秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、、司法書士荻原正樹です。

 

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今日のお話は、官報公告の意義です。

 

 

 

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裁判所の手続に関する仕事をしていると

 

官報公告

 

という手続を利用することがあります

 

 

 

これは

 

一定の事項について

 

官報

 

という公的な新聞のようなものに

 

掲載するものです

 

 

 

趣旨としては

 

一般の人に対し裁判所で進んでいる手続きの内容を知らせたり

 

債権を有する人に届け出を促したり

 

などすることにあります

 

 

 

この官報にある事項を掲載するためには

 

費用を支払って

 

掲載申し込みをする必要があります

 

 

 

ところで

 

官報掲載の趣旨は

 

一般の人や債権者などに

 

一定の事項を知らせる

 

などの点にあると言いました

 

 

 

この趣旨を実効的にするためには

 

官報の内容について

 

多くの人が目にする必要があります

 

 

 

では

 

皆さんは官報をご覧になられたことはありますでしょうか?

 

 

 

会社法においても

 

一定の事項を公告する方法として

 

官報に掲載する方法を定めていますので

 

ある

 

という方はいらっしゃるかもしれません

 

 

 

では

 

皆さんは官報を毎号欠かさずご覧になられていらっしゃるでしょうか?

 

 

 

ほとんどの人において答えはノーだと思います

 

 

 

ということは

 

官報公告によって多くの国民に特定の事項を知らせる

 

ということは形式的にはともかく実質的には出来ていないことにならないでしょうか

 

 

 

つまり

 

官報公告は

 

法律に公告しろと書いてあるから一応しているけれども

 

趣旨どおりには機能していない

 

というのが実際のような気がします

 

 

 

もしそうだとするならば

 

官報公告にどれほどの意義があるのか

 

ふと疑問に思ってしまいます

 

 

 

今後これに代替する手続きができるのか

 

それとも

 

官報公告をいまよりも国民に身近なものになっていくのか

 

(インターネット官報はこちら

 

 

 

もし

 

立法者としては初めから手続保障として形式的に機能することしか期待していない

 

とするならば

 

確かに手続きの正当性に資するとしても

 

そのために時間と費用をかけてやる意義はあるのでしょうか?

 

 

 

みなさんはどのように思われますかね(^^♪

 

 

 

ところで

 

国立印刷局の職員さんって

 

財務省のOBの方が多いのでしょうかね?

 

 

 

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