フレンチトースト訴訟

父ちゃん大法廷に立つ(計画)



児童手当に所得制限をつけたら税法が違憲では?

嫌いな四文字熟語は「所得制限」な私ですが、ちょっと思ったことを書きます。

 

2022年10月から年収1200万円以上の場合に児童手当の特例給付が廃止になるそうです。
チョットマッテ、これ、所得税法憲法違反の可能性がありませんか?

 

年収1200万円以上ある場合、23歳以上の親族を扶養している場合は扶養控除がありますが、15歳以下では扶養控除がありません。これは水平的租税公平負担原則に反します。

 

15歳以下に扶養控除がないのは平成22年の税制改正によるものです。
その改正で控除から手当へのシフトと子ども手当の創設にあいまって15歳以下への扶養控除が廃止されました。

しかし、年収1200万円以上では子ども手当(児童手当[特例給付])がないとなれば、立法目的と立法手段の合理的関連性が喪失することになるのではないでしょうか?

 

平成22年税制改正の立法目的と立法手段はたぶんこうだと思います。

<立法目的>

所得控除から手当に変更することと子ども手当(現行の児童手当)の創設にあいまって、子ども手当の支給対象となる親族に対する扶養控除を廃する。

 

<立法手段>

15歳以下の親族に対する扶養控除を廃する。

 

これは、サラリーマン税金訴訟の判断の枠組みに照らすと合理性の基準で違憲性を判断することになりますが、そうすると、「平成22年の税制改正子ども手当(児童手当)の支給に伴い15歳以下の親族に対して扶養控除を廃した現行の所得税法の規定は、令和4年の児童手当法の改正以降、所得制限によって児童手当を受けられない15歳以下の親族に対する扶養控除が廃されている部分が、手当の支給に伴って控除を廃するとした立法目的と立法手段との間に合理的関連性がなく憲法14条1項に反する」といえるかもしれません。

 

もっとも、裁判所が立法経緯から富の再配分を立法目的に推認してしまうと厳しくなりますけどね。やっぱり立法裁量の範疇なのかもしれません。


もし、原告適格(実際に不利益を被っていて裁判を起こす資格)があれば提訴するところです。