岐阜県マンション管理士会~日本マンション管理士会連合会加盟

岐阜県内のマンション居住者・管理組合の幸せのために

第2回 ZOOM会議 開催!

2021-07-02 20:08:23 | 日記

標記のとおり、2021年7月2日(金曜)、

定例会(理事会を兼ねて)を開催しました。

19時からZOOMを使用して開催しました。初めてZOOMで5名が揃いました。

 

議題は、あるマンションからの相談ごとについての対処方針を決めることでした。

コロナ禍の中での活動について、合意できたことはよかったと思います。

 

いまだに活動をしにくい状況ではありますが、少しずつでも経験を積むことを大切にしていきたいと思います。

それと同時に、感染対策をしっかりしていかなければならないと思っております。

 

<ワクチン接種についての状況>

当会員の中では、コロナワクチン接種を1回目を終了したばかりの人、接種券が来て、予約を入れた人、

接種券が来たばかりの人、当面接種は様子見で行こうという人、まちまちです。

自分の身体、健康をまずは第一に、マンション管理士としての活動を少しずつでもいいので、続けていければと願うばかりです。

 


マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律

2020-07-04 08:29:42 | 日記

「マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律」が6月16日、

衆議院本会議において原案どおり可決・成立。同月24日、令和2年法律第62号として公布された。

 同法は、マンションの老朽化等に対応してマンション管理の適正化の推進、

マンション再生の円滑化を図るため、政府が2月28日に閣議決定し、

国会(参議院)に提出。参議院では4月10日の本会議で可決され、

6月16日の衆議院本会議で可決・成立したものです。

 改正法では、マンション管理適正化法に関して、

① 国による管理適正化推進のための基本方針の策定(改正後の同法3条)、

② 都道府県等によるマンション管理適正化推進計画の作成(任意、同法3条の2)、

③ 管理組合に対する助言・指導等の実施(5条の2)、

④ 上記の計画策定の場合、管理組合が作成する個々のマンションの管理計画の認定(5条の3~5条の13)、

⑤ マンション管理業の登録の欠格事由・取消事由に「暴力団員等」などを追加(47条)

という措置が盛り込まれた。

 マンション建替円滑化法に関しては、

① マンションの除却の必要性に係る認定対象の拡充(改正後の同法102条2項)、

② 団地内の要除却認定マンションの敷地または

その借地権の分割を共有者の5分の4以上の多数決により可能とする制度の創設(115条の4)などが講じられた。

上記の新たな対象としては

「外壁の剥落等により危害を生ずるおそれがあるマンション」

「バリアフリー性能が確保されていないマンション」などが追加されました。

 改正法は原則として公布日から2年内の政令指定日に施行、です。

 以下は、法案時点のものを掲げます。

「マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律」の公布~マンションの管理の適正化と再生の円滑化を推進します~

 マンションの老朽化等に対応し、マンションの管理の適正化の一層の推進及びマンションの建替え等の一層の円滑化を図るため、

都道府県等によるマンション管理適正化のための計画作成、

マンションの除却の必要性に係る認定対象の拡充、

団地型マンションの敷地分割制度の創設等を内容とする

「マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律案」が

閣議決定されました。

1.背景

 築40年超のマンションは

現在の約81万戸から

10年後には約2.4倍の約198万戸、

20年後には約4.5倍の約367万戸となるなど、

今後、老朽化や管理組合の担い手不足が顕著な、

建設後相当の期間が経過したマンションが急増する見込みです。

老朽化を抑制し、周辺への危害等を防止するための維持管理の適正化や、

老朽化が進み維持修繕等が困難なマンションの再生に向けた取組の強化が

喫緊の課題となっています。

こうした状況の中、地方公共団体の役割の強化によって

マンションの管理の適正化の推進を図り、

また、維持修繕が困難であり建替え等を行う必要があるマンションの

再生の円滑化を図る必要があります。

2.概要

(1)マンションの管理の適正化の推進に関する法律関係
  [1] 国による基本方針の策定
    〇 マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針を策定

  [2] 市区(町村部は都道府県)によるマンション管理適正化の推進
    〇 基本方針に基づき、

     マンションの管理の適正化の推進を図るための計画(マンション管理適正化推進計画)を策定(任意)


    〇 管理の適正化のために、必要に応じて、

     管理組合に対して指導・助言等を実施


    〇 マンション管理適正化推進計画を策定した場合に、

     管理組合が作成する個々のマンションの管理計画を認定


(2)マンションの建替え等の円滑化に関する法律関係
  [1]除却の必要性に係る認定対象の拡充
    〇 除却の必要性に係る認定対象に、現行の耐震性不足のものに加え、

    外壁の剝落等により危害を生ずるおそれがあるマンション

    バリアフリー性能が確保されていないマンション等を追加


  [2] 団地における敷地分割制度の創設
    〇 要除却認定を受けた老朽化マンションを含む団地において、

    敷地共有者の4/5以上の同意によりマンション敷地の分割を可能とする制度、を創設。

 

