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【重要】新型コロナウイルス感染症による受験自粛に応じた方に対する受験料返還について

  公開日:2021/10/05
最終更新日:2021/10/07

※この記事は約1分で読めます。

こんにちは。四谷学院宅建講座です。
令和3年10月5日付で、不動産適正取引推進機構(試験実施団体)より、新型コロナウイルス感染症による受験自粛に応じた方に対する受験料の返還についての案内が公表されました。

本案内は、令和3年度宅建試験として実施される10月試験(10月17日実施)、12月試験(12月19日実施)に共通するものです。
受験料返還の請求期限は令和4年3月31日です。

受験料返還の対象となるのは、(1)~(3)のいずれかに該当する者です。

(1) 新型コロナウイルスの感染者
(2) 新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者等
(3) 新型コロナウイルス感染症が疑われる症状(熱がある・咳が出る等)のある者

なお、証明書類を取得することや事前連絡をしておくなど、受験料返還の対象者となるためには一定の条件があります
下記の不動産適正取引推進機構(試験実施団体)のサイトを必ずご確認ください。

【参照】不動産適正取引推進機構「宅建試験」
https://www.retio.or.jp/exam/takken_shiken.html

 

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