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令和4年度宅建試験が終了しました

  公開日:2022/11/04
最終更新日:2023/02/03

※この記事は約4分で読めます。

こんにちは、四谷学院通信講座です。
令和4年度宅建試験が10月16日(日)に終了しました。
受験された皆様、本当にお疲れさまでした。
合格発表は11月22日(火)の9時30分です。
下記の試験実施団体(不動産適正取引推進機構)のページにおいて、合格者の受験番号が公開されます。

【参照】不動産適正取引推進機構「宅建試験合格発表」
https://www.retio.or.jp/exam/pass/todoufukensentaku.html

実務経験2年未満の場合は登録実務講習の受講を検討しましょう

十分な手ごたえのあった実務経験2年未満の受験者で、1日も早く宅地建物取引士証を手に入れたい場合には、今から登録実務講習の受講を検討することをお勧めします。
登録実務講習については、当講座公式ブログの下記ページにおいて詳しく説明しています。

宅地建物取引士の登録をするための「登録実務講習」について

登録実務講習を実施している機関の一覧は、下記の国土交通省のページで確認することができます。
一覧を見ると「事務所の所在地」が首都圏に偏っていますが、全国各地で登録実務講習を実施している機関もありますので、各機関のサイトにてご確認ください。

【参照】国土交通省「登録実務講習実施機関一覧」
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000068.html

令和5年度宅建試験の合格を目指す受験者に向けて(法改正のあった箇所)

今回は十分な手ごたえを得られず、もしくは諸事情により宅建試験を受験できず、令和5年度宅建試験の合格を目指す受験者に向けて、法改正があった主な箇所をお知らせします。

宅地建物取引業法(宅建業法)及び借地借家法の改正

押印廃止電子化に関する改正が2022年5月に施行されました。
宅建業法の改正は、主に35条書面及び37条書面の押印廃止・電子化です。
借地借家法の改正は、一般定期借地権及び定期借家権(定期建物賃貸借)の設定契約の電子化です。
下記の当講座公式ブログのページでは、宅建業法の改正について言及しています。

押印の省略や書面の電子化に関する宅地建物取引業法改正が施行されました

民法及び不動産登記法の改正

共有及び相隣関係などの改正が2023年4月1日に施行されます。
民法の改正は2023年4月1日に施行されますが、不動産登記法の改正のうち2023年4月1日に施行されるのはわずかです。
相続登記の義務化など、不動産登記法の主要な改正は2024年以降に施行されますので、これらを令和5年度宅建試験として押さえておく必要はありません。

【参照】法務省「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

不動産の表示に関する公正競争規約の改正

不動産の表示に関する公正競争規約(同施行規則を含みます)の改正が2022年9月に施行されました。
現在の不動産取引に対応することができるように、細かい点まで改正がなされています。

【参考】不動産公正取引協議会連合会「公正競争規約の紹介」
https://www.rftc.jp/koseikyosokiyaku/

宅地造成等規制法の改正(盛土規制法への改称)

宅地造成等規制法を全面的に改めて、盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)へと改称する旨の改正が2022年5月27日に公布されました(公布日から1年以内に施行)。
ただし、2022年11月4日現在、施行日が明確に決まっていません
2023年4月1日までに施行されないのであれば、令和5年度宅建試験の出題範囲外となります。

【参照】国土交通省「『宅地造成等規制法の一部を改正する法律』(盛土規制法)が公布されました~危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制します!~」
https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000076.html

【2022年2月3日追記】
盛土規制法への改称の施行日が2023年5月26日に決定しましたので、盛土規制法は令和5年度宅建試験の出題範囲外です。これにより、令和5年度宅建試験は宅地造成等規制法が出題範囲内となりました。

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