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

概要(PDF形式)PDF形式

要綱(PDF形式)PDF形式

法律案・理由(PDF形式)PDF形式

新旧対照条文(PDF形式)PDF形式

参照条文(PDF形式)PDF形式

 

★緊急事態宣言の解除、勇み足ではないか★

2020-05-14 21:06:23 | 日記

39県で、緊急事態宣言の解除がなされました。

商店等の苦言を無視できず、経済面にもちょっと目を向けてやるかって感じの政治判断でしょうか。

宣言が解除されたが、勇み足でなければいいがと願わずにはいられません。

いさみあし
勇み足
相撲(すもう)で、相手を土俵ぎわに追い詰めながら勢い余って自分から土俵外に足を出し、負けになること。転じて、勢いに乗って、(不注意な)やりすぎの失敗をすること。
 

緊急事態宣言が解除されて、不安感が増しているのが本音です。

今月末まで、全国での宣言維持でいいのに。

そのために、いろんな助成金、給付金の援護政策を取っているのではないか。十分でないとの声もあるが・・・

しかし、解除で緩んで、5月末にはまた感染爆発に逆戻りってことにならなければいいが・・・

どうも、5月14日の39県の緊急事態宣言解除は間違いだったということになりそうな予感。悲観的過ぎるかな~

 

もしかして、2度目の宣言をあえて出そうというシナリオかもしれない。

 

以下は、ニュースを抜粋。

「安倍総理は14日夕方、39県での緊急事態宣言解除を表明した。

その上で、北海道での“第2波”や韓国での集団感染を例に挙げ、

「全てをかつてに戻した途端、あっという間に拡大する、それがこのウイルスの最も怖いところ」とし、解除された県の住民に向け、「3つのお願い」を提示した。

【映像】安倍総理 39県に「3つのお願い」

1.「少しずつ、段階的に」

 「解除された地域の皆さんに、外出自粛はお願いしない。

それでも最初は人との接触をできる限り減らす努力を続けていただきたい。

県をまたいだ移動は少なくとも今月中は可能な限り控えていただきたい。

段階的に日常を取り戻していただきたい。」

2.「前向きな変化は、できるだけこれからも続けてほしい」

 「オフィスでの仕事については多くの方のご協力もあり、

テレワークが普及した。改善すべきは改善しながら、

前向きな変化を継続していただきたい。

時差通勤などの取り組みも有効なので、これからも続けていただきたい」。

3.「日常のあらゆる場面で、ウイルスへの警戒を怠らないでいただきたい」

 「こまめな手洗いをすること。人と人との距離を取り、密集を避ける。

外出する時は必ずマスクを着用し、他の人との密着、屋外での密閉は避けること。

専門家会議の“新しい生活様式”も参考にしていただきたい。

特に”3つの密”が濃厚な形で重なる、夜の繁華街の接待を伴う飲食店、

バーやナイトクラブ、カラオケ、ライブハウスの出入りは今後も控えていただきたい。

いずれもこれまで集団感染が確認された場所であり、身を守るための行動を重ねてお願いしたい」。

(ANNニュース)」


新型コロナウイルス感染拡大と通常総会開催

2020-04-21 19:44:25 | 日記

こんばんは

 

マンション管理センターから、

新型コロナウイルス感染拡大における通常総会開催に関するQ&Aについて 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、マンション管理組合における通常総会の開催に関する問い合わせが多く寄せられていることから、Q&Aを作成しました。(3月27日)」

という記事が出ています。とても参考になると思いますので、ご紹介します。

 

新型コロナウイルス感染拡大における通常総会開催に関する Q&A


Q1  新型コロナウイルスに関する注意喚起が続いている中で、通常総会を開催する場合の留意事は何ですか。


A1  組合員に対し、総会会場に来場することなく、議決権行使書又は委任状(理事長等を指定する)により、議決権を行使してもらうことを、通知又は個別連絡により勧める方法が考えられます(同時に掲示板等に掲示する方法も考えられます。)。


 議決権行使書及び委任状を送付していない場合は、議決権行使書等を急いで送付し総会開催日までに提出してもらうようお願いする。


 組合員には、体調を考えた上で、総会への出欠を慎重に判断してもらい、欠席する場合には、議決権行使書により、議題に対する賛否を表明してもらうことをお願いする。


 議決権行使書により議決権を行使してもらう場合には、議案に対する意見を文書で表してもらうことも可能であることを併せて知らせる。


 出席者がある場合には、マスク着用、室内換気、短時間の運営等に努める。


 なお、「招集してしまったから開催しなければならない」ということではなく、状況を踏まえ、中止することも含め柔軟に判断することも必要と考えられます。

 

Q2  通常総会を開催せずに書面による決議を行うことは可能ですか。


A2  区分所有法第 45 条第 1 項では、「この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾については、法務省令で定
めるところによらなければならない。」とし、同条第 2 項では、「この法律又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、書面又は電磁的方法による決議があつたものとみなす。」としています。

このことから、通常総会において決議すべき事項について、区分所有法第 45 条第 1 項又は同条第 2 項の要件を満たす場合には、通常総会を開催しなくても、これらのいずれかの方法により決議することができるものと考えられます。
また、これ以外の方法として、通常総会を開催することとし、組合員には、可能であれば議決権行使書又は委任状(理事長等を指定する)により議決権を行使してもらうことを勧める方法も考えられます。

