秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。

 

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今日のお話しは、取締役の任期満了退任に基づく代表取締役の退任と退任を証する書面の要否です。

 

 

 

 

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商業登記の場合

 

登記事由によって

 

法務局に提出する添付書面が決められています

 

 

 

株式会社の役員の就任・退任については

 

商業登記法で次のような規定があります

 

 

 

 

「商業登記法」

 

(添付書面の通則)

第四十六条 登記すべき事項につき株主全員若しくは種類株主全員の同意又はある取締役若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。

2 登記すべき事項につき株主総会若しくは種類株主総会、取締役会又は清算人会の決議を要するときは、申請書にその議事録を添付しなければならない。

3 登記すべき事項につき会社法第三百十九条第一項(同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)又は第三百七十条(同法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)の規定により株主総会若しくは種類株主総会、取締役会又は清算人会の決議があつたものとみなされる場合には、申請書に、前項の議事録に代えて、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。

 ~以下略~

 

(取締役等の変更の登記)

第五十四条 取締役、監査役、代表取締役又は特別取締役(監査等委員会設置会社にあつては監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役、代表取締役又は特別取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役又は代表執行役)の就任による変更の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。

 ~(略)~

4 第一項又は第二項に規定する者の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。

 

 

 

 

例えば

 

取締役会設置会社において

 

株主総会で取締役の選任及び取締役会で代表取締役の選定を行った場合

 

取締役の選任を証する書面として株主総会議事録

 

代表取締役の選定を証する書面として取締役会議事録

 

を添付する必要があります

 

 

 

また

 

役員の退任の場合

 

これを証する書面を添付する必要があります(商業登記法54Ⅳ)

 

 

 

ここで

 

取締役が任期満了退任する場合

 

その退任を証する書面としては

 

通常

 

「取締役の全員が任期満了退任となるので」と記載された株主総会議事録

 

が該当するとされています

 

(昭53・9・18民四5003回答、登記研究474号137頁 商業登記ハンドブック第4版P427)

 

 

 

では

 

代表取締役であった者が

 

取締役の任期満了に伴い取締役を退任することに伴って代表取締役を退任するときは

 

商号登記法54条4項の退任を証する書面の添付を要するでしょうか?

 

 

 

これについては

 

取締役の地位を失うこと(取締役の退任の登記)から明らかであるので

 

特に添付書面を要しない

 

とされています(商業登記ハンドブック第4版P428)

 

 

 

先日

 

登記官さんとこの件について話しをする機会があったのですが

 

その登記官さんは

 

取締役の退任の登記の申請時(先に申請済み)と

 

代表取締役の退任の登記の申請時(後日別申請)とが異なる場合には

 

代表取締役の退任を証する書面の添付が必要

 

とのご意見でした

 

 

 

これに対して

 

わたしは

 

その場合であっても

 

取締役の退任という事実は登記上明らかであるので

 

すでに退任を基礎づける事実としては立証済みであり

 

添付不要と考える

 

という意見を述べました

 

(商業登記ハンドブックで「取締役の退任の登記」と記載されていることからも既に取締役の退任登記がなされている場合でも同様であると読むのが自然です)

 

 

 

皆さんはどのように思われますか?

 

 

 

 

 

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土地家屋調査士荻原正樹事務所

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