締役会の承認なくして自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をなした場合、その取引は私法上無効となる。

 

【国税・財務 商法一問一答 26】

取締役の任務懈怠による対会社の損害賠償責任は株主総会の特別決議により全額又は一部の免除をすることができるが、いずれも取締役が悪意・重過失があった場合には免除することはできない。

 

【国税・財務 商法一問一答 27】

監査役は、株主総会により選任され、員数は1人でも数人でもよいが監査役会設置会社では3人以上必要である。

 

【国税・財務 商法一問一答 28】

監査役は、当該株式会社またはその子会社の業務執行取締役・執行役・支配人その他の使用人を兼任することはできるが、当該子会社の会計参与・執行役を兼ねることはできない。

 

【国税・財務 商法一問一答 29】

監査役は、その職務を行うため必要があるときでも、監査役設置会社の子会社に対し事業の報告を求めたり又はその子会社の業務及び財産状況を調査することができない。

 

【国税・財務 商法一問一答 30】

株主代表訴訟において、訴えが原告株主もしくは第三者の不正な利益を図りまたは当該株式会社に損害を加えることを目的とする場合には、その訴えは却下される。

 

【国税・財務 商法一問一答 31】

新株発行は会社の資本金額に影響を与えるため、株式会社は必ず株主総会の決議に基づいて行わなければならない。

 

【国税・財務 商法一問一答 32】

会社が法令・定款に違反し又は著しく不公正な方法で新株を発行し、これにより株主が損害を受けるおそれがあるときでも、会社に損害が生じるおそれがなければ、株主は新株発行差止請求はできない。

 

【国税・財務 商法一問一答 33】

新株発行を無効とする判決が確定した場合、その効果は新株発行時に遡及せず、将来に向かって無効となる。

 

【国税・財務 商法一問一答 34】

株式についても、社債についても、発行できる総数について特に制限はない。

 

【国税・財務 商法一問一答 35】

会社解散時には、株主は、一般債権者に劣後し、会社が全債務を弁済後に初めて残余財産の分配を受けることができるが、社債権者は、一般債権者と同順位で会社財産から弁済を受けることができる。

 

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