秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。

 

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今日のお話しは、最高裁判所裁判官の国民審査です。

 

 

 

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10月31日は

 

衆議院選挙の投票日ですが

 

この日は

 

最高裁判所裁判官の国民審査

 

も行われます

 

 

 

最高裁判所裁判官の国民審査について

 

憲法にはつぎのように規定されています

 

 

 

 

「憲法」

 

第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。

② 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。

③ 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。

④ 審査に関する事項は、法律でこれを定める。

~以下略~

 

 

 

 

この国民審査による罷免は

 

裁判官のうち最高裁判所の裁判官のみについて認められている制度です

 

 

 

最高裁判所以外の裁判官についての罷免については

 

①公の弾劾に場合

 

②心身の故障による場合

 

にのみ認められています

 

 

 

 

第七十八条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

 

 

 

 

近時報道されている岡口基一裁判官について問題になっているのは

 

①の弾劾裁判です

 

(岡口基一裁判官の対談についてはこちら

 

 

 

 

最高裁判所の裁判官にのみ国民審査の規定が設けられていることについて

 

伊藤正己先生の憲法にはつぎのように書かれています

 

 

 

「この国民審査の制度は、最高裁判所が裁判所の有する違憲立法審査権を最終的に行使する権限をもつこと、規則制定権や下級裁判所裁判官の指名権をもつことなど、司法権の最高責任者たる地位におかれていることにてらし、その裁判官に対しても憲法15条の国民の公務員選定権・罷免権を及ぼしたものと理解される。」(「憲法・第三版」P581・伊藤正己・弘文堂)

 

 

 

 

さて

 

日経電子版で

 

今回審査の対象となる裁判官さんについて紹介されていました

 

11名の裁判官全員の写真つきです

 

(日本経済新聞電子版の記事はこちら)

 

 

 

あまり全員のお写真を拝見することはないように思いますので

 

ご興味がある方はご覧になってみてください

 

 

 

 

それぞれがどのような判決において

 

どのような意見等をだしているのか詳細にわかると

 

もっと人となりが分かるのでしょうが

 

法曹関係者以外の国民の方でそこまで判決文を読み込んでいらっしゃる方はまれだと思うので

 

国民審査においてどのような判断をすべきなのか難しいところだと思います

 

 

 

伊藤正己先生も

 

「外国にはあまりその例がみられない特異なものであり、その実効性に疑問も投げかけられている。」

 

と記述されています。(同P582)

 

 

 

 

事実

 

制度上罷免を可とする裁判官に印を付ける方式になっていて

 

無印は罷免を可としないものと扱われる関係もあるのか

 

過去お一人も国民審査で罷免された裁判官はいないようです

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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