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医療事務業務

検体採取料の考え方

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診療報酬請求事務の試験が近くなってきました。

普段電子カルテを使ってると自動で算定されるものは手書きレセだとうっかり忘れてしまうことがあります。
そのうちの一つ、検体採取料も取れるものと取れないものがありますので、基本をおさらいしようと思います。

以前もB-Vの記事をかきましたが考え方は同じです。

http://xn--40-173azf8en43qrrau7wfza957w.com/2018/05/09/post-571/

算定できない場合

よくある尿検査や検便など、患者さん本人に採取してもらうものは基本的に算定できません。

管理料等に含まれる場合がある

悪性腫瘍特異物質治療管理料や特定薬剤治療管理料などの管理料に血液採取料が含まれているものもあります。
定期的に検査が必要な病名で都度算定する管理料には大抵採取料が含まれているなぁ。

学科に出る選択問題

医療事務各種試験の学科の選択問題にもよく出そうな項目ですね。
例えば…以下の検査で採取料が算定出来ない項目はどれか選びなさい

1.赤血球沈降速度
2.腫瘍マーカー
3.梅毒血清反応定性
4.喀痰の細菌顕微鏡検査

きちんとルールを理解していればわかる問題です。
この場合、1~3は検体は血液、4は喀痰になり患者さん自身に採取してもらう4は算定出来ないということになります。

 

鼻腔・咽頭拭い液採取料

今の時期に多いインフルエンザの鼻の奥に綿棒を入れてグリグリする検査、あれも採取料が取れます。

「鼻腔・咽頭拭い液採取料」5点

改めて算定本を見ると採取料のどこに書いてあるのか・・・(-_-;)

D419その他の採取料 6番に記載ありでした。

電カルに頼りっぱなし、たまにはこうして算定本を開いてみないといけませんね。

まとめ

医療事務経験者でも普段の業務とは違う試験となると分からなくなる事が出てきます。

答えは全て算定本に書いてあるので、要領よく答えを見つけ出すことが合格への鍵だと思ってます。

ABOUT ME
ななほし
40代で未経験ながら医療事務資格取得&就職を目指して、めでたく合格。 現在は医療事務員として働いています。

最後までお読みいただきありがとうございました。

ななほし( @studymedical220)でした。