秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。
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今日のお話しは、相続登記の際の登録免許税減税の拡充です。
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ここ最近
いままで話し合われてきていた
相続登記を促進しよう
という流れについての具体的な制度の立法化が続いています
たとえば
相続登記の義務化
が代表例です
そんな流れの先駆けとして以前から立法化されていたのが
登録免許税の減税措置
です
「租税特別措置法」
(相続に係る所有権の移転登記等の免税)
第八十四条の二の三 個人が相続(相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、平成三十年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。
2 個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行の日から令和四年三月三十一日までの間に、土地について所有権の保存の登記(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二条第十号に規定する表題部所有者の相続人が受けるものに限る。)又は相続による所有権の移転の登記を受ける場合において、当該土地がこれらの登記の促進を特に図る必要があるものとして政令で定めるものであり、かつ、これらの登記に係る登録免許税法第十条第一項の課税標準たる不動産の価額が十万円以下であるときは、これらの登記については、登録免許税を課さない。
いまこの84条の2の3の2項の改正が話し合われているようです
改正点は次のとおり
1:「政令で定めるもの」の範囲を拡大
これまで原則として市街化区域内の土地には適用されてこなかった適用範囲について
これを含めることも検討されているようです
2:「10万円以下」を「100万円以下」に引き上げ
免税となる土地の評価額については
現在10万円以下とされていますが
これを引き上げて100万円以下とすることが検討されているようです
たとえば
いままで秋田県においては
秋田市の都市計画区域は適用範囲外でした
範囲が拡大すると
秋田市の都市計画区域でも
免税の対象地域になる場所があるかもしれません
また
秋田県内で
10万円以下の土地といえば
田・畑などの農地
原野・山林などの山
雑種地
などでした
上限が引き上げられると
田舎の「宅地」においてもこれに含まれて免税の対象になる場所が出てくるかもしれません
これらの改正が成立すれば
相続登記における登録免許税が
下がる可能性がありますね
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司法書士おぎわら相続登記事務所秋田
土地家屋調査士荻原正樹事務所
秋田市東通五丁目12番17号1A
☎018-827-5280☎