 

Q3  通常総会の開催を管理規約に定めた期間から延期してもよいですか。


A3  通常総会の開催時期について、管理規約に「理事長は、通常総会を、毎年 1 回新会計年度開始以後 2 か月以内に招集しなければならない。」(標準管理規約第 42 条第 3 項)といった規定を置く管理組合は多いと推察します。
 しかしながら実際には、災害発生の場合等には、やむを得ず期間内に総会を開催できないこともあり得ることです。今回の感染拡大についても、これに準じて、総会を開催するリスクや組合員の安全等も勘案して、期間内の開催が可能か否かが検討されるべきものと考えられます。

 


Q4  通常総会の開催を延期することを理事会で決定してよいですか。


A4  管理規約に通常総会の開催を延期し行う規定がない管理組合も多いと推察しますが、緊急時の対応として、やむを得ず期間を超えて総会を延期せざるを得ないと判断する場合には、管理組合の業務の運営に当たる執行機関である理事会で通常総会の開催を延期することを決議する方法が考えられます。
組合員には、緊急時の、組合員の安全・安心のために、やむを得ない対応であることを理解してもらう必要があります。

 

Q5  通常総会を延期する場合にはどのような手続きが必要ですか。


A5  一例として、次のような手順が考えられます。(管理規約に規定がない場合)
1、 理事会を開催し、緊急時のやむを得ない対応として、通常総会を延期することと併せ、その間の管理組合の運営は次のように行うことを決議する。


ア 総会で後任役員が就任するまでは現役員が職務を行うこと(標準管理規約第 36 条第3 項)


イ 総会で次期収支予算が決定するまでは今期収支予算に従い予算執行すること(標準管理規約第 58 条第 3 項)


ウ 管理会社との委託契約については、従前契約と同一条件での暫定契約を締結すること((一社)マンション管理業協会発行の「マンション管理会社の感染症等流行時対応ガイドライン」を参照)
http://www.kanrikyo.or.jp/report/pdf/gyoumu/virus_20200227.pdf


2、組合員に対し、理事会で決議した事項(通常総会を延期すること、ア、イ、ウ)を通知する。
 通知と同時に通知内容を掲示板等に掲示する方法も考えられます。


3、理事長は、通常総会の開催を延期すること等に関する組合員から問合せ、異議等について は真摯に対応する。
 組合員に対しては、現在の状況は今までには経験のない事態であり、また、災害発生において、物理的にやむを得ず総会を開催できない事態に準じることと考えられ、管理規約の規定に沿わないこともあるが、組合員の安全・安心のために、やむを得ず延期するものであることを理解してもらう。


 4、その後、総会を開催できる状況になった場合には、可及的速やかに総会を開催し、前期役員が継続して職務を行ったこと、前期収支予算に従い通常の業務を執行したこと、管理会社との委託契約については、従前契約と同一条件での暫定契約を締結したことを報告するとともに、改めて、新役員選任、収支予算、委託契約更新について決議することが必要です。

 

Q6  通常総会の開催を延期した場合は法律違反となりますか。


A6  区分所有法においては、管理者又は理事が、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならないとされ、集会において毎年1回一定の時期にその事務に関する報告をしなければならないとされていますが(区分所有法第34条第2項、第43条、第47条第12項、第66条)、法務省からは「今般の新型コロナウイルス感染症に関連し、前年の集会の開催から1年以内に区分所有法上の集会の開催をすることができない状況が生じた場合には、その状況が解消された後、本年中に集会を招集し、集会において必要な報告をすれば足りる」との見解が示されています。

法務省 HP http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00024.html

 


Q7  通常総会を延期した場合には、管理会社との委託契約はどのように更新するのですか。


A7  緊急時の対応として、理事会で、従前契約と同一条件での暫定契約を締結することについて決議する方法が考えられます。
 この場合には、理事会決議より暫定契約を締結することについて、管理会社と事前に協議し、理解を得ておくことが大切です。
 その後、総会を開催できる状況になった場合には、管理会社と従前契約と同一条件での暫定契約を締結したことを報告するとともに、改めて、委託契約更新について決議する必要があります。

 

 

以上です。

 

 

 


相談会の定期開催です

2020-02-13 21:17:29 | 日記

こんばんは

岐阜県マンション管理士会では、

毎月1回、マンション居住者の方からの相談会を開催しています。

マンションについて、どんな問題でもOKです。

当会の担当マンション管理士がお話をお聞きし、

問題がある場合には、その最善の解決策を示せるよう相談に応じています。

相談料は、無料です。

相談時間は、およそ1人、30分程度と想定しています。

 

<相談会の概要>

日時:毎月第三 日曜日 午後1時30分~3時30分

(令和2年2月16日は、午後4時~6時です。3月は、15日となります)

場所:大垣市廓町2-28 大垣市多目的交流イベントハウス 会議室

  電話 0584-75-0394

 

詳細は、当会のホームページをご覧ください。

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